【橈骨遠位端骨折】想定される後遺障害等級と主張立証のポイント

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はじめに

交通事故で発生しやすい怪我の一つに「橈骨遠位端骨折」があります。この怪我は日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす場合もあり、後遺障害が残ると損害賠償請求の内容や金額が変わる可能性があります。
この記事では、橈骨遠位端骨折に関する基本的な情報と想定される後遺障害等級、適切な認定を得るための主張立証のポイントについて解説します。

Q&A

Q1: 橈骨遠位端骨折とはどのような怪我ですか?

橈骨遠位端骨折は、前腕の2本の骨(橈骨と尺骨)のうち、手首に近い部分で橈骨が骨折する状態を指します。手をついた転倒や衝突が主な原因で、手首が変形したり、腫れや痛みが強く出るのが特徴です。

Q2: 交通事故後、後遺障害等級が認定されると何が変わりますか?

後遺障害等級が認定されると、治療費や休業補償に加え、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できるようになります。等級が高いほど補償額が大きくなるため、適正な等級認定が重要です。

Q3: 弁護士に相談する必要性はありますか?

後遺障害等級の認定は専門的な手続きが多く含まれます。弁護士に相談することで、医学的証拠を効果的に主張できるようになり、適切な認定を受けられる可能性が高まります。また、保険会社との交渉も有利に進めることができます。

橈骨遠位端骨折とは

橈骨遠位端骨折は、手首周辺で橈骨が骨折する怪我で、日常的に発生しやすい外傷の一つです。代表的な骨折には以下の2種類があります。

  • コーレス骨折:手の甲側に骨がずれる骨折。転倒時に手をついて発生することが多い。
  • スミス骨折:手のひら側に骨がずれる骨折。手の甲をぶつけた衝撃などで起きやすい。

主な症状には以下が挙げられます。

  • 強い腫れや痛み
  • 手首の変形(「フォーク状変形」と呼ばれる形状)
  • 指先のしびれ(神経が圧迫されている場合)

治療法としては、ギプス固定や観血固定術(ロッキングプレートを用いる)が選択され、早期に機能回復を図るためのリハビリが行われます。

想定される後遺障害等級

橈骨遠位端骨折による後遺障害が残った場合、以下の等級に該当する可能性があります。

  1. 8級6号
    • 手関節が完全に使用不能となった場合。
    • 具体例:手首が固まってしまい、動かせない状態。
  2. 10級10号
    • 手関節に著しい障害が残る場合。
    • 具体例:大幅に可動域が制限され、日常生活や作業に支障が出る場合。
  3. 12級6号
    • 手関節に機能障害が残る場合。
    • 具体例:若干の可動域制限や力が入りにくい状態が持続する場合。
  4. 12級13号、14級9号(神経症状による場合)
    • 骨折の治癒後も痛みやしびれが続く場合、神経障害として認定されることがあります。

等級は医師の診断や検査結果を基に認定されますが、適正な評価を受けるには主張と証拠の準備が重要です。

適切な後遺障害等級が認定されるための主張立証のポイント

  1. 医学的証拠の準備
    • 医師に作成してもらう後遺障害診断書は、客観的で具体的な記載が求められます。
    • 可動域の測定結果や、神経症状の有無についても正確な記録を残すことが重要です。
  2. リハビリ状況の把握
    リハビリを継続して行い、可動域や痛みの変化を記録します。症状固定後の状態を的確に反映するために有益です。
  3. 適切な検査の実施
    MRIや神経伝導検査など、症状を科学的に裏付ける検査を実施することで、後遺障害の根拠を強化します。
  4. 法律的な知識の活用
    後遺障害等級の基準や判例を参考に、適正な等級を見据えた主張を展開します。「赤い本」を参考にした適用基準が重要です。

弁護士に相談するメリット

  1. 専門知識による適正な認定サポート
    弁護士は医学や法的基準に基づき、後遺障害等級認定のための申請書類作成を支援します。不備のない申請が認定成功率を高めます。
  2. 保険会社との交渉代行
    保険会社は提示額を抑える傾向がありますが、弁護士の交渉力により適正な賠償額を獲得する可能性が高まります。
  3. 裁判になった場合の対応
    示談が不成立の場合でも、弁護士が訴訟手続きを行うことで、被害者の権利を守ることができます。

まとめ

橈骨遠位端骨折は日常生活や仕事に影響を及ぼす深刻な怪我です。後遺障害等級の認定は適正な損害賠償を得るうえで重要なポイントとなります。
適切な診断書や証拠の準備、保険会社との交渉など、専門的な知識が必要な場面が多いため、弁護士に相談することで、スムーズな解決と適正な賠償獲得を目指すことができます。

交通事故の後遺障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所までご相談ください。

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