はじめに
交通事故では、追突や側面衝突などで首に強い衝撃が加わり、むち打ち(頸椎捻挫)を発症する被害者が多く見られます。むち打ちとは首が鞭のようにしなる動きによって、頸椎や筋肉、靱帯が損傷し、首の痛み、肩こり、頭痛などさまざまな症状を引き起こすものです。しかし実際には、バレ・リュー型や神経根症状型など細かな分類が存在し、症状や痛みの部位・質が異なることがあります。
本稿では、むち打ち損傷の主な症状と種類を整理し、頸椎捻挫型・バレ・リュー型・神経根症状型などの特徴を解説します。交通事故後、首の痛みやめまいなどが続く場合に「自分がどのタイプか」が分かれば、適切な治療や後遺障害認定へ一歩近づくことになるでしょう。また、保険会社が早期打ち切りを図る例も多いため、症状を正しく把握し、必要なら弁護士と連携して正当な賠償を勝ち取ることが大切です。
Q&A
Q1:むち打ちは「頸椎捻挫」と言われることが多いですが、具体的には何が起きているのですか?
追突などの衝撃で、首が前後左右に急激に振られることで頸椎周辺の筋肉、靱帯、椎間関節などが傷つき、炎症が起こります。これを総称して頸椎捻挫型の「むち打ち」と呼ぶことが多いです。
Q2:バレ・リュー型ってどんな症状があるのでしょう?
バレ・リュー型は後部交感神経症候群とも言われ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気など、自律神経系の症状が出やすいのが特徴です。首の痛みよりも頭痛やめまいが強く、脳の血流障害が関与すると言われています。
Q3:神経根症状型むち打ちとは何が違うのですか?
神経根症状型は、頸椎の神経根が圧迫されて腕や手指にしびれや痛みが生じるタイプです。脊髄や神経根が傷つくことで、上肢に放散痛が走ったり、握力低下を起こす場合もあります。バレ・リュー型が主に自律神経症状なのに対し、神経根症状型は末梢神経の痛みに特徴があります。
Q4:むち打ち損傷はレントゲンやMRIで異常が映らないこともあるんですよね?
はい。骨折や椎間板ヘルニアがなければレントゲンやMRI上「異常なし」とされることが多いです。実際には軟部組織(筋肉、靱帯)や神経の微細な損傷なので、画像に映らないケースが珍しくありません。それを理由に保険会社が軽症扱いすることがよくあるため要注意です。
Q5:むち打ちでも後遺障害等級が認められることはありますか?
認められる可能性はあります。長期間の通院や神経症状が残っている場合、14級9号や12級の認定例が多いです。ただし、医師の診断書と症状固定までの通院実績が重要で、保険会社が軽視しがちなので、弁護士が後遺障害申請を支援するケースが多いです。
Q6:むち打ちが改善しないまま、保険会社が治療費を打ち切ろうとしてきました。どうすれば?
弁護士が「まだ症状固定とは言えない」と医学的根拠を示し、打ち切りを阻止する交渉を行う手があります。医師の意見書や症状日誌などが有力な武器となります。仮に打ち切られた場合でも健康保険で治療を続け、後遺障害申請を行うことが可能なので、あきらめずに相談しましょう。
解説
むち打ち(頸椎捻挫)全般の症状
- 首の痛み・こり
- 頸椎周辺の筋肉・靱帯が損傷し、首を回すと痛い、肩や背中にかけて筋肉が緊張しコリや痛みが生じる。
- 朝起きた時や長時間同じ姿勢をとった後に痛みが増すことが多い。
- 頭痛や吐き気
- 首の損傷による血行不良や神経刺激が原因で頭痛を伴う。人によっては吐き気やめまいを訴える。
- 軽い運動や温めると改善する例もあれば、症状固定まで続く例もある。
- 背中・腕のしびれ
- 神経根が刺激されている場合、腕や手指にしびれや感覚鈍麻を感じる(神経根症状型)。
- 物を握りにくい、力が入りにくいなどの運動障害が出ることも。
主なタイプ・分類
- 頸椎捻挫型
- 最も多い「むち打ち」の基本形で、軟部組織の捻挫や炎症による首の痛み・可動域制限が中心。
- 画像検査上は異常なしとされやすいが、症状は数ヶ月続くことも。
- バレ・リュー型(後部交感神経症候群)
- 頸部交感神経が刺激され、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、時に視力障害も含めた自律神経症状が出現。
- レントゲンやMRIでは損傷が見えず、神経学検査で診断することが多い。
- 神経根症状型
- 頸椎の椎間板や神経根が圧迫され、腕や手指に放散痛やしびれが生じるタイプ。
- ヘルニアや脊髄症と鑑別が必要で、MRIなどで神経根の圧迫所見が確認される場合も多い。
- 脊髄症型
- まれに、頸椎内の脊髄が損傷されて下肢や体幹に症状が出る場合もある(むち打ちの範疇を超える重度ケース)。
治療と後遺障害認定
- 治療方法
- 安静・頸椎カラーを用いた固定、理学療法(温熱療法、電気治療)、薬物療法(消炎鎮痛薬、筋弛緩薬)などが主流。
- バレ・リュー型なら自律神経調整や軽いリハビリを行う場合もあり、症状によって専門性が求められる。
- 症状固定と後遺障害申請
- 6ヶ月程度の治療後も痛みやしびれが残る場合、医師が「症状固定」と判断。
- 後遺障害診断書を作成し、自賠責保険で14級9号や12級、場合によりそれ以上の等級が認められるか審査される。
- 保険会社の早期打ち切りへの対抗
- 「むち打ちなんて2〜3ヶ月で十分」と保険会社が主張する例が多い。弁護士が症状経過や医師の見解を用いて「まだ改善の見込みがある」と交渉し、必要な治療を続けられるよう働きかける。
弁護士に相談するメリット
- 早期の検査・適切な治療
むち打ちでMRIに異常なしと言われても、神経学的検査や専門医の診察が必要と分かれば弁護士がアドバイスし、診断書を整備して保険会社の打ち切りを阻止。 - 後遺障害等級獲得
14級9号の認定が多いが、神経根症状が強い場合は12級が認められる可能性も。弁護士が適正な等級を目指して書類を整備。 - 示談金増額
むち打ちは軽視されがちだが、弁護士が神経症状の持続や日常生活への影響を詳しく立証すれば、保険会社の低提示より大きく増額できる。 - 治療費打ち切りの対抗
弁護士が医学的根拠を提示し、「まだ症状固定には至らない」と主張。保険会社に治療継続を認めさせる。 - 弁護士費用特約
むち打ち案件では弁護士費用を敬遠する方も多いが、特約で自己負担ゼロなら示談金増額分だけ得をする可能性が高い。
まとめ
むち打ち(頸椎捻挫)にはいくつかの種類があり、
- 頸椎捻挫型
一般的な首の筋・靱帯損傷 - バレ・リュー型(後部交感神経症候群)
頭痛、めまい、耳鳴りなど自律神経症状 - 神経根症状型
腕や手指にしびれ、放散痛 - (その他脊髄症型などの重症例)
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、それぞれの症状特性やMRI検査、神経学的検査の結果を踏まえ、保険会社と粘り強く示談交渉を行い、打ち切りや過小評価を防ぎ、後遺障害14級や12級の認定を狙って示談金を最大化するサポートをしています。事故後に首の痛み・めまいなどが続く場合は、自己判断で放置せず、お早めにご相談ください。
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