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医師の診断書と後遺障害診断書の違い
はじめに
交通事故の被害者が保険会社に請求する際、医師の診断書と後遺障害診断書という2種類の書類を提出するシーンがあります。いずれも「診断書」という名前がついていますが、その役割やタイミングは大きく異なります。たとえば、通院中に医師が作成する「医師の診断書」は、負傷内容や治療経過を示すものであり、後遺症が残ることを前提にはしていません。一方、「後遺障害診断書」は、症状固定後の状態を踏まえ、後遺障害の有無・程度を正確に記載するための書類です。
本稿では、医師の診断書と後遺障害診断書の違いを解説し、どのような場面で必要となるのか、作成時にどのような注意が必要かをまとめます。事故後の損害賠償請求においては、これらの診断書が最終的な示談金や後遺障害の認定結果を左右するため、その性質と使い分けをしっかり理解することが重要です。
Q&A
Q1:医師の診断書とはどんな書類ですか?
事故によるケガを負い、治療や通院を開始した際などに医師が作成する基本的な書類です。負傷部位や症状、治療方針などが記載され、初診から症状固定までの治療経過を示すうえで重要な資料になります。
Q2:後遺障害診断書はいつ書いてもらうのですか?
症状固定(治療の効果が頭打ちになった)と医師が判断したタイミングで作成されます。後遺症が残っているかどうか、その部位や程度を詳細に記載し、後遺障害等級の認定に用いられます。
Q3:医師の診断書と後遺障害診断書は同時に作れないのでしょうか?
一般的には同時には作りません。後遺障害診断書は症状固定後に作成されるため、治療中の段階では作られないのが通常です。
Q4:後遺障害診断書の記載が不十分だと、後遺障害等級の認定に影響しますか?
はい、影響します。後遺障害診断書は、保険会社(または損害保険料率算出機構)が後遺障害を認定する際の主要な根拠書類です。記載内容が不十分で症状が伝わらないと、低い等級で評価される、あるいは認定自体がされない可能性もあります。
Q5:医師の診断書で記載されていないケガ・症状が後から出てきた場合、後遺障害診断書で補えるのでしょうか?
後遺障害診断書で新たな症状を記載することはできますが、初診からの経過や検査データとの整合性が求められます。後から出た症状だとしても「事故と因果関係がある」と認められる証拠が必要になるため、早期に受診し、医師の診断を仰ぐことが重要です。
Q6:診断書を作成してもらうには費用がかかると聞きました。保険会社が支払ってくれるのでしょうか?
多くの場合、診断書作成費用も治療費の一部として保険会社が負担することが一般的です。ただし、後遺障害診断書の費用をめぐって保険会社とトラブルになるケースもあるため、弁護士に相談して確認すると安心です。
解説
医師の診断書の主な役割
- 初診時の負傷部位と症状の確認
- 事故直後の段階でどこが痛むのか、どのようなケガかを明確化する。
- 保険会社や警察に提出することで、事故とケガの因果関係を示す。
- 治療経過の証拠
- 通院期間や治療方針、改善度合いなどが書き込まれ、後に傷害慰謝料や休業損害を算定する際の根拠資料となる。
- 症状固定前までの医療記録とあわせて、後遺障害認定にも影響。
- 保険会社の打ち切り対策
- 定期的に医師の診断書を更新し、治療の必要性を示すことで、保険会社が一方的に治療費を打ち切るのを防ぐ。
後遺障害診断書の主な役割
- 後遺障害等級の審査
- 症状固定後に、医師が後遺症の内容・症状・程度を明確に記載し、自賠責保険の審査機関(損害保険料率算出機構)へ提出。
- 認定される等級により、後遺障害慰謝料や逸失利益が大きく変わる。
- 記載内容が審査結果を左右
- MRIなど画像検査所見との整合性、神経学的所見、可動域制限の数値など、具体的かつ詳細な記載が必要。
- 曖昧な表現や不備があると低い等級、もしくは不認定となる可能性。
- 異議申立での再提出
- 不当な等級認定結果が出た場合、追加資料を添えて異議申立を行う。その際にも後遺障害診断書を補強する書類が重視される。
実務上の注意点
- 医師との連携
- 医師の診断書作成にあたり、自分の症状を正確に伝え、事故との因果関係を明示。
- 後遺障害診断書では、医師が苦痛や機能制限をどの程度認めているのかが等級に直結する。
