むちうち損傷における逸失利益算定のポイント:労働能力喪失期間

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1.むちうちの後遺障害

交通事故による怪我の中には、治療を続けても半年以上経過しても完治せず、後遺症が残ってしまうケースがあります。このような場合、後遺障害の認定を受ける可能性があります。

後遺障害とは、事故によって生じた後遺症の中でも、特に症状が重く日常生活や労働に支障をきたす状態を指します。後遺障害と認定されると、通院に対する慰謝料だけでなく、後遺障害そのものに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)が支払われます。さらに、事故の影響で仕事に支障が出ることを考慮し、逸失利益が賠償の対象となります。

逸失利益とは、交通事故によって被害者の労働能力が一部失われることにより、将来的に得られるはずだった収入の減少分を指します。具体的には、労働能力が失われる割合(労働能力喪失率)と、その影響が続く期間(労働能力喪失期間)を基に算出されます。むちうち症状が軽い場合でも、重度の後遺症が残れば後遺障害と認定されることがあります。

2.むちうちの労働能力喪失期間

後遺障害が認定されると、治療を行っても完治しないため、通常は事故後の仕事に従事する期間がすべて労働能力喪失期間とされます。例えば、20歳の人の場合、労働能力喪失期間は40年以上となり、50歳の人では10数年となるのが一般的です。

しかし、むちうちの後遺障害の場合は、そのようには考えられません。数年間むちうちの症状と共に生活していれば、その状態に順応できると見なされるからです。保険会社が提示する労働能力喪失期間は、14級の後遺障害が認定される場合、通常2~3年とされ、弁護士が介入すると5年になることが多いです。しかし、個々のケースにより差があり、場合によってはそれよりも長い、または短い期間が労働能力喪失期間とされることもあります。

3.弁護士に相談するポイント

むちうち損傷による労働能力喪失期間の算定は、個々のケースによって異なるため、専門的な知識が必要です。以下のポイントを参考に、弁護士に相談する際の準備をしておくと良いでしょう。

症状の詳細な記録:治療経過や症状の変化を詳細に記録しておくことが重要です。診断書や治療記録も一緒に用意しておきましょう。

医師の意見書:後遺障害等級認定に影響する医師の意見書を取得しておくことが大切です。医師の診断や所見をしっかりと伝えることで、正確な評価が期待できます。

相談の目的を明確に:逸失利益の算定や労働能力喪失期間の適正性について確認したい点を具体的に伝えましょう。弁護士に質問したい内容を事前に整理しておくと、相談がスムーズに進みます。

4.解説動画の紹介

むちうち損傷に関する逸失利益の算定方法や労働能力喪失期間の考え方について、より詳しく知りたい方のために解説動画を用意しています。この動画では、専門家がわかりやすく説明しており、具体的な事例やポイントについても触れています。

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弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方のための無料相談を受け付けています。後遺障害が認定されたものの労働能力喪失期間が妥当かどうかご不明な場合や、逸失利益の金額が適正かどうかを確認したい場合は、ぜひ一度ご相談ください。専門の弁護士が丁寧に対応いたします。


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