【バートン骨折】想定される後遺障害等級と主張立証のポイント

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はじめに

交通事故で手首に強い衝撃を受けた結果、バートン骨折を負うケースは少なくありません。この骨折は関節内に及ぶ複雑なもので、適切な治療を受けても後遺症が残る可能性があります。本記事では、バートン骨折により想定される後遺障害等級や、その認定に向けた主張・立証のポイントについて解説します。

Q&A

Q1: バートン骨折とはどのような骨折ですか?

バートン骨折は、橈骨遠位端(手首付近)の骨折で、骨片が関節内に入り込むタイプの骨折です。背側に骨片がずれる「背側バートン骨折」と、掌側にずれる「掌側バートン骨折」があります。

Q2: バートン骨折が起こる原因は?

主に交通事故や転倒による衝撃が原因で発生します。特に、転倒時に手をついたり、車の衝撃で手首に負荷がかかることが多いです。

Q3: バートン骨折はどのように治療しますか?

軽度の場合はギプス固定などの保存療法で治療できますが、粉砕骨折などの重度のケースではプレート固定などの観血的治療が必要です。

バートン骨折とは

バートン骨折は、橈骨遠位端骨折の一種であり、手関節の関節内骨折です。骨折の程度や分類は以下の通りです。

単純関節内骨折

  • 背側バートン骨折: 骨片が背側(手の甲側)にずれる。
  • 掌側バートン骨折: 骨片が掌側(手のひら側)にずれる。

粉砕関節内骨折

関節内骨折であるため、治療や骨癒合が難しい場合も多く、後遺症が残るリスクが高い骨折といえます。

想定される後遺障害等級

バートン骨折による後遺症が残った場合、後遺障害等級は以下のいずれかに該当する可能性があります。

  1. 第8級6号(1上肢の3大関節中の1関節の用廃)
    手関節の機能が完全に失われた場合。
  2. 第10級10号(1上肢の3大関節中の1関節に著しい障害を残すもの)
    手関節の大幅な可動域制限がある場合。
  3. 第12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)
    可動域が軽度に制限される場合。
  4. 第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
    神経の損傷や圧迫によるしびれや痛みが続く場合。
  5. 第14級9号(局部に神経症状を残すもの)
    軽度の痛みやしびれが続く場合。

適切な後遺障害等級が認定されるための主張・立証のポイント

後遺障害等級の認定を受けるためには、症状を正確に証明することが重要です。以下は、主張・立証の際に押さえるべきポイントです。

1. 医学的資料の収集と提出

  • 診断書や後遺障害診断書: 骨折部位、関節内への影響、可動域制限、痛みの程度などを詳細に記載してもらいます。
  • 画像診断結果: レントゲン、CT、MRIなどのデータで骨折の状況や癒合の状態を示します。

2. 可動域制限の検査結果

可動域の制限がどの程度あるか、専門医による検査結果を正確に記録します。

3. 神経症状の確認

神経圧迫や損傷がある場合、その具体的な症状(しびれ、痛みなど)を客観的に示します。

4. 日常生活への影響を示す

手首の障害が日常生活や仕事にどの程度支障を与えているかを具体的に説明します。

5. 適切な申請書類の作成

必要な書類を整え、適切な手続きを進めることで、等級認定をスムーズに進めます。

弁護士に相談するメリット

バートン骨折による後遺障害等級認定には、法的知識や医学的知識が必要です。弁護士に相談することで、次のようなメリットが得られます。

  1. 書類作成のサポート
    診断書や後遺障害診断書を適切に取得するため、医師へのアプローチも含めてサポートします。
  2. 保険会社との交渉
    保険会社から提示された低い等級や慰謝料に異議申し立てを行い、適正な賠償額を求めます。
  3. 医学的見解を取り入れた証明
    必要に応じて医療専門家と連携し、後遺障害等級の認定に向けた有力な証拠を提出します。
  4. 交渉・訴訟の代理
    保険会社や裁判所とのやり取りを代行し、被害者にとって有利な結果を目指します。

まとめ

バートン骨折は、治療が難しく後遺症が残るリスクの高い骨折です。交通事故でバートン骨折を負った場合、適切な後遺障害等級を認定されることが、妥当な損害賠償を受け取るために重要です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故による後遺障害認定や損害賠償請求のサポートを行っています。適切な法的対応をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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