はじめに
交通事故の後遺障害等級には1級から14級まであり、14級は「比較的軽度な後遺症状」とされることが多いです。むちうちや頸椎捻挫による痛みやしびれ、肩・腰の軽度な可動域制限などが該当しやすい等級として知られています。しかし、「14級だから大した金額にならない」「認定されても意味がない」といった誤解をして、申請を諦めてしまう被害者も少なくありません。
実際には、14級の認定を受けることで示談交渉で追加の慰謝料や逸失利益を請求できるようになり、数百万円以上の賠償金差につながることが多いです。軽度な後遺症とはいえ、日常生活や仕事に支障をきたす場合もあり、適切な補償を得るために14級の認定は十分な意味を持ちます。
本稿では、14級でも認定を受けるべき理由や、そのメリットをわかりやすく解説します。痛みやしびれを我慢している方が「どうせ軽症だから認定されない」と思い込まず、適切に手続きを進めるためのヒントになれば幸いです。
Q&A
Q1:14級とはどのような後遺障害に当てはまるのでしょう?
医学的裏付けがある「局部の痛み・しびれ」「神経症状」などで、日常生活に支障があるほどではないが、確かに症状が残存しているものが典型です。むちうちで首や背中に違和感・痛みが続くケースがよく該当します。
Q2:14級が認定されると、どのくらいの金額差が出るのですか?
後遺障害慰謝料として裁判所基準で約110万円前後の相場が目安(任意保険基準より高め)。認定されない場合はゼロになるため、その差は大きいです。加えて、逸失利益(労働能力喪失率5%)も請求可能になります。
Q3:医師が「大したことない」と言っていても、認定の可能性はあるのでしょうか?
医師による「後遺障害診断書」の記載内容が重要なので、一概には言えません。ただし、医師が軽度と判断していても、痛みやしびれが客観的に証明されるなら14級認定の可能性は十分あります。セカンドオピニオンや追加検査を活用するとよいでしょう。
Q4:14級の認定で逸失利益も請求できるのですか?
はい。14級の場合、労働能力喪失率5%とされるのが一般的です。症状が軽度でも、将来にわたる収入減を一部補償する計算が可能です。
Q5:むちうち症で14級認定を受けるために、どんな検査が必要ですか?
MRIや整形外科的テストなど、神経症状の客観的根拠を示す検査が望ましいです。ただし、画像上はっきりした異常が見つからない場合でも、医師の診断書に詳細な症状・所見を記載してもらうことで認定に近づく可能性があります。
Q6:14級9号と12級13号の差は大きいと聞きますが?
14級9号は「他覚所見のない神経症状」、12級13号は「他覚所見のある神経症状」の障害です。労働能力喪失率は14級が5%、12級は14%で、2倍以上の差。もし12級に該当するほどの症状がありながら、誤って14級扱いになっているなら、認定結果の見直し(異議申立)も検討すべきです。
解説
14級認定のメリット
- 後遺障害慰謝料が増える
不認定の場合は後遺障害慰謝料がゼロになるが、14級だと裁判所基準で約110万円前後が目安。任意保険基準でも数十万円の違いとなる。 - 逸失利益を請求できる
労働能力喪失率5%として、就労可能年数分の減収を補償。軽度の障害でも数十万~百万円以上の差が出る可能性がある。 - 示談交渉で有利になる
「後遺障害が公式に認められている」こと自体が交渉材料となり、保険会社の低額提示を覆しやすい。
14級に多い症状例
- むちうち(頸椎捻挫)による頸部・肩・腕の痛みやしびれ
- 腰痛(腰椎捻挫)による軽度の可動域制限や慢性的な痛み
- 軽度の膝・足首の痛み・違和感
- 頭部外傷後の軽い頭痛やめまい、集中力低下など(医学的根拠の有無による)
14級認定を受けるためのポイント
- 症状固定までの医療記録を丁寧に残す
通院日数や症状の変化、痛みの部位や強度を日記などで記録。医師の診断書に反映しやすくなる。 - 画像検査や神経学的検査を積極的に受ける
MRIやCTでのわずかな所見、神経学的テスト(ジャクソンテストなど)の陽性所見が参考にされる。 - 医師との連携
「痛みはあるけど診断書にはほとんど書かない」とならないよう、症状を具体的に伝え、後遺障害診断書に詳細を記載してもらう。 - 弁護士のサポート
診断書の書き方や不足している検査など、弁護士が医師との橋渡しを行って的確に助言。
弁護士に相談するメリット
- 14級認定のための医学的根拠の整備
必要な検査や意見書作成を提案し、医療ネットワークを活用して主治医と協力。 - 異議申立対応
不認定や12級以上の可能性があるのに14級しか認められなかった場合、異議申立手続きを支援。 - 示談金増額交渉
裁判所基準を踏まえ、保険会社の任意保険基準より高額を主張して交渉。 - ストレス軽減
保険会社との煩雑なやり取りを弁護士が代行し、被害者は治療や仕事に専念できる。 - 弁護士費用特約の利用
任意保険に特約があれば、費用負担を心配することなく早期に専門家のサポートを受けられる。
まとめ
14級は後遺障害等級のなかでは「軽度」とされるものの、それでも認定されるか否かで大きな金額差と示談交渉上の有利不利を生むことが多いです。「軽度だから意味がない」と諦めず、痛みやしびれが続くなら、必ず後遺障害診断書を作成してもらい、認定手続きを検討することをおすすめします。
- 14級でも後遺障害慰謝料や逸失利益が認められる
- MRIや検査で所見がない場合も、医師の詳細な診断書が鍵
- 数十万円~数百万円以上の差が出るケースも珍しくない
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、むちうちや腰痛などでお悩みの被害者からの相談実績が多数あります。医師との連携や書類整備をサポートし、14級認定をしっかり獲得して正当な補償を受けられるよう全力を尽くしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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