はじめに
交通事故によってケガを負い、症状固定後も後遺症が残った場合、その障害の程度に応じて後遺障害等級が認定される可能性があります。後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重度の障害と位置づけられます。具体的には、1級や2級は常時介護を要するような重い障害、14級は「痛みやしびれなど比較的軽度だが、確かに残存している」障害が該当するなど、階層的に定められています。
後遺障害等級は、被害者がどれだけの後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるのかを左右する重要な要素です。本稿では、1級から14級までの後遺障害等級の種類と、その特徴についてわかりやすく解説します。「自分の症状はどの等級に当てはまるのか?」「もし認定されるとしたら、具体的にどんな補償を受けられるのか?」といった疑問を持つ方は、ぜひ参考にしてください。
Q&A
Q1:後遺障害等級はなぜ1級~14級に分かれているのですか?
後遺障害の重さや日常生活・仕事への影響度合いによって賠償金額を変える必要があるため、1級(最重度)から14級(最軽度)まで段階的に区分されています。数字が小さいほど障害が重く、慰謝料や逸失利益の額も大きくなります。
Q2:同じ部位のケガでも、等級が変わることはあるのでしょうか?
あります。痛みや運動制限の程度、後遺症が仕事や生活にどの程度支障をきたすかなど、多角的な要素を考慮して等級が決まります。検査結果や医師の所見の違いで、等級認定結果が変わるケースも珍しくありません。
Q3:14級は「軽度の後遺障害」と言われますが、どのような症状が多いですか?
たとえば、むちうちや腰痛などで「痛みやしびれは残っているが、日常生活には大きな制限が出ない程度」の障害がよく該当します。ただし、医学的証拠があることが認定の前提です。
Q4:1級や2級に該当する障害とは、どんな状態なのでしょうか?
たとえば、1級は「常時介護を要する後遺障害」が代表例です。脳・脊髄損傷による重度の運動障害や意識障害など、日常生活の多くを他人の助けなしに送れない状態が含まれます。2級も「随時介護を要する後遺障害」など重度の障害と位置づけられます。
Q5:後遺障害等級が一度決まったあと、症状が悪化したら等級が上がることはありますか?
原則として、症状固定後に「悪化した」と判断される状況は少ないですが、実際にそのようなケースがある場合、再度認定手続きを行う「再請求」の道はあります。ただし、新たな医学的根拠や検査結果など、手続き上厳密な証明が求められます。
Q6:等級は自分で判断できるのですか?
あくまで最終的な判断は損害保険料率算出機構などの審査機関が行います。被害者自身や医師の判断はあくまで参考意見にすぎません。ただし、医師の意見書や十分な検査データを提出することで、認定結果に大きく影響することはあります。
解説
1級~14級までの大まかな特徴
1級・2級
- 常時あるいは随時の介護を要するレベルの重度後遺障害
- 脳や脊髄損傷、四肢麻痺、重度の認知機能障害など
- 日常生活での自立が難しく、高額な逸失利益・慰謝料が認められやすい
3級・4級
- 車椅子や歩行補助具を必要とする高い障害度合い
- 視力の極度な低下、上肢・下肢の大幅な機能喪失など
- 社会復帰は厳しいが、部分的には家事や仕事をこなせる場合がある
5級・6級
- 仕事上著しい制限を受ける重度の障害
- 片側の上肢・下肢機能のほぼ全失や、脊髄損傷により長期的に生活が困難になる状態など
- 介護が必要な場合もあるが、1~4級ほどの頻度ではない
7級・8級
- 脳機能・脊髄損傷をはじめ、日常生活に大きな制限が出る障害
- 介助が必要な場面が多く、労働能力の大幅な喪失が認められるケースがある
9級・10級
- 片側の手足の可動域が大幅に制限される、視野欠損、聴力低下など
- 就労制限や家事労働への支障が生じるが、一部は補助具や支援で対処可能なレベル
11級・12級
- むちうちや関節可動域制限など、中程度の障害
- 痛み・しびれの残存で、家事や仕事に一定の影響が出る場合が多い
13級・14級
- 比較的軽度な障害、むちうちなどで「軽度だが確実に症状が残る」状態
- 日常生活は可能だが、痛みやしびれなどが持続し、負担が大きい
- 14級では「局部に神経症状を残すもの」という項目が典型例
代表的な等級別の例
- 1級1号:両眼が見えない、あるいは両上肢・両下肢に著しい障害があるケースなど
- 2級1号:両眼の視力がごくわずか(視力0.02以下)、四肢麻痺で随時介護が必要など
- 5級2号:脊髄損傷で両下肢の機能に深刻な障害がある場合、または片手が機能を大部分喪失など
- 9級10号:片目の視力が0.1以下に低下、あるいは片手・片足の可動域が大幅制限など
- 14級9号:むちうち症でしびれが残るが、客観的な検査結果(MRIなど)で一応の裏付けあり、など
併合等級の考え方
複数の後遺障害がある場合
- たとえば、右腕と左脚、それぞれに別の後遺障害が認定されるケース
- 等級を単純に足すのではなく、「併合等級」のルールに従って総合的に上位等級を決定する
併合による上位等級の例
- 上半身が12級、下半身が12級の場合、併合11級として認定される
- この「併合等級」は示談交渉や裁判上の慰謝料計算で大きく影響する
弁護士に相談するメリット
- 等級認定の根拠資料を整備
後遺障害診断書や画像検査結果など、医師と相談して不足を補い、認定されやすい資料を準備する - 適正な等級を獲得しやすい
誤った等級で認定されると、賠償額が大幅に下がるリスクがある。弁護士は判例や基準を踏まえた主張で正当な等級を目指す - 併合等級の主張
複数部位に障害が残る場合、どのように併合計算されるか専門的知識が必要。弁護士が的確に指摘・主張 - 異議申立や裁判対応
等級が低く認定されてしまった場合、異議申立や訴訟を行う際に弁護士のサポートが大きな力になる - 費用特約で負担を軽減
任意保険の弁護士費用特約がある場合、弁護士への依頼費用を心配せずに早期相談が可能
まとめ
後遺障害等級には1級から14級まで段階があり、それぞれ認められる障害の内容は大きく異なります。適切な等級が認定されることで、慰謝料や逸失利益といった補償が受けられやすくなります。一方、医学的根拠や医証が不足していると、本来認められるべき等級よりも低く判定されるおそれがあるため注意が必要です。
- 1級・2級:重度で介護を要するレベル
- 3~6級:高度な労働能力喪失が見込まれるケース
- 7~10級:脳機能や上下肢の機能が大きく制限される場合など
- 11~14級:中度~軽度の障害(むちうちなど)
もし自身の症状や医師の診断に対して「どの等級に該当するのか分からない」「正当な評価を受けられるのか不安」という場合は、お早めに専門家へ相談することもご検討ください。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、後遺障害認定の手続きから示談交渉・裁判対応まで、被害者の方を全面的にサポートしています。
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