むちうちに関して想定される後遺障害の留意点とは

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はじめに

交通事故に遭うと、追突などによる衝撃で首に痛みを抱える「むちうち」が発生することがあります。むちうちは正式な病名ではありませんが、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群などと診断されます。むちうちによる後遺障害の認定には、等級があり、その基準や認定の方法について理解することが重要です。

Q&A形式での紹介

Q1:むちうちとは何ですか?

むちうちは、交通事故などで頚部(首)が前後に鞭のようにしなり、頚椎捻挫や頚椎挫傷、外傷性頚部症候群などと診断される症状を指します。長期にわたって首に痛みを抱えることが多いです。

Q2:むちうちで後遺障害は認定されますか?

はい、むちうちによる後遺障害は認定される可能性があります。認定される等級は主に14級9号と12級13号で、特に14級9号が多いです。

Q3:14級9号と12級13号の違いは何ですか?

14級9号は画像上に明らかな異常所見がない場合に適用され、被害者の訴えの信用性が判断基準となります。12級13号は画像上に明らかな異常所見があり、その異常所見が事故によるものである場合に認定されます。

むちうちの後遺障害の詳細

むちうちの後遺障害の概要

交通事故の被害に遭った方の中には、追突などの衝撃で頚部が前後に鞭のようにしなり、長期にわたって首に痛みを抱えることがあります。このような症状を一般的に「むちうち」と呼びますが、正式な傷病名としては「頚椎捻挫」、「頚椎挫傷」、「外傷性頚部症候群」などと診断されます。

後遺障害等級の認定

むちうちによる頚部痛で認定される可能性のある後遺障害等級は、主に14級9号と12級13号です。特に14級9号で認定されることが多く、12級13号の認定は非常に稀です。

14級9号と12級13号の違い

14級9号:レントゲンやMRI画像に明らかな異常所見がない場合に適用されます。被害者の訴え(愁訴)の信用性が重視され、事故態様、通院期間、通院頻度、疼痛の一貫性、神経学的所見、年齢、処方内容などが総合的に考慮されます。

12級13号:レントゲンやMRI画像に明らかな異常所見がある場合に適用されます。ただし、その異常所見が事故により生じたものであることが必要です。また、神経学的検査の結果、実際に生じている症状の個所などが医学的に整合していることも確認されます。

弁護士に相談するメリット

交通事故によるむちうちで後遺障害を適切に認定してもらうためには、専門的な知識と経験が必要です。弁護士に相談することで、以下のメリットがあります:

専門的なアドバイス:交通事故の専門知識を持つ弁護士から、むちうちの後遺障害認定に関する適切なアドバイスが受けられます。

証拠収集のサポート:レントゲンやMRI画像、神経学的検査の結果など、後遺障害認定に必要な証拠の収集をサポートします。

交渉力の向上:保険会社との示談交渉において、弁護士の交渉力が加わることで、より有利な条件での解決が期待できます。

ストレス軽減:法的手続きや書類作成など、煩雑な手続きを弁護士に任せることで、被害者自身の負担が軽減されます。

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これらの動画は、むちうちや赤本基準についての理解を深め、交通事故後の対応に役立つ情報を提供します。弁護士法人長瀬総合法律事務所のウェブサイトやYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

交通事故によるむちうちの後遺障害について知識を深め、適切な対応を行うためには、専門家の助言が不可欠です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、交通事故の被害者の方々が適正な補償を受けられるようサポートします。お困りの際は、ぜひご相談ください。


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