タクシーやバスなど公共交通機関での被害事例

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はじめに

タクシーやバスなど、いわゆる公共交通機関に乗車中に事故が起きると、被害者(乗客)は自分で運転しているわけではないため、事故に対する直接の責任を負わないと考えられがちです。しかし、実際には運行会社他の第三者(別の自動車など)の加害行為、さらには乗客自身の注意不足など、複数の要素が絡み合って示談交渉が複雑化することが少なくありません。

本稿では、タクシーやバスなどの公共交通機関で発生した交通事故に着目し、運行会社や運転手の責任他車との過失割合乗客が被害者として受けられる補償などについて解説します。「運行供用者責任」や、複数の保険が関わるために示談が長期化するケース、乗客が後遺障害を負った場合の手続きや注意点などを理解し、適切な賠償を得るためのポイントを押さえましょう。

Q&A

Q1:タクシーに乗車中に事故に遭った場合、誰に賠償を求めればいいのでしょうか?

タクシー運行会社が加入している自動車保険運行供用者責任が基本となります。タクシー側に重大な過失があればタクシー会社が賠償し、他車が主に悪いならそちらの保険会社が賠償するといった形で、複数の保険会社が交渉に加わる場合もあります。

Q2:バス乗車中の事故では、バス会社が全部賠償してくれますか?

乗客から見るとバス会社(運行会社)が「運行供用者」として責任を負います。ただ、事故の原因が他の車の追突などにある場合は、対向車や後続車の保険も合わせて賠償する形になります。乗客は被害者なので、複数の保険会社が補償手続きを分担することが少なくありません。

Q3:乗客自身には何ら落ち度がないと思うのに、保険会社が「乗客にも過失がある」と言ってくる例はありますか?

稀にあります。たとえば、バスの車内で走行中に立ち上がっていた安全バーを掴んでいなかったなどを理由に「危険回避の義務を怠った」と主張されるケースです。ただし、立証が難しいことが多く、実際に乗客が過失を認定される例は多くありません。

Q4:バスでつり革や手すりに捕まっていても転倒した場合、やはり運行会社に責任を追及できるのですか?

できます。急ブレーキや急ハンドルなど、運転手の過失が原因で乗客が負傷したなら、運行供用者責任でバス会社が責任を負います。被害者に過失がないと考えられれば、原則0%となる可能性があります。

Q5:タクシーで移動中に後部座席でシートベルトをしていなかったら、自分にも過失が生じますか?

後部座席でもシートベルト着用義務があり、未着用だと過失が加算される可能性があります。ただし、事故態様によっては「シートベルトしていても怪我が不可避だった」と認定される場合や、タクシー運転手が装着を促さなかった等の事情で過失が軽くなる例も考えられます。

Q6:タクシー・バスの事故で脊椎損傷など重度後遺障害を負った場合、示談金はどれくらいになりますか?

後遺障害が1級・2級レベルで介護が必要なほどなら、介護費用、後遺障害慰謝料、逸失利益などを合計して1億円近い賠償総額が認められる事例もあります。運行会社(バス会社・タクシー会社)や加害車両の保険など複数が賠償を分担するケースもあります。

解説

タクシーでの事故例と責任関係

  1. タクシー単独事故(運転ミス)
    • タクシー運転手の居眠り運転、スピード超過、無理な車線変更などが原因で自損または追突事故を起こした場合、運行会社が「運行供用者責任」を負う。
    • 乗客は自分に過失がない限り0%とされ、治療費や慰謝料の全額をタクシー保険が負担する。
  2. 他車との衝突事故
    • タクシーは安全運転していたが、別の車が追突または信号無視で衝突した場合、主に相手車両の保険が賠償。
    • ただし、タクシーに何らかの過失(速度超過や急ハンドル)が認められれば両保険会社が分担する形になる。
  3. 乗客の過失主張
    • シートベルト未装着などがあれば、1〜2割の過失を保険会社が主張する場合もあるが、実際には立証が難しく、乗客の習慣やタクシー内での注意義務がどこまで及ぶか争点となる。

バス事故の特徴

  1. 大勢の乗客が同時に被害
    • バス1台に多数の乗客がいるため、事故発生時に複数の被害者が同時にケガを負う。
    • バス会社の保険や加害車両の保険が被害者一人ひとりと示談を行うことになり、調整が複雑化。
  2. 車内の立ち乗り・座席シートベルトの有無
    • 路線バスなどは基本的にシートベルトなし、乗客が立ち乗りする設計もある。
    • バス運行会社には急ブレーキや急発進などを避ける安全運転義務があり、乗客側の過失は基本的に低くなる。
  3. 降車中や乗車中の転倒
    • バスが完全に停車しないうちにドアが開き、乗客が足を踏み外して転落するなどのケースも。運転手の操作扉の制御に問題があればバス会社が賠償。

示談交渉・裁判での対処

  1. 運行供用者責任の主張
    • タクシー会社やバス会社は、自動車損害賠償保障法などで運行供用者責任を負う。被害者は「会社として安全運行の責任がある」として、会社の自賠責や任意保険に請求可能。
  2. 相手車両との過失割合
    • バスやタクシーが他車と事故を起こし、乗客が被害を受けた場合、加害車両の運転手にも賠償請求が及ぶ。
    • 保険会社同士で過失割合がまとまらないと長引くが、被害者は一括で請求し、保険会社間で分担してもらうのが一般的。
  3. 後遺障害認定
    • 骨折や頸椎捻挫、脊髄損傷など重傷が想定されるため、症状固定後に後遺障害等級を申請。
    • 運行会社保険や第三者加害車両保険が後遺障害診断書を審査し、不服があれば異議申立や裁判で争うことも。

弁護士に相談するメリット

  1. 複数保険会社が絡む事故への対応
    タクシーやバス事故では運行会社の保険加害車両の保険など複数関係者が登場。弁護士が一括対応して、被害者が混乱しないようサポート。
  2. 運行供用者責任の徹底追及
    乗客に過失がないかを保険会社が争う場合も、弁護士が判例を用いて運行会社の責任を強調し、有利に交渉を進める。
  3. 後遺障害認定と長期リハビリ
    被害者のケガが重度の場合、弁護士が医師と連携して後遺障害診断書を最適化し、等級を正しく取得できるようにする。
  4. 逸失利益・介護費用の算定
    高齢者や主婦、学生などの場合、弁護士が賃金センサスや家事労働評価を使い、保険会社の低評価を防ぐ。
  5. 弁護士費用特約
    乗客でも家族の自動車保険に特約があれば適用可能。費用リスクなく弁護士に依頼し、示談金を増やしやすい。

まとめ

タクシーやバスなど公共交通機関での交通事故被害では、

  • 運行供用者責任
    乗客は基本的に運行会社へ賠償を求められる
  • 他車との衝突
    加害車両が別にいても、乗客は会社保険+加害保険へ請求可能
  • 乗客の過失
    シートベルト未装着や立ち乗りでも、実際には過失がゼロまたは非常に低くなる例が多い
  • 後遺障害や長期リハビリ
    骨折・脊椎損傷など重傷が想定され、後遺障害認定で大きな示談金につながる場合も
  • 弁護士のサポート
    複数保険会社との交渉や医証確保を一括対応し、示談金の大幅増を目指す

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、タクシー・バス事故の被害者に対して、運行会社の責任を適切に追及し、後遺障害認定や介護費用の確保など示談交渉を行います。公共交通機関に乗車中の事故で保険会社から十分な賠償を受けられない場合、ぜひ早めにご相談ください。

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