はじめに
交通事故で怪我を負った際、痛みへの恐怖とともに被害者の方を悩ませるのが「治療費」の問題です。
「病院の窓口で、高額な治療費を請求されたらどうしよう」
「相手の保険会社が払ってくれるはずなのに、窓口で一時的に支払うよう言われた」
「病院で『交通事故には健康保険は使えない』と言われたが本当なのか」
このような疑問や不安を抱えたままでは、安心して治療に専念することができません。原則として、交通事故の治療費は最終的に加害者が負担すべきものですが、その支払い方法や手続きにはいくつかのパターンがあり、知らずに損をしてしまうケースも少なくありません。
特に、「自由診療」にするか「健康保険」を使うかという選択は、将来受け取る示談金の額や、自分の過失割合によっては手出しが発生するかどうかに直結する重要な問題です。
この記事では、交通事故被害者の方が知っておくべき「治療費の支払いルール」について、健康保険利用の是非や手続きの流れを含め、Q&A形式を交えて解説します。
交通事故の治療費に関するQ&A
まずは、治療費に関して被害者の方から現場でよく寄せられる疑問について、結論から明確にお答えします。
Q1:病院の受付で「交通事故では健康保険は使えません」と言われました。本当ですか?
いいえ、交通事故でも健康保険は使えます。
一部の医療機関では手続きの煩雑さを避けるため、あるいは自由診療の方が病院側の利益率が高いため、「交通事故=自由診療(全額自己負担)」と案内することがあります。しかし、法的に健康保険の利用が制限される理由はありません。
ただし、交通事故で健康保険を使うには、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市町村(国民健康保険の場合)に対して「第三者行為による傷病届」という書類を提出する必要があります。この手続きを行えば、通常の病気や怪我と同じく3割負担(年齢等により1〜2割)で受診することができます。
Q2:相手方の保険会社が治療費を払ってくれるまで、自分で立て替えないといけませんか?
通常は「一括対応(一括払い)」により、窓口負担ゼロで受診可能です。
「一括対応」とは、加害者側の任意保険会社が、病院に対して直接治療費を支払うサービスです。これにより、被害者は窓口でお金を払う必要がなくなります。
ただし、事故直後で保険会社の対応が決まっていない場合や、相手が任意保険に入っていない場合、あるいは被害者側の過失が大きい場合などは、一時的に被害者ご自身で治療費を立て替える必要があります。立て替えた費用は、後日、領収書を添えて請求することになります。
Q3:通勤中の事故でも健康保険を使っていいですか?
いいえ、通勤中や業務中の事故は「労災保険」が優先されます。
通勤中や仕事中の交通事故は「労働災害(労災)」に該当するため、原則として健康保険は使えません。この場合は、労災保険を使って治療を受けることになります。労災保険には「治療費の自己負担がない(ゼロ円)」、「休業補償が手厚い」といった健康保険にはない大きなメリットがあります。誤って健康保険を使ってしまった場合は、後から労災への切り替え手続きが必要になり非常に煩雑ですので、最初から「労災を使います」と病院に伝えてください。
解説:治療費支払いの仕組みと「自由診療 vs 健康保険」
交通事故の治療費は、誰が、どのような方法で支払うのが正解なのでしょうか。ここでは基本的な仕組みと、最も重要な選択である「自由診療か健康保険か」について解説します。
1. 治療費支払いの3つのパターン
交通事故の治療費が支払われるルートは、主に以下の3つです。
① 一括対応(加害者側保険会社の直接払い)
最も一般的なパターンです。加害者が加入している任意保険会社が、被害者に代わって病院へ直接治療費を支払います。
- メリット: 被害者の窓口負担が一切ない。
- 条件: 相手が任意保険に加入しており、かつ過失割合に大きな争いがないこと。
② 被害者請求(被害者による立て替え払い)
被害者が一旦窓口で治療費を全額(または一部)支払い、後日、加害者の自賠責保険や任意保険に請求する方法です。
利用ケース
相手が任意保険未加入の場合や、相手方保険会社が治療費の対応を拒否した場合(「怪我が軽いはずだ」等と主張された場合など)。
③ 労災保険の利用
前述の通り、業務中や通勤中の事故の場合に使用します。
メリット
治療費の自己負担がなく、治療費の総額に上限もありません(自賠責保険の120万円枠を治療費で消費せずに済むため、慰謝料に枠を残せる等のメリットもあります)。
2. 「自由診療」と「健康保険診療」の違い
病院で治療を受ける際、どの制度を利用するかによって医療費の単価が大きく変わります。
| 項目 | 自由診療 | 健康保険診療 |
| 医療費の単価 | 1点=20円〜30円など (病院が自由に設定可能) | 1点=10円 (国が一律に定めている) |
| 治療内容 | 先進医療や特殊な治療も可能 | 保険適用の標準的な治療に限定 |
| 被害者負担 | 10割(相手保険会社払いの場合は実質0) | 3割(または1〜2割) |
| 治療費総額 | 高額になりやすい | 安く抑えられる |
通常、保険会社による「一括対応」の場合は自由診療で行われることが多いです。保険会社が全額払ってくれるなら金額が高くても関係ないと思われるかもしれませんが、以下のようなケースでは「健康保険」を使う方が有利となります。
3. 健康保険を使うべきケース
なぜ弁護士が「健康保険の利用」を推奨するケースがあるのでしょうか。それは、賠償金の総額や手出しのリスクに関わるからです。
