はじめに
交通事故の当事者が自動車 vs 歩行者や自動車 vs 自転車の場合、法律上「弱者保護」の観点から、原則として自動車側の過失が大きくなる傾向があります。歩行者や自転車は、クルマと比べて身体的リスクが高く、道路交通法でも優先的に保護される立場にあるため、事故が起こった場合、よほどの事情がない限り、自動車側が重い過失を負わされるのが一般的です。
本稿では、歩行者・自転車と車との事故での過失割合がどのように算定されるのかを解説し、典型的な事例や弱者保護のルール、実務上の注意点を紹介します。自動車運転者にとっては、こうした事故で高い過失を認定されるリスクに留意することが必要ですし、歩行者や自転車の側も、自分に落ち度があった場合は過失が認められるケースがある点を理解する必要があります。
Q&A
Q1:歩行者は無条件に過失0%になるのでしょうか?
必ずしも0%とは限りません。深夜に無灯火で道路を横断した、信号無視や飲酒状態でフラフラ歩いていたなどの事情があれば、歩行者側にも一定の過失が認められるケースがあります。ただし、車両に比べて脆弱な立場にあるため、基本的には自動車の過失が大きいのが原則です。
Q2:自転車は軽車両なので、車と同じくらいの責任を負うのでは?
自転車は道路交通法上は軽車両ですが、実務上はやはり「歩行者と自動車の中間」程度に扱われることが多いです。弱者保護の観点から、事故態様によっては自転車側の過失が小さいと認定される傾向があります。
Q3:車道を逆走する自転車と衝突したら、どちらの過失が大きくなるのでしょうか?
逆走自転車に重大な違反があるとされ、ある程度の過失が認められますが、車側も「事故を回避する義務」が強く課せられる可能性があります。
Q4:横断歩道で歩行者が赤信号を無視して渡った場合、過失割合はどうなりますか?
横断歩道上であっても歩行者が赤信号を無視していると、一定の過失が認められます。ただし、自動車側も「安全に注意を払う義務」が重く、最終的に自動車が大きな過失を負うことが通例です。
Q5:車側が夜間ライトを消していたり、スピードを出しすぎていたら、自転車や歩行者の過失は下がるのですか?
そうです。自動車側の速度超過、無灯火、酒気帯び運転などがあれば、その分だけ自動車の過失が修正されて高くなり、被害者(歩行者・自転車)の過失は低くなります。
Q6:保険会社が「自転車なのに過失が重い」と主張してきたら、どう対抗すればいいでしょう?
弱者保護の原則や判例タイムズの基準を示し、実態として自転車が脆弱な立場であることを強調します。詳細には弁護士が過去の類似判例を引用し、保険会社に反論するのが有効です。
解説
歩行者と自動車の事故例と過失割合
- 横断歩道上での事故
- 基本的に歩行者が青信号・横断歩道上なら歩行者0%:自動車100%が原則。
- 歩行者に違反(赤信号無視、斜め横断など)があっても、0~20%程度の過失修正で済むことが多い。
- 路側帯・歩道を歩行中
- 路側帯を歩いていて車に衝突された場合も、自動車の過失が非常に大きい。
- 夜間で歩行者が暗い服装などの場合、2~10%程度歩行者の過失が認められる可能性。
- 飛び出し事故
- 小さな子供が車道に急に飛び出した場合でも、自動車は徐行義務を怠ったとして、車側が過失を大きく取られる。
- 保険会社は「飛び出し」として被害者過失を主張するが、それでも車側の過失が6~7割以上になることが多い。
自転車と自動車の事故例と過失割合
- 車道逆走自転車との衝突
- 自転車が逆走していたという大きな違反があるが、車も前方を注視していれば回避できたとして、一定の過失が認められることがある。
- 交差点での出会い頭事故
- 自転車が優先道路を走っている場合、自動車側に安全確認不足があり、大きな過失を認定されやすい。
- 自転車が一時停止無視、無灯火などの違反をしていた場合、一定の修正が入る。
- 歩道走行の自転車と車の衝突
- 自転車が歩道を走行し、車道へ急に出た場合でも、自動車側の注意義務違反が問われる。
- 自転車は車道での車両としての扱いと異なり、歩行者に近い弱者として過失が低く評価されるケースがある。
弱者保護の原則と修正要素
- 弱者保護の理念
- 歩行者・自転車はクルマに比べて身体的リスクが圧倒的に高く、道路交通法でも優先が認められる(横断歩行者妨害など)。
- 実務上、被害者が歩行者・自転車の場合は車側の過失を大きく見るのが通例。
- 被害者側に著しい違反がある場合
- 飲酒歩行(酩酊状態)、信号無視、無灯火夜間逆走自転車、車道斜め横断など、被害者側の重大違反があれば過失修正で被害者に高い割合が加算される。
- それでも基本的には車側が過失を大きく負う方向は変わりにくい。
- 保険会社の主張を鵜呑みにしない
- 保険会社が被害者側の違反を過大に主張して被害者の過失割合を高く設定してくるケースもある。
- 弁護士が過去の判例や弱者保護の観点をもとに反論すれば、過失割合を大幅に変えられることがある。
弁護士に相談するメリット
- 事故類型ごとの判例を熟知
弁護士が追突事故・右左折事故など自動車同士の事例だけでなく、歩行者・自転車事故の判例も把握し、保険会社が提示する過失割合を精査。 - 弱者保護を強調した交渉
被害者が歩行者・自転車の場合、自動車の注意義務を詳細に主張し、保険会社の一方的な過失主張を抑えられる。 - 修正要素の検証
被害者側に違反があったとしても、程度や本当に事故発生に影響したのかを厳密に検討し、過失割合の上積みを最小限に抑える。 - ドライブレコーダーや目撃証言の活用
証拠の収集をサポートし、不当な過失割合算定を覆す。 - 異なる保険・制度の併用も検討
もし相手が任意保険に未加入の場合でも、自転車保険や自分の保険で補償をカバーできる可能性を弁護士が探る。
まとめ
歩行者・自転車 vs 自動車の事故は、弱者保護の原則から、たとえ歩行者や自転車に多少の違反行為があっても、自動車の過失が大きいとされる傾向があります。ただし、被害者側にも著しい違反(赤信号無視、飲酒歩行、自転車の夜間無灯火逆走など)がある場合は、その分だけ過失が修正される可能性があります。
- 原則:自動車側の過失が大きい(弱者保護)
- 例外:著しい被害者側の違反で修正あり
- ドライブレコーダーや目撃証言など証拠重視
- 弁護士介入で「車の注意義務」や「弱者保護の原則」を主張し、被害者過失を低減
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、歩行者・自転車事故の過失割合交渉にも豊富な実績を持ち、被害者の方の弱者保護を最大限に生かして示談交渉・裁判を行います。もし保険会社が不当に高い被害者過失を主張している場合は、ぜひ早期にご相談ください。
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