はじめに
交通事故による怪我の治療を続けたものの、残念ながら完治せず、痛みや痺れ、動かしにくさなどが残ってしまうことがあります。これを「後遺障害(後遺症)」と呼びます。後遺障害等級は症状の重さに応じて1級から14級に分類されますが、その中で最も認定数が多いのが第14級であり、次いで第13級も比較的多く見られる等級です。
13級や14級は、等級表の中では「軽度」な部類に位置づけられています。しかし、「軽度」というのはあくまで等級表上の相対的な評価に過ぎません。被害者の方にとっては、慢性的な首の痛み(むちうち)や、関節の可動域制限、あるいは手術痕が残るなど、日常生活や仕事において無視できない苦痛や支障が続く深刻な状態です。
また、損害賠償の実務において、この「13級・14級」は非常に重要な意味を持ちます。なぜなら、これらが認定されるか、それとも「非該当(等級なし)」とされるかによって、受け取れる賠償金(慰謝料や逸失利益)の額が数百万単位で変わってくるからです。さらに、同じ等級であっても、保険会社の提示額と弁護士が交渉した場合の基準額には大きな開きが生じやすい領域でもあります。
本記事では、交通事故被害者の方が直面しやすい「後遺障害13級・14級」について、具体的な認定基準や症状、適正な賠償金を獲得するためのポイントを解説します。
交通事故の13級・14級に関するQ&A
後遺障害13級・14級に関して、当事務所に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1:むちうちで「後遺障害」は認定されますか?痛みがあるのに「非該当」になるのはなぜですか?
認定される可能性は十分にありますが、単に「痛い」と主張するだけでは認められません。
いわゆる「むちうち(頸椎捻挫、腰椎捻挫等)」で認定される等級の多くは14級9号(局部に神経症状を残すもの)です。これよりも重い12級13号が認定されることもありますが、ハードルは高くなります。 痛みがあるのに「非該当」となる主な理由は、「医学的に説明がつかない」、「通院実績が不十分」、「症状に一貫性がない」のいずれかであることが大半です。後遺障害として認定されるためには、事故直後から症状が継続しており、かつ半年以上の定期的な通院実績があり、画像所見や神経学的検査の結果と自覚症状が整合していることが求められます。
Q2:後遺障害14級が認定されると、慰謝料はどのくらいもらえますか?
弁護士基準(裁判基準)であれば110万円が目安です。
後遺障害慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。
- 自賠責基準: 32万円
- 任意保険基準(目安): 40万円程度(保険会社により異なる)
- 弁護士基準: 110万円
このように、保険会社からの提示額をそのまま受け入れるのではなく、弁護士を通じて交渉することで、慰謝料だけで約3倍以上の増額が見込めるケースが多くあります。13級の場合は、弁護士基準で180万円程度となります。
Q3:後遺障害診断書はいつ作成してもらえばよいですか?
主治医から「症状固定」の診断を受けたタイミングです。
一般的には、事故から約6ヶ月(むちうち等の場合)を経過し、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態(症状固定)になった段階で作成します。早すぎると「治療不足」と判断され、遅すぎると「事故との因果関係」を疑われる可能性があります。適切なタイミングについては、主治医や弁護士と相談して決定することが重要です。
解説:後遺障害13級・14級の認定基準と特徴
ここでは、13級と14級それぞれの具体的な認定基準と、代表的な症状について解説します。これらは「労働能力喪失率」という指標で評価され、賠償額(逸失利益)算定の基礎となります。
1. 後遺障害13級の特徴と認定基準
第13級は、比較的小範囲の機能障害や欠損などが該当します。労働能力喪失率は9%が基準となります。
主な認定要件(抜粋)
- 第13級1号(1眼の視力が0.6以下になったもの)
事故による眼球やまぶたの損傷、視神経の障害などで、片方の目の視力(矯正視力)が0.6以下になった場合です。 - 第13級6号(1手の小指の用を廃したもの)
片手の小指の神経が切断されたり、関節が動かなくなったりした状態です。「用を廃した」とは、完全に動かないか、これに近い状態を指します。 - 第13級8号(1下肢を1センチメートル以上短縮したもの)
骨折後の癒合不全などが原因で、片足の長さが1センチメートル以上短くなった場合です。歩行時のバランスに影響が出ます。 - 第13級11号(胸腹部臓器の機能に障害を残すもの)
内臓の破裂などで手術をし、臓器の機能に一定の障害が残った場合です。例えば、脾臓や腎臓の一部を失った場合などが該当することがあります。
2. 後遺障害14級の特徴と認定基準
第14級は、後遺障害等級の中で最も軽い等級ですが、認定件数は最も多く、交通事故被害者の多くがこの等級の認定を目指すことになります。労働能力喪失率は5%が基準です。
主な認定要件(抜粋)
- 第14級1号(1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの)
まぶたの形が変わったり、まつ毛が生えてこなくなったりした場合です。 - 第14級4号(1上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの)
腕(肩から指先まで)の見える部分(露出面)に、手のひら大以上の傷跡(瘢痕やケロイド)が残った場合です。女性だけでなく男性も対象です。 - 第14級5号(1下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの)
足(太ももから足先まで)の見える部分に、同様の傷跡が残った場合です。 - 第14級9号(局部に神経症状を残すもの)
最も重要な項目です。 むちうち(頚椎捻挫)、腰椎捻挫、打撲等による痛みやしびれがこれに該当します。画像所見(MRI/CT)で明確な異常が見つからなくても、「事故状況や治療経過から見て、その症状が残存していることが医学的に説明可能」であれば認定されます。
