保険会社による治療費打ち切りへの対策(医師の意見書、症状日誌の活用)

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はじめに

むち打ち損傷(頸椎捻挫)で通院を続けると、保険会社が3ヶ月~6ヶ月ほど経ったところで「そろそろ治癒(症状固定)では?」と言い出し、治療費打ち切りを迫るケースは珍しくありません。首の痛みや肩こり、頭痛、めまいなどが依然として続いていても、「軽傷だから完治しているはず」と一方的に結論づけられることも。被害者としては、本当に痛みが残っているのに治療費負担を打ち切られれば、十分なリハビリが受けられず症状が固定化してしまうリスクがあります。

本稿では、保険会社がむち打ち治療を早期打ち切りしようとしてきた場合の対策として、医師の意見書症状日誌などの活用を中心に解説します。痛みの存在を客観的に示すことで「まだ症状固定といえない」と根拠を示し、治療継続の必要性を強く主張することが重要です。弁護士と協力しながら、正当な治療期間を確保し、後遑障害のリスクを最小化しましょう。

Q&A

Q1:保険会社が「もう治療終了」と言ってきたら、すぐに通院をやめないとダメですか?

いいえ。最終的な治療終了の判断は医師が行うもので、保険会社にその権限はありません。保険会社が治療費を打ち切ると言っても、健康保険などを利用して通院を続け、後に示談交渉で費用を請求する方法があります。弁護士が介入すれば保険会社に継続治療を認めさせる交渉を行うことも可能です。

Q2:医師の意見書ってどんなことが書かれるのですか?

医師が「まだ症状改善の余地がある」「リハビリを続ければ良くなる可能性が高い」といった医学的見解を正式な文書にしてくれます。頸椎の状態神経学的所見など、具体的な所見を踏まえて書いてもらうと効果的です。

Q3:症状日誌とは具体的にどう書けばいいでしょう?

毎日の痛みの度合いや、悪化した場面、仕事や家事で困った事などを日記形式で記録します。例えば「午前中は首を動かすのが辛く、家事を一時中断」「夕方には腕のしびれが強くなる」など具体的に。これを通院時に医師に見せてカルテに反映してもらうと説得力が増します。

Q4:保険会社が「整形外科じゃなく接骨院ばかり通っているから認めない」と言ってきたら?

むち打ちで接骨院を併用することは珍しくありませんが、医学的裏付けがあるかがポイント。整形外科での診察や検査をとし、接骨院を補助的に利用している形なら、弁護士がそれを説明して治療費を認めさせやすいといえます。接骨院だけ通い、医師の診断を軽視していると打ち切りされるリスクは高いです。

Q5:症状固定後に後遑障害が認定されなくても、打ち切られた治療費は後から請求できるのですか?

後遺障害認定の有無に関わらず、症状が続いており治療が必要だったなら、その期間の治療費は損害として請求可能です(事故との因果関係が認められる限り)。保険会社が任意に支払わない場合、弁護士が裁判で立証して回収することもあります。

Q6:弁護士に依頼すると、保険会社の打ち切りが実際に阻止されるケースは多いのでしょうか?

はい。医師の意見書症状経過を弁護士が整理し、「まだ改善の余地がある」と論理的に交渉することで、保険会社が治療費を延長する事例は多数あります。打ち切りを完全に阻止できなくても、譲歩して数ヶ月追加するなどの成果を得られるケースも少なくありません。

解説

保険会社が打ち切りを図る理由

  1. 治療費の削減
    • 保険会社は軽症(むち打ちなど)は3ヶ月~6ヶ月程度で治るとみなすことで、支払総額を抑えることにつながる。
    • 通院期間が長引けば慰謝料も増えるため、早期に症状固定とみなすと結果として支払総額を抑えることになる。
  2. 「画像上異常なし」の主張
    • むち打ちはレントゲン・MRIに異常が映らないことが多いため、「医学的根拠がない」と保険会社が主張して治療不要とする。
    • しかし、神経学的検査や症状経過を考慮すると、長期化が当然な場合も少なくない。
  3. 示談交渉を早期打ち切りにもっていく狙い
    • 事故後の被害者が痛み通院ストレスを抱える中、示談金の低い提示で早々に合意させようとする。
    • 被害者は不安定な状態で交渉に応じてしまうため、正当な賠償を受け損なうリスクが高い。

