相談前の状況
この事例は、被害者が交通事故に遭い、自動車同士の衝突事故によって負傷したものでした。事故後、被害者は骨折などの目立った外傷はなかったものの、頚椎捻挫や腰椎捻挫を負い、さらに難聴を訴えていました。事故後、被害者は日常生活において持続的な痛みと不便を感じていましたが、特に難聴に関しては、聴覚に著しい影響を受けていることを強く感じていました。
相談後の対応
被害者からの相談を受け、当事務所は迅速に対応を開始しました。まず、被害者の訴える症状を詳細にヒアリングし、事故後の経過や医療記録を徹底的に精査しました。特に、難聴に関する症状については、被害者が日常生活でどのように困難を感じているかを詳しく聞き取り、その状況を詳細に把握しました。また、医師や専門家との連携を図り、追加の検査や診断書の取得を行い、難聴が事故による後遺障害であることを立証するための材料を揃えました。
しかし、医師の診断に基づいて申請した後遺障害等級認定において、頚椎と腰椎の捻挫に関しては後遺障害等級14級9号が認定されたものの、難聴については後遺障害に該当しないと判断されました。
この結果に対し、当事務所はさらに異議申立を行うことを決定しました。異議申立では、先の認定結果に対する不服を申し立て、さらに追加証拠を提出しました。追加で取得した専門医の診断書や、聴覚に関する詳細な検査結果を提出することで、難聴が事故による明確な後遺障害であることを強調しました。
最終的に、異議申立の結果、難聴が後遺障害として正式に認定されることとなりました。これにより、被害者の後遺障害等級は併合9級に引き上げられ、保険金額も大幅に改善されました。
担当弁護士からのコメント
本件は、交通事故による後遺障害の認定に関して、特に異議申立の重要性を再確認させられる事例でした。難聴という症状は、外見からは判断しにくく、そのため後遺障害として認定されることが難しい場合があります。しかし、被害者の日常生活における具体的な影響や専門的な医療証拠を適切に提出することで、正当な評価を受けることが可能です。
今回の事例では、難聴に関する追加の診断書や検査結果を収集し、これをもとに異議申立を行うことで、最終的に後遺障害として認定される結果を得ることができました。異議申立がなければ、この結果には至らなかった可能性が高く、被害者の権利を守るための重要な手続きであったと考えています。
交通事故における後遺障害認定は、被害者の今後の生活に大きな影響を与えるため、適切な対応が求められます。もしも、認定結果に納得できない場合は、専門家に相談し、異議申立などの対応をご検討ください。
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