3. 「医学的に証明」と「医学的に説明可能」の違い
13級や14級の認定において重要なのが、12級との境界線です。特に神経症状(痛み・しびれ)に関しては、以下の違いがあります。
- 12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
MRI画像などで神経圧迫等の原因が明確に確認でき、他覚的所見によって症状の存在を「医学的に証明」できるもの。 - 14級9号(局部に神経症状を残すもの)
画像上の明確な所見には乏しいが、事故の衝撃度合い、治療経過、神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト等)の結果などから、「医学的に説明可能」であるもの。
つまり、14級9号は「画像には映らない痛み」を救済するための等級とも言えますが、それでも「単なる自称」では認められず、カルテの記載や通院の継続性といった証拠の積み重ねが必要になります。
13級・14級における賠償金の重要項目
13級や14級が認定されると、治療費や入通院慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できます。
1. 後遺障害慰謝料の基準差
「等級が低いから金額も少ないだろう」と安易に考えてはいけません。特に弁護士基準で交渉する場合、その額は決して小さくありません。
| 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(目安) | 弁護士基準(裁判基準) |
| 第13級 | 57万円 | 60〜70万円程度 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
このように、14級であっても弁護士基準を用いれば100万円以上の慰謝料が認められるのが一般的です。保険会社からの提示が自賠責基準に近い場合、弁護士が介入するだけで大幅な増額が見込めます。
2. 逸失利益と「労働能力喪失期間」の争点
逸失利益とは、「後遺障害がなければ将来得られたはずの収入」のことです。
計算式は以下の通りです。
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
- 労働能力喪失率:
- 13級:9%
- 14級:5%
- 労働能力喪失期間(ここが最大の争点):
- 一般的に労働能力喪失期間は67歳までとされますが、むちうち(14級9号)の場合、実務上は期間が制限される傾向にあります。
- 14級9号の目安: 5年程度
- 12級13号の目安: 10年程度
保険会社は、14級認定事案において「後遺障害による減収はない」「期間は2〜3年が妥当」といった厳しい主張をしてくることがよくあります。
しかし、被害者の職種(肉体労働、手先を使う仕事など)や具体的な業務への支障(休憩が増えた、残業ができなくなった等)を具体的に立証することで、5年間の逸失利益を確保し、場合によってはそれ以上の期間を主張することも可能です。
弁護士に相談するメリット
13級・14級、特にむちうちなどの「目に見えにくい障害」の事案こそ、弁護士のサポートが重要になります。
1. 適切な等級認定の獲得(被害者請求の活用)
保険会社任せにする「事前認定」という方法では、適切な資料が提出されないリスクがあります。弁護士は、被害者側で資料を揃えて申請する「被害者請求」を行い、有利な医証(医師の意見書や検査結果)を添付することで、認定率を高める活動を行います。一度「非該当」となった場合でも、新たな資料を揃えて「異議申立て」を行うことで、認定を覆せる可能性があります。
2. 後遺障害診断書のチェック
医師は治療の専門家ですが、賠償実務の専門家ではありません。後遺障害診断書に「治癒」「漫然と通院」といった不利な記載を避けるようアドバイスしたり、自覚症状が正しく反映されているかを確認したりします。この診断書の記載内容一つで、等級認定の可否が決まると言っても過言ではありません。
3. 示談金の増額交渉
前述の通り、慰謝料には「弁護士基準」という、裁判所が認める適正な基準があります。ご本人様が保険会社と交渉しても、この基準満額を引き出すことは困難ですが、弁護士が代理人となることで、裁判を見据えた交渉が可能となり、慰謝料や逸失利益の大幅な増額が期待できます。特に14級事案では、当初の提示額から2倍〜3倍になるケースも珍しくありません。
4. 主婦(主夫)の休業損害・逸失利益の請求
専業主婦の方も、家事労働という経済的価値のある仕事をしているとみなされます。13級や14級の認定を受ければ、家事への支障に対する逸失利益を請求できます。保険会社はこれを低く見積もったり、否定したりすることがありますが、弁護士は賃金センサスを用いて正当な権利を主張します。
まとめ
交通事故における後遺障害13級・14級は、決して「軽い怪我」で済ませてよいものではありません。被害者の方にとっては、事故前と同じように体が動かない、痛みが続くという切実な問題です。
適正な等級認定を受け、適正な賠償金を得るためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- 治療の継続: 痛みが続く限り、自己判断で通院を止めないこと。少なくとも6ヶ月以上の継続的な通院実績が認定の前提となります。
- 証拠の確保: 主治医に自覚症状を正確に伝え、カルテに残してもらうこと。MRIなどの検査を適切な時期に受けること。
- 専門家の活用: 保険会社の提示額や等級認定結果に疑問があれば、示談書にサインする前に弁護士に相談すること。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故被害者の方の「適正な回復」を法的側面からサポートいたします。後遺障害の申請や示談交渉に不安を感じておられる方は、お気軽にご相談ください。
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