はじめに
交通事故でケガを負った場合、治療を続けていく中で、「もうこれ以上治療をしても改善が見込めない」と医師が判断した段階が症状固定の時期です。症状固定になると、以後は後遺障害があるかどうかを判断し、後遺障害等級の認定手続きに進むことが多いのですが、ここで問題となるのが「早期に症状固定とされてしまうリスク」です。保険会社が治療費を打ち切りたいという思惑から、患者の痛みや症状が残るのに無理に症状固定へ持ち込むケースも見受けられます。
本稿では、症状固定の判断時期と留意点を整理し、早期症状固定で発生しうる問題や、適切なタイミングを見極める方法、医師との連携の重要性などを解説します。後悔のない示談交渉と、適切な後遺障害認定を得るための知識として、ぜひお読みください。
Q&A
Q1:症状固定とは具体的にどういう意味ですか?
医師が「これ以上、治療を継続しても症状の大幅な改善が見込めない」と判断する状態を指します。症状固定後は、保険会社が治療費を打ち切る傾向が強く、後遺障害の有無を検討する段階に入ります。
Q2:症状固定前に示談してしまうとどうなりますか?
その後に症状が悪化しても追加で請求できないのが原則です。また、後遺障害が認定されても示談書に清算条項があれば、追加賠償を受けられないリスクがあります。示談は安易に締結しない方が良いでしょう。
Q3:保険会社が「もう症状固定では?」と言ってきましたが、医師はまだ治療が必要と言っています。どちらを優先すべきですか?
医師の判断が最も重要です。保険会社の主張に医学的根拠はありません。医師が継続治療を勧めるなら、治療費打ち切りを無理に受け入れずに交渉する、または弁護士へ相談するのがおすすめです。
Q4:症状固定の時期が不適切だと、何が問題になるのですか?
実際にはまだ改善の余地があったのに早期症状固定にされると、適切な治療期間が確保されず、後遺障害等級が低く評価される可能性があります。また、医療費や休業損害の補償が打ち切られ、被害者が損をすることにもなりかねません。
Q5:後遺障害診断書は症状固定後に書いてもらうものですか?
はい。症状固定が決まった段階で、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。その診断書をもとに、保険会社(または自賠責保険の審査機関)が後遺障害等級を認定します。
Q6:もし納得できない症状固定や後遺障害認定が下された場合、どうすればいいですか?
異議申立や再審査などの手続きを取りましょう。追加の検査結果や専門医の意見を添えれば、等級が変更される例もあります。弁護士に相談すると、必要書類の準備や手続きを効率的に進められます。
解説
症状固定の判断時期
- 医師の最終判断
症状固定かどうかを決定するのは医師の診断が最も重要な根拠。保険会社の都合ではなく、医学的見地から「これ以上の改善は見込めない」と判断されるかをチェック。 - 通院の継続と改善余地
- むちうちなど軟部組織の損傷は、MRIや専門リハビリを受けることで長期的に改善する可能性がある。
- 早い段階で症状固定とされると、リハビリが不十分で後遺症が残るリスクが高い。
- 医療検査のタイミング
- 症状固定前にMRI・CT・神経学的検査を受けていない場合、後遺障害認定で必要な証拠が不十分となる恐れがある。
- 症状が残っているのに検査が行われていないと、正確な診断ができず、後遺障害等級も認められにくい。
早期症状固定のリスク
- 慰謝料や休業損害の減額
症状固定後は保険会社が治療費・休業損害を支払う必要はなくなるため、入通院期間の短縮で傷害慰謝料も低くなりがち。 - 後遺障害が低く評価
十分な治療や検査が行われず、正しい評価を受けられない場合、本来の等級より低い認定を受けるリスク。 - 異議申立の手続き負担
不服があっても、異議申立は追加の検査や専門医の意見書が必要などハードルが高く、時間もかかる。
医師との連携
- 治療方針と治療実績をしっかり共有
- 保険会社から打ち切りの話が出たら、医師と相談して治療継続の必要性を立証。
- 必要なリハビリ期間や検査計画を明確にして、保険会社に反論材料を揃える。
- 症状固定の時期は医師が判断
- 保険会社の担当者が「そろそろ症状固定では?」と言っても、医師がそれに同意しなければ患者は治療を続けられる。
- 事故後6ヶ月前後で「そろそろ固定」と言われるケースも多いが、むちうちや神経症状では1年近く通院が必要になることも。
- 後遺障害診断書の作成
- 症状固定後、医師が後遺障害診断書を詳細に書いてくれるかどうかが重要。
- 弁護士が「どんな点を記載してほしいか」を医師へ正確に伝えることで、等級認定に有利な内容をまとめやすい。
弁護士に相談するメリット
- 打ち切り対策
保険会社が早期に「症状固定」と主張して治療費を打ち切ろうとする場合、弁護士が医師の意見書などを用い交渉。被害者がまだ痛みや症状を訴えているのに強引に終了されるのを防ぐ。 - 最適な症状固定のアドバイス
弁護士は後遺障害認定のノウハウがあり、「今はまだ固定とすべきでない」「十分な検査が必要」など、具体的にアドバイスできる。 - 検査データの整備
MRI検査や神経学的検査を受けていない場合、弁護士が専門医の受診を勧め、後の認定手続きに備える。 - 後遺障害認定サポート
症状固定後に後遺障害診断書を適切に作成してもらう。必要があれば異議申立で追加資料を用意し、正当な等級を取得する。 - 費用特約や成功報酬
弁護士費用特約があれば費用負担なく、または成功報酬型であれば経済的リスクを最小化して依頼できる。
まとめ
事故後の症状固定は、治療費や休業損害の打ち切り、そして後遺障害認定のスタートラインという意味で、非常に重要な時期です。早期に症状固定とされると、まだ回復の見込みがあるにもかかわらず治療が打ち切られ、後遺障害等級の認定が不利になるリスクがあります。
- 症状固定の判断は医師が最重視し、保険会社の都合に左右されない
- 治療や検査を十分行ったうえで固定に移行することで適切な後遺障害認定が期待できる
- 弁護士が関与すれば打ち切り対策や医師との連携、後遺障害認定サポートなど対応可能
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、事故直後から通院・リハビリ・後遺障害手続きにわたるまでサポートし、保険会社が強引に進める早期症状固定に対抗する助言や交渉を行います。後悔しない治療期間の確保と正当な後遺障害認定を目指すには、どうぞお気軽にご相談ください。
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