ケース①:被害者にも過失がある場合(過失相殺)
例えば、治療費が100万円かかり、被害者にも30%の過失があったとします。
最終的な示談の際、賠償金全体から「自分の過失分(30%)」が差し引かれます(過失相殺)。
- 自由診療(総額100万円)の場合
過失分30万円が自分の負担となります。相手からの慰謝料などが30万円以上あれば相殺されますが、慰謝料が少なければ手出しが発生するリスクがあります。 - 健康保険(総額30万円※単価が安い)の場合
治療費総額自体が3分の1程度に圧縮されます。過失分もその30%(9万円)で済むため、賠償金からの天引き額が大幅に減り、手元に残るお金が多くなります。
ケース②:相手方が保険に入っていない場合
相手が無保険の場合、自賠責保険(上限120万円)と相手本人からの回収しか頼れません。自由診療で高額な治療費を使うと、すぐに120万円の上限に達してしまい、十分な治療を受けられなくなる恐れがあります。健康保険を使って治療費を抑えることで、限られた枠を有効に使えます。
ケース③:治療費の打ち切りを通告された場合
保険会社から「これ以上の治療費は払えません(打ち切り)」と言われた後も、痛みがあり治療を続けたい場合は、自費で通院することになります。この際、自由診療のままだと10割負担で高額になるため、健康保険に切り替えて3割負担で通院を継続するのが一般的です。
「第三者行為による傷病届」の手続き方法
交通事故で健康保険を使うためには、「第三者行為による傷病届」の提出が法律で義務付けられています(健康保険法第57条など)。
なぜ届出が必要なのか?
健康保険は本来、被保険者の病気や怪我に対して給付を行うものですが、交通事故のように「第三者(加害者)」のせいで怪我をした場合、その治療費は本来加害者が負担すべきものです。
健康保険組合が一時的に治療費(7割分)を立て替えて病院に支払い、後でその分を加害者に請求する権利(求償権)を得るために、この届出が必要になります。
手続きの流れ
- 保険者への連絡:
- 会社員の方:勤務先の担当部署または加入している健康保険組合・協会けんぽへ連絡。
- 自営業・主婦の方など:お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へ連絡。
- 「交通事故に遭い、健康保険を使って治療を受けたい」と伝えます。
- 書類の提出:
- 必要書類(第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書、交通事故証明書など)を取り寄せ、記入して提出します。
- ※示談が成立してしまうと、健康保険組合が加害者に請求できなくなる場合があるため、「示談成立前に」届け出る、あるいは「示談代行をする保険会社」等と相談しながら進めることが重要です。
弁護士に相談するメリット
治療費の問題は、単なる支払いの手続きにとどまらず、最終的な示談金額や過失割合と密接に絡み合っています。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
1. 健康保険を使うべきかどうかの的確な判断
「自分の過失割合がどの程度になるか」は、専門家でないと判断が難しいものです。弁護士は事故状況を分析し、過失割合の見込みを立てた上で、「今回は自由診療でいくべきか、最初から健康保険を使うべきか」をアドバイスします。これにより、最終的に手元に残る賠償金を最大化できます。
2. 治療費打ち切りへの対応・延長交渉
通院から数ヶ月経つと、保険会社から「そろそろ治療終了(症状固定)にしませんか」と治療費の打ち切りを打診されることがあります。
弁護士は、主治医の意見(まだ治療が必要であるという診断)や医学的根拠をもとに保険会社と交渉し、治療費支払いの期間延長を求めます。また、打ち切られた後も健康保険を使って通院を継続し、後でその費用を請求するための証拠作りをサポートします。
3. 「一括対応」打ち切り後の自賠責への被害者請求
保険会社が対応を止めた場合でも、自賠責保険の枠が残っていれば、弁護士が代理人となって「被害者請求」を行い、治療費や慰謝料を回収することができます。複雑な書類作成を任せられるため、治療に専念できます。
4. 病院とのトラブル対応
「健康保険は使えない」と頑なに主張する病院に対し、弁護士から法的な説明を行い、健康保険の利用を認めさせる交渉を行います。
まとめ
交通事故の治療費については、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 基本は「一括対応」: 加害者側の保険会社が直接病院に支払うため、窓口負担は原則ゼロ。
- 健康保険は使える: 「使えない」と言われても、手続き(第三者行為の届出)をすれば利用可能。
- 過失があるなら健康保険: 自分の過失割合が大きい場合、自由診療だと賠償金が減る(または手出しが出る)ため、健康保険で治療費を抑える。
- 仕事中は労災保険: 通勤中・業務中は健康保険ではなく労災保険を使う(メリットが大きい)。
治療費の支払い方法を誤ると、怪我の痛みに加えて金銭的な損失まで被ることになりかねません。
「保険会社の言われるままでいいのか不安」「病院と揉めている」「自分の過失割合が心配だ」という方は、なるべく早い段階で弁護士にご相談ください。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、被害者の方が安心して十分な治療を受けられるよう、サポートいたします。
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