- 書類取得費用
- 診断書や後遺障害診断書の発行に数千円~1万円程度かかる場合が多い。
- 保険会社との示談後に請求することもあり、弁護士に相談して費用を相手(または保険会社)が負担するよう交渉する。
- 不一致・不備の回避
- 医師の診断書と後遺障害診断書で記載内容や症状部位が食い違わないように注意。
- 長期通院中に別の医療機関へ転院する場合、カルテ・検査結果を適切に引き継ぐ。
弁護士に相談するメリット
- 医師への依頼ポイントの伝達
弁護士が「後遺障害認定に必要な情報」を把握し、医師に具体的に伝えることで、診断書の漏れを予防することが期待できる。 - 自賠責や任意保険の手続き代行
被害者請求や異議申立を行う場合、弁護士が書類整備や保険会社とのやり取りを代行し、適切な等級取得をサポート。 - 低い等級や不認定への対策
不十分な後遺障害診断書が原因で低い等級となった場合も、追加検査や専門医の意見書などを弁護士が手配し、再申請を検討する。 - 精神的負担の軽減
事故の痛みや通院の合間に複雑な書類作成を行うのは大変。弁護士が窓口となり包括的にサポートすることで負担軽減。 - 弁護士費用特約の利用
自動車保険の特約があれば、依頼費用を保険会社が負担し、リスクなく専門アドバイスを受けられる。
まとめ
医師の診断書と後遺障害診断書は、いずれも交通事故で大きな役割を果たしますが、目的・内容・作成タイミングが異なる点を理解しておかなければなりません。
- 医師の診断書
事故直後~治療中に作成。ケガの部位や治療内容を記載し、傷害慰謝料や休業損害の根拠となる。 - 後遺障害診断書
症状固定後に作成。後遺障害の有無と程度を記載し、後遺障害慰謝料や逸失利益を左右する。
両方の書類が正確かつ詳細であれば、被害者は後遺障害認定を適切な等級で受けられ、保険会社との示談交渉でも不利になりにくいです。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、医師との連携や必要書類の整備など、多角的にサポートして被害者の権利を守るお手伝いをしています。
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事故直後に受診すべき診療科の選び方(整形外科・脳神経外科など)
はじめに
交通事故に遭った直後、被害者は体の痛みや頭痛、めまいなど、さまざまな不調を感じることがあります。しかし、どの診療科を受診すればよいか分からず、「ひとまず近所の病院へ…」と軽い気持ちで済ませてしまうことも少なくありません。実は、事故によるケガや障害の種類によっては、適切な診療科を選ばないと後遺症のリスクが高まる可能性があります。
本稿では、交通事故のあとに受診すべき診療科の選び方を中心に、整形外科や脳神経外科、他の専門科の役割や違いを解説します。事故被害者が早期に適切な診断と治療を受け、後の後遺障害を予防し、示談交渉でも不利にならないようにするためのポイントを押さえていきましょう。
Q&A
Q1:交通事故直後に受診すべき診療科を選ぶ基準は何でしょう?
ケガの部位や症状によって変わります。首や腰、関節などの骨や筋肉系の痛みには整形外科、頭部を強打して頭痛や意識障害がある場合は脳神経外科などが基本です。また、必要に応じて他の専門科(眼科、耳鼻科、精神科など)も検討します。
Q2:首が痛いだけの場合、整形外科で大丈夫ですか?
首の痛みが中心であれば、整形外科が第一選択となります。ただし、頭痛や吐き気、意識混濁、記憶障害などの脳神経系症状があれば脳神経外科も合わせて受診する方が安心です。
Q3:レントゲンで異常がなければ、もう受診しなくても良いのでしょうか?
レントゲンは骨の異常には有効ですが、軟部組織(筋肉・靭帯)や神経などは映りにくいです。痛みや痺れが続くのであればMRI検査が可能な医療機関を受診し、根本原因を確認することも主治医と相談の上、ご検討ください。
Q4:脳神経外科と整形外科、両方に行く必要がありますか?
症状によります。事故の衝撃で頭部をぶつけた可能性が少しでもあるなら、脳神経外科の受診もご検討いただいてもよいかもしれません。首・腰などの骨・筋肉系の痛みがあれば整形外科が通常ですが、頭痛や吐き気など脳機能の症状が出ている場合は脳神経外科との連携も検討しましょう。
Q5:通院先は自分で自由に選んでいいのでしょうか?
