【後遺障害3級・5級】社会復帰の壁と「隠れた介護」の負担|認定基準と損害賠償のポイント

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はじめに

交通事故による後遺障害等級において、第3級と第5級は「別表第2」という区分の上位に位置する重篤な障害です。

  • 第3級: 生命維持に必要な日常動作はほぼ可能だが、一生涯、労務に服することができないもの。
  • 第5級: 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。

これらは、視力や聴力の喪失、手足の欠損・機能全廃といった身体的な障害だけでなく、脳損傷による「高次脳機能障害」で認定されるケースが多く見られます。

被害者ご本人は「以前と同じように動けない、考えられない」という喪失感に苦しみ、ご家族は「一見元気そうに見えるが、目が離せない」という特殊なケアに追われることになります。しかし、保険会社は「別表第1(要介護等級)ではない」という理由で、将来の介護費用を否定する傾向にあります。

適正な賠償を受け、将来の生活基盤を整えるためには、これらの等級の特殊性を正しく理解し、粘り強く交渉する必要があります。

交通事故に関するQ&A(3級・5級編)

まずは、3級・5級の認定や補償について、よくある疑問にお答えします。

Q1:3級・5級でも、将来の介護費用(付添看護費)は請求できますか?

原則は認められませんが、障害の内容によっては裁判等で認められる可能性があります。

自賠責保険の基準では、介護費用が支払われるのは「別表第1(1級・2級)」のみとされています。そのため、3級・5級(別表第2)の場合、保険会社は「介護費用は支払わない」と主張します。

しかし、高次脳機能障害などで、身体は動いても認知機能が低下し、外出時の付き添いや家庭内での見守り(声掛け、火の不始末の防止など)が必要な場合は、裁判実務において「将来介護費」が認められるケースがあります。これを認めてもらうには、弁護士による緻密な立証が不可欠です。

Q2:3級と5級の損害賠償額はどれくらい違いますか?

数千万円単位で異なる場合があります。

特に大きく異なるのが「労働能力喪失率」です。

  • 3級:100%喪失(全く働けない前提)
  • 5級:79%喪失(限定的な仕事しかできない前提)

この8%の差は、若年者や高収入の方ほど大きな金額差(逸失利益の差)となります。また、後遺障害慰謝料の基準額(弁護士基準)も、3級は1,990万円、5級は1,400万円と差があります。

Q3:高次脳機能障害で3級認定されました。社会復帰は可能でしょうか?

一般就労への復帰は極めて困難なのが現実です。

3級の定義は「一生涯、労務に服することができない」です。高次脳機能障害の場合、新しいことを覚えられない(記憶障害)、計画的に行動できない(遂行機能障害)、感情を抑制できない(社会的行動障害)といった症状により、以前の職場に戻っても業務を遂行できないケースが大半です。

無理をして復職し、トラブルになって退職を余儀なくされるよりも、「就労は困難である」という前提で十分な逸失利益(休業補償の代わりとなる将来分の賠償)を確保することが、生活の安定には重要です。

解説:後遺障害3級・5級の実態と法的留意点

ここからは、具体的な認定基準や、3級・5級特有の賠償問題について深掘りして解説します。

1. 後遺障害3級・5級の認定基準(別表第2)

3級・5級は多岐にわたる障害を含みますが、ここでは代表的なものを紹介します。

第3級の主な認定基準

  • 3級1号: 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  • 3級2号: 咀嚼(そしゃく)または言語の機能を廃したもの(言葉が全く話せない、流動食しか食べられない等)
  • 3級3号: 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(重度の高次脳機能障害など)
  • 3級5号: 両手の手指の全部を失ったもの

第5級の主な認定基準

  • 1号           一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  • 2号           神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 3号           胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
  • 4号           一上肢を手関節以上で失ったもの
  • 5号           一下肢を足関節以上で失ったもの
  • 6号           一上肢の用を全廃したもの
  • 7号           一下肢の用を全廃したもの
  • 8号           両足の足指の全部を失ったもの

解説のポイント

「3級3号」と「5級2号」などの神経系統の障害は、MRIなどの画像所見に加え、日常生活状況や各種検査結果(知能検査等)を総合して判定されるため、等級認定の段階で非常に揉めやすい部分です。

2. 「労働能力喪失率」と逸失利益の最大化

交通事故の賠償金において、3級・5級の事案で最も金額が大きくなるのが「逸失利益」です。

これは、「事故がなければ将来稼げたはずのお金」のことです。

3級と5級の決定的違い

  • 3級:労働能力喪失率 100%
    完全に働く能力が失われたとみなされます。事故前の年収が全額、就労可能年数分(原則67歳まで)補償されます。
  • 5級:労働能力喪失率 79%
    「21%分は働ける」とみなされます。しかし、実際には5級レベルの障害(両手指の全廃や著しい高次脳機能障害など)を負って、事故前と同じように稼ぐことは困難です。