医師の意見書・症状日誌の活用

  1. 医師の意見書の役割
    • 主治医が「痛みやしびれが依然強く、改善の見込みがあるため治療継続が望ましい」という見解を書面で示す。
    • 保険会社への交渉素材として強力な根拠となり、「現時点での症状固定は尚早」と医師が明言してくれると説得力が増す。
  2. 症状日誌(通院日記)
    • 被害者が毎日の痛み・体調を記録し、「何時にどんな動作で痛みが強まったか」「どの程度痛みで家事ができなかったか」などを書き留める。
    • 通院時に医師に提出してカルテに反映してもらえば、一貫した症状が証明されやすく、打ち切りや後遺障害での過小評価を防ぐ。
  3. 神経学的検査の継続
    • むち打ちの神経根症状が疑われる場合、ジャクソンテストスパーリングテストを繰り返し行い、その結果をカルテへ記載。
    • 症状が全く変わっていない、または少し改善傾向にあるなどの事実を定期的に可視化することで、保険会社に「まだ治る見込みがある」と説明できる。

弁護士の交渉手法

  1. 医学的裏付けの提示
    • 弁護士が医師の意見書や検査結果をまとめ、「この方は○○の症状が続いており、改善余地がある」と保険会社に説明。
    • 症状固定ではないとする医学的根拠を具体的に示すことで、打ち切りを延期または撤回させる。
  2. 通院頻度・治療実績を強調
    • 「毎週○回通院して理学療法を受けている」「症状が減少傾向にある」といったリハビリ実績を提示し、打ち切りは尚早だと主張。
    • もし打ち切りされても健康保険などで通院を継続し、後遺障害認定で治療費を請求する展開も可能。
  3. 裁判視野の説得
    • 保険会社が頑なな場合、弁護士が「裁判になれば○○の判例があり、あなた方の主張は認められない可能性が高い」と示唆。
    • 裁判リスクを考え、保険会社がある程度妥協し、治療費継続や示談金増を受け入れることが多い。

弁護士に相談するメリット

  1. 治療継続確保
    弁護士が医師の意見書などを保険会社に提示し、「まだ症状固定できない」と合理的に説明するため、打ち切りを阻止または先延ばしできる。
  2. 後遑障害診断のサポート
    症状が残った場合、弁護士が後遺障害診断書の記載内容を医師と調整し、14級9号や12級が認められるよう必要情報を見落とさないようにする。
  3. 示談金アップ
    早期打ち切りに乗せられず、適正な通院期間を確保したうえで示談に臨めば、慰謝料休業損害が大きくなる可能性がある。
  4. 裁判対応
    保険会社がどうしても応じない場合、裁判で医師や作業療法士の証言を取り付け、正当な賠償を勝ち取る道もある。
  5. 弁護士費用特約
    費用リスクを気にせず専門家に全面的に任せられる。むち打ちでも後遺障害認定で数十万〜百万円以上の差が出るため、メリットが大きい。

まとめ

保険会社によるむち打ち治療費打ち切りへの対策としては、

  • 医師の意見書
    まだ症状が改善し得ると医師に書面化してもらう
  • 症状日誌
    痛み・しびれがどのように続いているか日常的に記録し、医師のカルテに反映
  • 神経学的検査
    ジャクソン・スパーリングテストなどの所見を定期的に取り、痛みやしびれを客観化
  • 弁護士の交渉
    裁判所基準の存在や判例を盾に、打ち切りを先延ばし・撤回させる

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、むち打ち症が長期化するケースで医学的根拠症状経過を丁寧に整理し、保険会社が早期打ち切りを押し付けるのを防いでいます。通院が十分確保されれば後遺障害認定示談金の増額につながる可能性が高まりますので、首の痛みが長引く方は早めにご相談ください。

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