交通事故による失調・めまい及び平衡機能障害:適切な賠償と後遺障害等級のポイント

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はじめに

交通事故の被害に遭った方々にとって、失調やめまい、平衡機能障害は日常生活や仕事に大きな支障をきたすことがあります。これらの症状は、治療や適切な補償を受けるための正しい情報と行動が必要です。本稿では、症状の等級分類、具体的な対応方法、そして弁護士に相談するメリットを解説します。

Q&A:失調・めまい及び平衡機能障害に関するよくある質問

Q1. 交通事故による失調やめまい、平衡機能障害とはどのような症状ですか?

これらの障害は、交通事故の衝撃による脳や内耳の損傷が原因で発症することが多いです。症状には、ふらつき、持続的なめまい、バランスが取れないなどが挙げられます。

Q2. 後遺障害等級はどのように決まるのですか?

後遺障害等級は、症状の重さや日常生活・労働への影響を基に判断されます。失調や平衡機能障害の場合、3級から14級までの等級が認められる可能性があります。

Q3. 等級ごとの具体的な基準は?

以下の基準で等級が設定されます。

  • 3級3号: 高度の失調で労務に服することができない場合。
  • 5級2号: 著しい失調により労働能力が極めて低下した場合。
  • 7級4号: 中程度の失調で労働能力が半分以下に低下した場合。
  • 9級10号: めまいの強い自覚症状があり、職種の範囲が制限される場合。
  • 12級13号: めまいの自覚症状と平衡機能検査で異常が認められる場合。
  • 14級9号: 自覚症状があるが医学的に合理的な場合。

解説:交通事故後の通院と平衡機能障害への対応

症状に応じた診療科の受診

交通事故でめまいや失調が発生した場合、脳神経外科や耳鼻咽喉科、整形外科の受診が推奨されます。症状の記録をしっかり残すことが、後遺障害認定の際に重要です。

平衡機能検査の重要性

平衡機能障害を証明するためには、専門的な検査が必要です。眼振検査や重心動揺検査などの結果が等級認定の資料となります。

弁護士に相談するメリット

適切な等級認定のサポート

弁護士は、症状に合った等級を得るための医療記録や証拠収集を的確にアドバイスします。交通事故の被害者が適切な補償を受けられるよう、申請書類の作成や交渉も代行します。

保険会社との交渉

被害者が不利な条件を提示されないよう、弁護士が代理人として保険会社との交渉を行います。

後遺障害認定後の賠償請求

等級認定後に発生する損害賠償請求についても、弁護士の助力が必要不可欠です。適正な金額を確保するためにプロの知識が活きます。

まとめ

交通事故による失調やめまい、平衡機能障害は被害者の生活に深刻な影響を与えます。適切な治療と後遺障害等級の申請には、専門的な知識と準備が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故被害者の方々が納得のいく補償を得られるよう全力でサポートします。お困りの際はお気軽にご相談ください。

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