Q: 交通事故でむちうちの後遺症を負った場合、どのようにして損害賠償を請求すれば良いのでしょうか?
交通事故によってむちうちの後遺症を負った場合、適切な損害賠償を請求するためには、後遺障害等級の認定や慰謝料、逸失利益の算定など、さまざまな手続きが必要です。以下の項目で詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
交通事故で後遺症が残った場合
交通事故で怪我をした被害者は、まずは治療を受けて怪我の回復を図ります。しかし、怪我の内容や程度によっては、完全に回復せずに痛みなどの症状が残ることがあります。このような状態を「症状固定」と呼び、症状固定後に残る症状が一定の条件を満たす場合、「後遺症」あるいは「後遺障害」として損害賠償請求が認められます。
むちうちの後遺症について後遺障害が認定される場合
むちうちによる後遺障害が認定される場合には、後遺障害等級表の第14等級9号「局部に神経症状を残すもの」か、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が適用されます。認定にあたっては、事故の状況、被害者の年齢、初診までの時間、治療の内容や頻度などが考慮されます。
むちうちについて後遺障害14級が認定された場合の慰謝料
後遺障害14級が認定された場合、将来にわたる痛みなどの精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は事案によって異なりますが、一般的には90万円から120万円程度が目安となります。
後遺障害14級が認定された場合の逸失利益
後遺障害14級が認定されると、将来の収入が減少する可能性があるため、その減少分を「後遺障害逸失利益」として請求できます。計算には基礎収入や労働能力喪失率(一般的に14級では5%)が考慮され、利息の逆計算を用いたライプニッツ係数も使用されます。
むちうちの後遺症について弁護士に依頼するメリット
むちうちの事案でも後遺障害が認定されることは多いですが、適切な賠償金の計算や基礎収入の認定には専門知識が必要です。また、弁護士が介入しない場合、保険会社は自社の基準でしか慰謝料を提示しないことが多いため、弁護士に依頼することで適正な賠償を受けることが可能になります。
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まとめ
交通事故によってむちうちの後遺症を負った場合、適切な損害賠償を請求するためには、後遺障害等級の認定や慰謝料、逸失利益の算定が重要です。また、弁護士に依頼することで、専門的なサポートを受けながら適正な賠償を得ることが可能となります。
今回紹介した情報や動画解説を参考にして、むちうちの後遺症に対する損害賠償請求を適切に行ってください。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、むちうちや交通事故に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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