被害者 | 高齢者 | |
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賠償額 | 受任前 | 約1800万円 |
受任後 | 約3000万円 | |
部位別後遺障害 | 全身 | |
等級 | 死亡 | |
事故状況 | 自動車同士の衝突事故 |
【概要】
【相談前】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、乗車していた方が亡くなってしまったという事案です。
被害者のご遺族は、突然の不幸に見舞われた中、今後どのように対応したらよいのか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。
【相談後】
本件では、被害者ご本人は高齢者の方であり、損害をどのように評価するのかという問題がありました。
高齢者の方は定年退職しており、稼働収入がないために交通事故被害に遭った場合の休業損害や逸失利益をどのように算定できるのかということが問題となります。
本件でも、加害者側の保険会社は、被害者ご本人の逸失利益に対して否定的な見解を示していました。しかしながら、ご遺族の方から伺ったところ、被害者ご本人は、生前は年金生活をするだけでなく、家族の面倒を見たりするなど、精力的な日々を過ごしていたとのことです。
そこで、当事務所では、被害者ご本人様の生活状況をできる限り再現しようと考え、ご遺族から詳細な聞き取りを行った上、生前のお住いをうかがい、生活状況の立証に努めました。
その結果、逸失利益を認めてもらうことに成功し、最終的には保険会社の当初提示額から約1000万円を増額させることができました。
【担当弁護士からのコメント】
高齢者の方が交通事故被害に遭われてしまった場合、一般の会社員等と比べて、休業損害や逸失利益をどのように評価するのかが問題となります。
本件でも、保険会社からは高齢者であるという理由で、休業損害や逸失利益に対して否定的な態度が示されていましたが、実際の生活状況等について丁寧に立証を重ねていくことで、最終的には相当額の逸失利益が認められ、約1000万円の増額に成功しました。
高齢者であるというだけで休業損害や逸失利益がすべて否定されるわけではありません。個別の事情によって損害の認定は異なります。ご本人やご家族が交通事故被害に遭われた場合には、まずはお気軽にご相談ください。