はじめに
交通事故で背骨(脊椎)に強い衝撃が加わると、椎骨や椎間板に骨折・損傷が生じるだけでなく、神経根や脊髄を圧迫する二次的ダメージが発生することがあります。適切に治療を進めるには、まずどこをどう損傷しているかを正確に把握する必要がありますが、そのために欠かせないのが画像診断です。しかし一口に画像診断と言っても、X線(レントゲン)・CT・MRIといった複数の検査方法があり、それぞれ確認できる内容が異なります。
本稿では、脊椎損傷における画像診断として「X線・CT・MRIをどのように使い分けるか」を解説します。交通事故後に背中や腰、首の痛みが続くときに、なぜ複数の検査を行うのか、どのような所見を得られるのかを理解しておけば、後遺障害のリスクや治療方針をより明確にでき、保険会社との示談交渉にも有利に働くでしょう。
Q&A
Q1:X線(レントゲン)は骨折の有無を見るのに使われると聞きますが、脊椎損傷でもまずレントゲンを撮るのが普通ですか?
はい。レントゲンは撮影が簡易で、骨折や椎体の配列異常をすぐに把握できるため、第一段階の検査として行われることが多いです。ただし、軟部組織(椎間板・神経・筋肉)には弱く、微細な骨折や軽度の圧迫を見逃す可能性もあります。
Q2:CTはレントゲンと何が違うのでしょう?
CTはX線を多数の断面で撮影し、コンピュータ処理で3D的に再構成する検査です。レントゲンよりも骨折形状や小さな骨片、骨の変形などを詳細に把握できます。脊椎骨折が疑われる場合、レントゲンで不明瞭ならCTで精査することが多いです。
Q3:MRIだと軟部組織がよく見えるそうですが、脊椎損傷でも有用ですか?
非常に有用です。椎間板の突出(ヘルニア)や神経根の圧迫、脊髄損傷の有無など、軟部組織を描出できるため、しびれや麻痺など神経症状がある場合は特にMRIが重要です。ただし撮影コストや時間がかかるため、全例で行われるわけではありません。
Q4:画像上ではっきり骨折が映らないのに、痛みが続くケースはどうすればいいでしょう?
微細な骨折や軟部組織の損傷はレントゲンで見えないことがあります。その場合、CTやMRIの追加検査を要検討します。痛みやしびれが続くなら、医師に再度相談し、必要な検査を受けるようにしましょう。弁護士に相談すれば、専門医を紹介してもらえる場合もあります。
Q5:保険会社が「レントゲンで異常なし」と言ってきたら、MRIを強く要望していいのでしょうか?
はい。症状が強く残っているのにレントゲンだけで異常なしと結論づけるのは不十分です。MRIで軟部組織の状態を確認する必要があります。医師が必要性を認めれば、保険会社にMRI検査費用を負担させるよう弁護士が交渉することも可能です。
Q6:画像診断の結果は後遺障害認定にも影響するのでしょうか?
大きく影響します。骨折形状や神経根圧迫がMRIやCTで確認されれば、12級や9級など上位等級認定の可能性が高まります。一方、レントゲンだけで「異常なし」となると非該当や低い等級になりがちなので、画像診断の活用は重要です。
解説
X線(レントゲン)の特徴と限界
- 利点
- 簡易で素早い撮影が可能。骨折や脱臼など大きな骨形状の異常を把握できる。
- 病院によってはその場ですぐ撮影でき、コストも低い。
- 限界
- 軟部組織(椎間板・神経)を描出できず、軽度の圧迫骨折や骨欠損を見逃す場合がある。
- 衝撃で生じた微小骨折やひび、一部の椎間板損傷は確認困難。
- 適用シーン
- 交通事故後の初期検査として、頸椎・胸椎・腰椎など基本的な骨折の有無をチェックする。
- 異常が疑わしい場合、追加でCTやMRIを行うか検討。
CT(Computed Tomography)の特徴
- 利点
- X線を多角度から照射し、コンピュータ処理で骨や一部軟部組織を3D的に把握できる。
- レントゲンより小さな骨折や骨片、関節面の変形などを精密に可視化可能。
- 短所・注意点
- 放射線被ばく量が多めで、何度も撮影できないリスク。
- MRIほど軟部組織を明瞭に描出できないため、神経根や脊髄損傷の詳細把握は難しい。
- 適用シーン
- レントゲンで疑わしい骨折があるが確定できない場合、CTで確認。
- 圧迫骨折や椎弓根の骨折形状など、骨構造を詳細に評価する。
MRI(Magnetic Resonance Imaging)の特徴
- 利点
- 放射線被ばくなし、軟部組織(椎間板・神経根・脊髄)の描出に優れる。脊髄損傷や椎間板ヘルニアなどを確実に確認できる。
- しびれ・麻痺など神経症状の原因を突き止めるのに効果的。
- 短所
- 検査費用が高い、撮影時間が長い(10〜30分以上)。金属装着があると制限が必要。ペースメーカーなどに注意。
- 初期検査としてはレントゲン・CTの後に行われることが多い。
- 適用シーン
- 神経症状(しびれ、麻痺、排尿障害)がある場合、脊髄や神経根の圧迫を調べるためにMRIは必須。
- 事故後、症状が長引けば追加のMRIを撮り経過を評価する。
弁護士に相談するメリット
- 保険会社への検査費用交渉
レントゲンで異常なしとされても、症状が強ければMRIを要望し、費用を保険会社に負担させる交渉を弁護士が代行。 - 医学的根拠の整備
弁護士がCTやMRIの所見を医師から取り寄せ、後遺障害診断書に反映させて認定成功率を高める。 - 治療打ち切り防止
「画像で異常ないから治った」と保険会社が主張しても、弁護士が医師の意見書などでまだ治療が必要と説得し、治療費継続を得る。 - 示談金アップ
MRI所見で神経圧迫を確認すれば12級、軽度でも14級認定が期待でき、後遺障害慰謝料と逸失利益が大幅に増える。 - 弁護士費用特約
脊椎損傷で長期化しやすいが、特約があれば費用リスクを負わず専門家に依頼可能。
まとめ
脊椎損傷の画像診断として、
- X線(レントゲン)
骨折や配列を簡便に確認(軟部組織は見えにくい) - CT
骨折形状や骨片を3D的に把握、微細な骨折を見逃しにくい - MRI
軟部組織・神経根・脊髄を描出、しびれや麻痺の原因究明に不可欠
を使い分けることで、見落としを最小化し、適切な治療や後遺障害認定につなげられます。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、脊椎損傷でしびれ・腰痛・神経麻痺が残る被害者の方に対し、画像検査や専門医の診断をきちんと活用し、保険会社の過小評価を排除して示談金を大幅に増やすサポートを行っています。事故後に背中や首、腰の痛みが長引く場合は、適切な画像検査を受け、後遺障害のリスクを早めに把握してください。
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