むちうち損傷における逸失利益算定のポイント:労働能力喪失率

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1. むちうちと労働能力喪失率

むちうち損傷において、後遺障害等級に該当する場合、一般的には14級9号(局部に神経症状を残すもの)や12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に分類されます。この等級に応じて、労働能力喪失率が決められています。例えば、14級の場合は5%、12級の場合は14%と定められています。

2. 労働能力喪失率の考え方

労働能力喪失率は、被害者の年収に基づき算定されます。ただし、被害者の職種や業務内容によっては、神経症状のみでは減収が生じない場合もあります。例えば、デスクワークが中心の職種では固定給が多いため、減収がないことが考えられます。この場合、後遺障害の程度が小さく、職業の性質から見て将来的な収入の減少が認められないときは、逸失利益の発生を認めることは困難です。しかし、被害者の努力や使用者の温情によって減収が生じていない場合は、労働能力の喪失が一定範囲で認定される可能性があります。

3. 逸失利益算定の具体例

逸失利益を算定する際には、被害者の年収と労働能力喪失率を基に計算されます。以下に、具体的な例を示します。

(1)後遺障害等級14級9号の場合

被害者の年収が400万円の場合、労働能力喪失率は5%です。これを年収に乗じることで逸失利益を算定します。 

計算式:400万円 × 5% = 20万円 

したがって、後遺障害等級14級9号の場合、逸失利益は年間20万円となります。

(2)後遺障害等級12級13号の場合

被害者の年収が400万円の場合、労働能力喪失率は14%です。これを年収に乗じることで逸失利益を算定します。 

計算式:400万円 × 14% = 56万円 

したがって、後遺障害等級12級13号の場合、逸失利益は年間56万円となります。

4. 弁護士に相談するメリット

逸失利益の範囲や労働能力喪失率の算定は複雑であり、多くの要素を考慮する必要があります。そのため、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することが重要です。弁護士は、被害者の具体的な状況に応じた適切なアドバイスを提供し、適正な賠償を受け取るためのサポートを行います。

5. むちうち損傷に関する解説動画

むちうち損傷に関する詳細な解説動画を視聴することで、労働能力喪失率や逸失利益の算定方法についてさらに理解を深めることができます。動画では、実際の事例を交えて説明されることが多いため、具体的なイメージを持ちやすくなります。弁護士法人長瀬総合法律事務所のウェブサイトやYouTubeチャンネルで、むちうち損傷に関する最新の情報を提供していますので、ぜひご覧ください。

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