交通事故によるむちうちの慰謝料計算と通院回数の影響について

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はじめに

交通事故に遭った際、特に「むちうち」による被害は多く見られます。しかし、慰謝料の計算方法や通院回数が少ない場合の影響については、一般の方には分かりにくい部分も多いでしょう。本原稿では、交通事故によるむちうちの慰謝料計算方法と通院回数が少ない場合の具体的な取り扱いについて詳しく解説します。また、弁護士に相談するメリットや関連する動画解説もご紹介しています。ぜひご一読いただき、正しい知識を身につけてください。

むちうちの慰謝料計算と通院回数の影響に関するQ&A

Q1:通院回数が少ないと、むちうちの慰謝料も少なくなるのでしょうか?

そうとは限りませんが、通院回数が少ない場合、慰謝料が減額される可能性があります。慰謝料の算定基準はさまざまで、特に赤本基準においては通院日数が重要視されます。

Q2:通院回数が少ない場合、具体的にどのように慰謝料が計算されるのですか?

通院回数が少ない場合、実際の通院日数の3倍程度を通院期間として計算することがあります。例えば、週1回しか通院していない場合、5か月間で20回の通院であれば、実通院日数20日の3倍である60日を修正通院期間として慰謝料を計算することがあります。

Q3:通院回数が少ない場合の慰謝料は、どのように決まるのでしょうか?**

通院回数が少ない場合の慰謝料は、赤本基準に基づき、修正通院期間を用いて算定されることがあります。ただし、例外的な扱いもあり、裁判実例では基準より高い金額が認定されることもあります。

慰謝料算定の基準と通院回数

1. 通院回数が少ないと慰謝料も少ない?

むちうちの慰謝料は各基準によって算出方法が異なりますが、ここでは弁護士基準・裁判基準といわれる赤本別表Ⅱ基準に絞ってご説明します。

2. 通院日数が少ない場合の慰謝料計算

週に2~3回以下の通院回数:慰謝料の基準が通常より下げられる可能性があります。ただし、必ず下げられるわけではありません。

赤本の基準:赤本には、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」と記載されています。

3. 通院が少ない場合の具体例

例えば、週に1回しか通院していない人が5か月で20回しか通院していなかった場合、実通院日数20日の3倍である60日を修正通院期間として慰謝料を計算されることがあります。修正通院期間60日は通院2か月分とされ、慰謝料は通院2か月分の36万円と判断されることもあります。

4. 例外的扱いに注意

上記の扱いは、通院期間が短期の場合、実際の裁判例では基準よりかなり高い金額が認定される傾向があるため、例外的扱いであることに注意が必要です。保険会社はこの例外的扱いを知らず、通院日数が少ない場合に修正通院期間でしか通院慰謝料を支払わないと主張してくることがありますので、注意が必要です。

弁護士に相談するメリット

交通事故の慰謝料請求は複雑であり、弁護士に相談することで以下のメリットがあります。

  1. 専門知識の活用:弁護士は最新の判例や基準を熟知しており、最適な慰謝料を請求するためのサポートを提供します。
  2. 交渉力:保険会社との交渉において、弁護士が介入することで有利な条件を引き出す可能性が高まります。
  3. 法的手続きの代行:面倒な手続きや書類作成を弁護士が代行するため、被害者は治療に専念できます。
  4. 精神的サポート:法的サポートを受けることで、被害者の精神的負担が軽減されます。

関係する動画解説

交通事故によるむちうちや赤本基準についてさらに詳しく知りたい方のために、以下の動画解説をお勧めします。

「むちうち」で慰謝料を請求するには?主張・立証のポイントと注意点を解説

「むちうち」で後遺障害等級を獲得するための主張・立証のポイント

【交通事故被害者の方へ】弁護士が解説 むちうちの慰謝料のボーダーライン

【交通事故】むちうち損傷で後遺障害の申請する時の4つのポイント

これらの動画は、むちうちや赤本基準についての理解を深め、交通事故後の対応に役立つ情報を提供します。弁護士法人長瀬総合法律事務所のウェブサイトやYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

まとめ

交通事故によるむちうちの慰謝料計算は、通院回数や実際の通院日数が大きく影響します。赤本基準に基づく修正通院期間の算定方法や、例外的な扱いについての理解が重要です。また、弁護士に相談することで、専門的な知識や交渉力を活かして、より適切な慰謝料を受け取ることが可能となります。むちうちや赤本基準についてさらに詳しく知りたい方は、関連動画もご覧いただき、正しい知識を身につけてください。


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