東海村の高次脳機能障害に関する法律相談

東海村では,人口1,000人あたり5.02件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。

交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。

 

さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。交通事故による後遺障害の中でも,特に問題となるものの1つとして,「高次脳機能障害」が挙げられます。

脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。

以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。

 

① 遷延性意識障害

② 脊髄損傷

③ 脳挫傷

④ 急性硬膜下血腫

⑤ 外傷性くも膜下出血

⑥ びまん性軸索損傷

 

もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。

このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも難しいのですが,法律的にも認定が難しいといえます。

したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。

 

事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。

当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。

 

当事務所は,東海村にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。

 

東海村にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

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