示談前と示談後での慰謝料請求の違い(交渉余地がなくなるリスク)

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はじめに

交通事故の被害を受けたあと、保険会社との交渉が長引くのを避けたいあまり、示談書にすぐサインしてしまう被害者もいます。しかし、示談後に痛みがぶり返したり、後遺障害が見つかったりしても、示談書に「清算条項」があれば追加請求できないという大きなリスクがあります。示談前と示談後では、慰謝料を含む損害賠償請求の余地がまったく変わってくるため、注意が必要です。

本稿では、示談前と示談後での慰謝料請求の違いを中心に、示談後に交渉が難しくなる理由や、安易に示談書にサインしないためのポイントなどを解説します。「示談金を早く受け取りたい」という気持ちと、「本当に正当な補償を得られているか」という疑問を天秤にかけ、後悔のない選択をするためにぜひお読みください。

Q&A

Q1:示談前であれば、交渉次第で慰謝料を増額できるのですか?

可能性があります。保険会社の初回提示は任意保険基準での算定が多く、裁判所基準を主張することで増額の余地があります。示談前であれば、追加の医証や経過を提出し、交渉することが可能です。

Q2:示談後に症状が悪化したり、後遺障害が見つかったらどうなりますか?

多くの場合、示談書に「清算条項」が含まれ、「示談締結後は追加請求を行わない」とする取り決めがされています。そのため、示談後は追加賠償を求めるのは原則として困難です。

Q3:保険会社から「もう示談しませんか?」と迫られているのですが、まだ痛みが残っています…。

痛みが残っているなら、症状固定の判断が下されていない可能性が高いです。医師の意見を確認し、軽率に示談を受け入れない方が安心です。示談を急かされる場合は、弁護士に相談してみるのがおすすめです。

Q4:示談後に追加で慰謝料を請求できる例外はありますか?

重大な錯誤があったり、加害者が故意に事実を隠したなど、極めて例外的な事情がある場合を除き、示談後の追加請求は原則困難です。裁判所も「契約の解除」に厳しい要件を求めます。

Q5:示談前でもある程度のお金を先に受け取れないのでしょうか?

自賠責保険の被害者請求や、人身傷害補償保険が活用できる場合があります。示談成立前でも医療費などを先に補填できる制度を検討してみるとよいでしょう。

Q6:示談後に弁護士に相談しても、手遅れなのでしょうか?

清算条項がある示談書にサインしている場合、原則として追加請求は難しいといえます。しかし、示談成立前の状態や、示談書に問題点(無効事由)がある場合は争える可能性もあるため、一度弁護士に確認することをおすすめします。

解説

示談前の慰謝料請求

  1. 柔軟な交渉が可能
    • まだ示談が成立していない段階では、保険会社の提示額に対して追加資料を提出し、増額交渉を進められる。
    • 通院継続中の治療記録後遺障害認定手続きなどを踏まえて、被害者に有利な条件を整えられる。
  2. 痛みや症状の経過を十分把握
    • 通院期間をしっかり確保し、症状が改善するかどうかを見定める。
    • 症状固定の判断を医師と協議し、早期に固定とされないよう注意。
  3. 医証・客観的資料の収集
    • MRI・CTなどの検査結果、神経学的テスト、整形外科の診断書などを揃え、後遺障害認定や慰謝料増額の根拠に活かす。

示談後の慰謝料請求

  1. 清算条項の存在
    通常の示談書には「本件事故に関し、一切の債権債務が清算された」とする条文が入り、追加請求は難しい
  2. 例外的なケース
    示談書自体が無効となるような重大な事実隠匿、錯誤、強迫などがあれば別途争えるが、ハードルは高い。
  3. 実務上の実際
    多くの場合、示談後に新たに症状が悪化しても追認交渉は難しい。示談書を取り消す根拠がない限り、加害者・保険会社は応じないことが多い。

示談を急ぎすぎないための対策

  1. 保険会社の早期和解提示に要注意
    事故後間もなく「示談しませんか」と勧めてくるケースは、被害者の痛みが消えていない段階で打ち切ろうとする意図がある。
  2. 医師の判断を優先
    症状固定前に示談するのは大きなリスク。医師と十分相談し、継続治療が必要なら引き続き通院する。
  3. 弁護士への早期相談
    事故直後から、または通院中でも弁護士費用特約無料相談などを活用し専門家に意見を尋ねる。

弁護士に相談するメリット

  1. 示談後に後悔しないための助言
    弁護士が「まだ示談をすべきでない」と判断する場合、保険会社の誘いに乗らず適切な手続きを続けるようアドバイス。
  2. 加害者・保険会社に対する増額交渉
    医療証拠や過失割合の主張を強化し、裁判所基準に近づける。
  3. 症状固定や後遺障害認定のタイミング管理
    保険会社の治療費打ち切りを阻止し、必要な通院期間を確保。後遺障害診断書の記載内容を医師と連携。
  4. 示談締結前に十分な検証
    示談書の内容や金額をチェックし、不利な清算条項になっていないか確認。
  5. 弁護士費用特約で費用負担を軽減
    特約があれば、遅れずに弁護士に依頼しやすい。

まとめ

示談前と示談後で慰謝料を含む損害賠償の請求余地は大きく変わります。示談前であれば、症状が安定するまで交渉を継続し、後遺障害認定や過失割合の修正を求めることで大きく増額を狙えます。示談後に契約上の清算条項で追加請求が原則不可能になり、最終的に後悔する被害者も少なくありません。

  • 示談前:医師の判断、通院期間、後遺障害認定、過失割合など交渉材料が多く、増額可能性が高い
  • 示談後:清算条項により原則として追認や追加請求が困難
  • 弁護士に依頼:示談が早すぎるリスクを避け、正当な賠償を得るために専門的なアドバイスが不可欠

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、示談前の増額交渉を豊富な経験と知識で支援し、被害者が後悔しないためにサポートしています。安易に示談書にサインせず、納得できる内容を獲得するために、まずは早期相談をご検討ください。

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