【弁護士の視点:5級でも100%を狙う】

形式的には79%ですが、具体的な障害の内容や職種によっては、「事実上、全く働くことができない」と主張し、裁判で100%の喪失率を認めさせる交渉を行います。

3. 「将来介護費」の請求

前述の通り、自賠責保険の定型的な基準では、3級・5級には介護費用が計上されません。しかし、実生活では家族のサポートが不可欠なケースがあります。ここが弁護士の腕の見せ所です。

なぜ「介護」が必要なのか(高次脳機能障害の例)

高次脳機能障害で3級や5級となると、以下のような症状が現れることがあります。

  • 記憶障害: 直前のことを忘れ、何度も同じ質問をする。薬の管理ができない。
  • 注意障害: 料理中に火を点けたまま忘れる。信号を見落として道路に飛び出す。
  • 遂行機能障害: 物事の段取りができず、着替えや入浴に何時間もかかる、あるいは指示されないと何もできない。
  • 社会的行動障害: 感情のコントロールが効かず、家族や他人に暴言・暴力を振るう。

これらは、食事や排泄といった身体的な介助は不要でも、「24時間の見守り・監視」「行動の指示・誘導」という精神的な介護を必要とします。

裁判で「随時介護費」を勝ち取るために

裁判所は、等級の数字(3級か1級か)だけでなく、「具体的な生活実態」を見て判断します。

3級・5級であっても、以下のような証拠を積み上げることで、日額数千円〜の将来介護費が認められる可能性があります。

  1. 陳述書・介護日誌: 家族が毎日どのようなサポートを行っているか(声掛けの回数、トラブルの処理、見守りの時間)を詳細に記録したもの。
  2. 主治医の意見書: 医学的な観点から「単独での生活は危険である」「見守りが必要である」という意見。
  3. ホームヘルパー等の利用実績: 実際に福祉サービスを利用している事実。

注意点

保険会社は「それは家族の協力義務の範囲内だ」「身体は動くのだから介護費は不要だ」と強く反論してきます。これに対抗するには、過去の類似裁判例(3級や5級で介護費を認めた判例)を引用した法的主張が必要です。

4. 住宅改造費や福祉用具の請求

車椅子生活となる脊髄損傷(不全麻痺など)や、両足欠損などの場合、自宅のバリアフリー化が必要になります。

  • 家屋改造費: スロープ設置、手すりの取り付け、トイレの拡張など。
  • 自動車改造費: 運転補助装置の取り付け(手動運転装置など)や、福祉車両への買い替え。

3級・5級であっても、具体的な障害により必要性が認められれば請求可能です。ただし、「便益向上(より快適にするため)」ではなく、「必要不可欠である」ことの証明が求められます。

弁護士に相談するメリット

後遺障害3級・5級の事案は、被害者側と保険会社側で、認識や提示額に大きな乖離が生まれやすい分野です。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

1. 適正な「等級」の獲得

後遺障害等級は、少しの判断の違いで等級が変わります。

例えば、高次脳機能障害において「3級(労働能力喪失率100%)」か「5級(労働能力喪失率79%)」かは、賠償額に数千万円の差をもたらします。

医師任せにするのではなく、弁護士が診断書の内容をチェックし、日常生活報告書の記載方法をアドバイスすることで、実態に見合った上位等級(3級以上)の認定を目指します。

2. 「将来介護費」の可能性を模索できる

個人で交渉した場合、保険会社が3級・5級の事案で将来介護費を提示することはまずありません。ゼロです。

弁護士であれば、前述の通り裁判基準を用いて、「見守り介護」の必要性を主張し、将来にわたる介護費用の獲得に挑戦できます。たとえ少額の日額設定であっても、平均余命までの期間となれば、総額は数千万円になります。

3. 将来の生活設計へのアドバイス

賠償金はゴールではなく、その後の長い人生を支えるための原資です。

当事務所では、成年後見制度の利用検討や、賠償金の管理方法(信託の利用など)についても、提携する専門家と共にサポート体制を整えています。特に高次脳機能障害で金銭管理ができなくなった場合、誰がどのように財産を守るかは非常に重要な問題です。

まとめ

後遺障害3級・5級は、自賠責保険の区分では「要介護等級」に含まれませんが、実態としては社会復帰が極めて困難であり、ご家族による手厚いサポートを必要とする重度な障害です。

  • 3級・5級の実態: 労働能力の79%〜100%を喪失し、経済的自立は困難。
  • 隠れた争点: 高次脳機能障害などの「見守り」に対する将来介護費の請求。
  • 解決の鍵: 等級認定の正確性と、生活実態の詳細な立証。

「保険会社の提示額は、自賠責基準や任意保険基準に過ぎない」ということを忘れないでください。

被害者ご本人の将来の生活を守り、介護を担うご家族の負担を少しでも軽減するために、適正な賠償金(弁護士基準)を獲得することは正当な権利です。

これからの生活に不安を感じておられる方は、示談書にサインをする前に、ぜひ一度、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、皆様の事情に合わせた解決策をご提案いたします。

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