任意保険と自賠責保険のちがい(補償範囲・保険金請求の手続き)

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はじめに

自動車やバイクを運転するうえで、「自賠責保険」と「任意保険」の存在は不可欠といえます。自賠責保険は法律で加入が義務付けられている「強制保険」であり、最低限の対人補償を目的とした制度。一方、任意保険は自賠責保険でカバーしきれない損害を補償するための保険です。

いずれの保険も、交通事故の被害者が適正な賠償を受けられるよう機能していますが、その補償範囲や手続き方法、保険金の上限などに大きな違いがあります。本稿では、両保険の役割や具体的な請求手続きの流れ、知っておくと便利な知識を整理して解説します。

Q&A

Q1:自賠責保険は必ず加入しなければならないのですか?

はい。自動車損害賠償保障法により、すべての自動車(オートバイを含む)に加入が義務付けられています。未加入で運行すると法律違反となり、罰則が科される可能性があります。

Q2:任意保険は入らなくてもよい保険でしょうか?

法律上の義務はありませんが、実務上はほとんどのドライバーが加入しています。自賠責保険では対物損害や一定以上の高額賠償をカバーしきれないため、任意保険の未加入はリスクが非常に高いと言えます。

Q3:自賠責保険の保険金上限はいくらですか?

人身事故の場合、傷害では1名につき最大120万円、死亡事故では最大3000万円、後遺障害では最大4000万円(等級に応じて変動)です。これを超える損害は、任意保険や加害者の自己資力でカバーする必要があります。

Q4:任意保険に弁護士費用特約や人身傷害補償が付いていると、どんなメリットがありますか?

弁護士費用特約があれば、示談交渉や訴訟にかかる弁護士費用を保険会社が負担するため、自己負担なく専門家に任せることが可能です。人身傷害補償保険に加入していれば、たとえ自分に過失があっても自分の保険で十分な補償を受けやすくなります。

Q5:自賠責保険の保険金は被害者自身で請求できるのでしょうか?

はい。「被害者請求」という制度を使えば、直接自賠責保険に対して請求を行えます。加害者側の保険会社を通さずに、自ら保険金の先払いを受けることが可能です。

Q6:任意保険で対物賠償はどこまで補償されるのですか?

対物賠償は限度額を「無制限」で設定している契約が多いですが、契約内容によっては上限が定められている場合もあります。相手車両の修理費やガードレールなど公共物の修理費まで広範囲をカバーします。

解説

自賠責保険の基本

  1. 目的と特徴
    • 自動車損害賠償保障法に基づき、他人の生命や身体への損害を補償することを目的とする。
    • 「対人賠償のみ」が対象で、対物損害や車両の修理費用は補償されない。
  2. 保険金の上限
    • 傷害:1名につき上限120万円
    • 死亡:1名につき上限3000万円
    • 後遺障害:1名につき75万円〜4000万円(等級ごとに異なる)
  3. 請求方法
    • 事前認定:加害者側(または保険会社)が手続きを行い、被害者に保険金を支払う形
    • 被害者請求:被害者が直接、自賠責保険会社に書類を提出して請求する方法。仮渡金払いや、症状固定後の本格請求が可能

任意保険の基本

  1. 多彩な補償項目
    • 対人賠償:自賠責保険の上限を超える部分をカバー
    • 対物賠償:相手車両や公共物の損害を補償
    • 人身傷害補償:自分や同乗者のケガを補償
    • 車両保険:自車の修理費用を補償
    • 弁護士費用特約:示談交渉や訴訟にかかる弁護士費用を負担
  2. 限度額設定
    • 対人賠償や対物賠償を「無制限」に設定することが一般的
    • 車両保険は契約車両の時価を上限とする場合が多い
  3. 示談代行サービス
    • 任意保険に加入していると、加害者側保険会社が示談交渉を代行するのが一般的。
    • 被害者としても相手方の保険会社と交渉する形になる。

保険金請求手続きの流れ

  1. 事故発生・警察への届け出
    自賠責保険であっても任意保険であっても、警察への事故報告は必須。事故証明書が保険金請求に必要となる。
  2. 損害の確定
    治療費や修理費、休業損害、慰謝料など、損害項目を整理する。後遺障害がある場合は症状固定後に等級認定手続きを行う。
  3. 保険会社への連絡・書類提出
    加害者・被害者双方が、それぞれの保険会社に事故の報告を行う。書類(診断書や診療報酬明細書、交通事故証明書など)を整備して提出。
  4. 保険会社の審査・支払い決定
    自賠責保険なら事前認定か被害者請求、任意保険なら示談交渉を踏まえて支払金額が決定する。
  5. 示談書作成・支払い
    示談交渉の結果に合意し、示談書にサインする。保険金は定められた期日までに支払われる。

弁護士に相談するメリット

  1. 自賠責と任意保険の補償を最大限活用
    弁護士は、裁判所基準や保険実務に精通しているため、自賠責保険と任意保険の補償項目を組み合わせて被害者が受け取るべき金額を正確に算定できます。
  2. 保険会社との交渉ストレスを軽減
    示談交渉や書類手続きを弁護士が代行し、被害者は治療や生活再建に専念できます。
  3. 後遺障害認定のサポート
    後遺障害の等級次第で賠償額が大きく変わるため、適切な等級が認められるよう医証を整備するなど、弁護士のバックアップが役立ちます。
  4. 過失割合や特殊事案への対応
    飲酒運転や無免許運転などの特殊事案では、複雑な法的問題が絡むため専門家のアドバイスが不可欠です。
  5. 弁護士費用特約の利用
    任意保険の弁護士費用特約があれば、弁護士費用を気にせずに交渉を依頼できます。

まとめ

自賠責保険は「最低限の対人補償」を行う強制保険、任意保険は「幅広い損害をカバーする補償」を提供する保険です。両者の違いを理解し、それぞれの保険金請求方法や上限額を把握しておくことが、万が一の事故の際にスムーズな対応につながります。

  • 自賠責保険
    強制加入、対人のみ、補償上限が低め
  • 任意保険
    自由加入だが実務上はほぼ必須、対物や車両など幅広くカバー、示談代行・特約でサポート充実

もし保険会社との示談交渉や賠償金の算定に不安がある場合は、早めに弁護士に相談して、適切な補償を受けられるよう準備を進めることをおすすめします。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、自賠責保険・任意保険を含む保険実務に精通した弁護士が、被害者の立場から最善のサポートを提供しています。

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