むちうち損傷で後遺障害が認められた場合の賠償額の算定上のポイント

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むちうち損傷で後遺障害が認められた場合の賠償額の算定上のポイント

むちうちにより後遺障害が認定された場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求することが可能です。本稿では、むちうちによる後遺障害とその賠償額について詳しく説明します。

1. むちうちによって認められる後遺障害

交通事故による後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1および第2(以下、「後遺障害等級表」)に基づいて判断されます。むちうちによる「痛み」や「しびれ」の症状は「神経症状」として後遺障害の対象となります。

むちうちによる症状が後遺障害として認定される場合、次のいずれかの等級に分類されます。

第14級9号:「局部に神経症状を残すもの」
第12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」

2. 後遺障害が認められると損害賠償請求にどのような影響があるか

後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対して以下の2つの損害項目を請求できるようになります。

後遺障害による逸失利益:後遺障害によって将来的に失われる収入の補償
後遺障害に対する慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償

3. むちうちで後遺障害が付いた場合の「後遺障害による逸失利益」や「後遺障害に対する慰謝料」の計算方法

後遺障害に対する慰謝料
第14級9号:賠償額の目安は約110万円
第12級13号:賠償額の目安は約290万円

後遺障害による逸失利益

後遺障害による逸失利益は、被害者の年齢、職業、年収額などの事情によって異なります。一般的な計算方法は以下の通りです。

事故前年度の年収額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

4. 「後遺障害による逸失利益」の計算例

事例

事故前年度の年収600万円の会社員Aさんが、交通事故でむちうちとなり、第14級9号の後遺障害が認定され、労働能力喪失期間が5年間と判断された場合(Aさんの年収は事故以降減少していると仮定します)。

後遺障害による逸失利益の計算

後遺障害による逸失利益 = 600万円(事故前年度の年収額) × 5%(第14級9号の労働能力喪失率) × 4.5797(労働能力喪失期間5年のライプニッツ係数) = 137万3910円

5. 後遺障害認定の重要性

上記の計算例で示したAさんのケースでは、第14級9号の後遺障害が認定されたことで、「後遺障害による逸失利益(137万3910円)」と「後遺障害に対する慰謝料(約110万円)」を合わせると、200万円以上の賠償額が増加します。このように、後遺障害認定の有無により、被害者が受け取ることのできる金額は大きく変化します。むちうちの被害者の方は、後遺障害認定に詳しい弁護士に一度ご相談ください。

以上の内容を参考に、むちうちによる後遺障害が認定された場合の賠償額について理解を深めていただければ幸いです。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、後遺障害認定に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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