基本的に、被害者に医療機関選択の自由があります。保険会社が特定の病院へ誘導しようとしても、法的拘束力はありません。ただし、治療費や通院実績の正当性を後に証明するため、医師の診断書やカルテ記録を整然と残すことが重要です。
Q6:もし整形外科や脳神経外科で「異常なし」と言われても痛みがある場合、どうすれば?
セカンドオピニオンを検討しましょう。むちうちなどはMRIでも異常が分かりにくいケースがありますが、別の医療機関でより詳しい検査を受ければ、後遺障害の原因が特定される可能性もあります。
解説
症状別に考える受診先
- 首や腰の痛み(むちうち、腰椎捻挫など)
- 一般的には整形外科が第一選択。
- 痛みや痺れが続く場合はMRI検査を行ってくれる医療機関を探すのが望ましい。
- 頭痛、記憶障害、意識障害、めまいなど
- 脳神経外科や神経内科での検査が必要。
- 頭部CTやMRIで脳の損傷や微小出血を確認することが重要。
- 顔面の擦り傷や骨折、視力・聴力異常
- 口腔外科や眼科、耳鼻咽喉科など、症状に応じて専門科を受診。
- 事故直後に見逃されがちな細かな症状も、後に悪化することがある。
受診先選びと後遺障害認定の関連
- 専門医がいる医療機関
- 高次脳機能障害の疑いがある場合、リハビリ科や専門外来を持つ病院が望ましい。
- 後遺障害認定で等級をアップさせるには、的確な検査データ(MRI・CT・神経心理学的検査など)が必須。
- 整形外科と脳神経外科の連携
- むちうち症でも、脳神経系の症状が併発するケースあり。両方の診療科に通うことで、後遺障害の認定に必要な資料を揃えやすい。
- リハビリの重要性
- 事故後の痛みや機能低下を回復させるため、整形外科的リハビリや脳リハビリが効果的。
- 通院実績は後遺障害認定や示談交渉でも重要な証拠となる。
保険会社とのやり取りで注意すべき点
- 治療先の選択自由を主張
- 保険会社は「○○病院に行ってください」と指定してくる場合もあるが、法的拘束力はない。
- 自分の症状に合った専門医を受診し、適切な治療を受ける権利がある。
- 治療費打ち切りのリスク
- 保険会社が「もう治療期間として十分だから」と治療費を打ち切りしてくる場合がある。
- 医師が「まだ治療が必要」と判断していれば、打ち切りは不当と交渉できる。
- 通院記録・検査結果の確保
- 示談交渉や後遺障害等級の申請で必要になるため、診断書や検査データ、通院日記を保管。
弁護士に相談するメリット
- 適切な診療科選びのアドバイス
弁護士が医療ネットワークを持っていれば、事故症状に合った医療機関や専門医を紹介可能。 - 打ち切りへの対抗
医師の意見書などを用いて、保険会社の一方的な治療費打ち切りを防ぎ、通院継続を認めさせる。 - 後遺障害認定サポート
症状固定の時期や後遺障害診断書の書き方を医師に詳しく伝え、適切な等級を取得できるように支援。 - 慰謝料の増額交渉
受診する診療科や検査結果が確実なほど、保険会社が低く査定できなくなる。弁護士は裁判所基準を主張し増額を図る。 - 費用特約で負担ゼロの可能性
自動車保険の弁護士費用特約があれば、費用リスクなしに専門サポートを受けられる。
まとめ
交通事故後に「どの診療科へ行くか」は、後遺障害の有無や示談交渉の成否を左右する重大な問題です。整形外科は首や腰の痛みに、脳神経外科は頭部外傷による脳機能異常に対応するなど、症状に合わせた専門科の受診が重要。適切な医療機関を選ばずに放置すると、見落としがあったり、後遺障害認定が受けられなかったりするリスクが高まります。
- 首・腰の痛み:整形外科、脳を打った疑い:脳神経外科など適材適所
- レントゲンだけで安心せず、MRIやCTなど精密検査も視野
- 医師・専門医と相談し、必要な検査・診断を全て受ける
- 弁護士の協力で保険会社の治療費打ち切りや低評価を防ぎ、適正な後遺障害認定と慰謝料増額を求める
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故の被害者が適切な診療科での治療を受けられるようアドバイスし、通院・リハビリ・後遺障害認定までサポートしています。迷ったら早めにご相談いただき、後悔のない治療・交渉を行いましょう。
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