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那珂市の頚椎捻挫に関する法律相談
那珂市では,人口1,000人あたり7.41件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
平成23年度の統計データでは,茨城県内の市町村で2番目に事故発生率が高いと言えます。
茨城県内は全国的に見ても交通事故発生率が高い地域ですが,中でも那珂市は特に高い地域になります。
このように,交通事故は多数発生し,日常的に起こりうる問題ですが,その被害は甚大です。
そして,交通事故被害の場合,特に多い傷害の類型が,「頚椎捻挫」(いわゆる「むち打ち損傷」)です。
むちうち損傷はいくつかの呼び方がありますが,最近では「外傷性頸部症候群」と言われることが多いといえます。
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,土屋氏は,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
“① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。”
「頚椎捻挫」(むち打ち損傷)では,神経症状による後遺障害該当性が問題となります。
神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。
「非該当」と比べ,「14級9号」が認定されれば裁判所・弁護士基準で約200万円程度の増額となることも珍しくありません。
「12級13号」となれば,非該当の場合と比べ,500万円以上の増額となることも考えられます。
このように,同じ頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断され,症状が残ってしまった場合でも,「14級9号」,「12級13号」が認定されるか、「非該当」と判断されるかによって、損害賠償の金額に大きな違いが生じることになります。
“もっとも,「頚椎捻挫」において,12級13号が認定されることは稀であり,多くは「非該当」又は「14級9号」に留まります。
そして,「14級9号」を獲得することも,適切な医学的知見がなければ用意ではありません。
頚椎捻挫は,特に多い傷害類型であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
しっかりと意識して判断してもらう必要があります。”
また,当事務所は,那珂市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
那珂市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
日立市の頚椎捻挫に関する法律相談
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故は誰にでも起こり得ます。
そして,加害者にも,被害者にもなり得るものです。
ひとたび交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。
行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。
それぞれの問題に適切に対応しなければ,交通事故を無事に解決し,平穏な日常を取り戻すことはできません。
さて,交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故です。特に,自動車同士の事故で多い事故類型は,「追突」事故になります。
そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。
「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。
ですが,実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。
交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。
「むちうち損傷」はいくつかの分類方法がありますが,1968年,土屋弘吉氏らによる分類が一般的となっています。土屋氏は,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
これらの症状の分類を詳しく見ると,以下のとおりです。
① 頚椎捻挫型
頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。
② 根症状型
頚神経の神経根症状が明らかなものです。
捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。
③ バレー・リュー症状型
頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。
⑤ 脊髄症状型
深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。
むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
そして,症状固定時期に至った場合,後遺障害が残存しているかどうかが問題となります。
骨折等を伴わない場合,「むち打ち損傷」では,神経症状の後遺障害等級の該当性が問題となります。
神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。
これらの後遺障害(神経症状)該当性の判断には,医学的な知見が必要です。
適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を回復し,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
また,当事務所は,日立市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
日立市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
大子町の高次脳機能障害に関する法律相談
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
大子町では,人口1,000人あたり3.05件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。
さて,交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも難しいのですが,法律的にも認定が難しいといえます。
したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,大子町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
大子町にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
久慈郡の高次脳機能障害に関する法律相談
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故については年間100件以上の案件を担当しているほか,事務所内外で継続的に研修を行っており,専門性の研鑽に取り組んでいます。
交通事故被害に遭われた場合,深刻な重傷を負ってしまうことも珍しくありません。
さて,交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
このような脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)に分類することができます。
もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
被害者ご本人は,事故自体による精神的・肉体的苦痛だけでなく,周囲から理解を得ることができないということでさらに苦しみを受けることになります。
さらに,高次脳機能障害によって①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)が生じることで,被害者ご本人のみならず,被害者を支えるご家族にも肉体的・精神的・経済的に多大な負担が生じることになります。
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を回復し,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
また,当事務所は,久慈郡にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
久慈郡にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
東海村の高次脳機能障害に関する法律相談
東海村では,人口1,000人あたり5.02件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。
さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。交通事故による後遺障害の中でも,特に問題となるものの1つとして,「高次脳機能障害」が挙げられます。
脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも難しいのですが,法律的にも認定が難しいといえます。
したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,東海村にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
東海村にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
那珂郡の高次脳機能障害に関する法律相談
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「高次脳機能障害」についてお話したいと思います。
脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
【具体例】
・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)
・ 注意・集中ができない(注意集中障害)
・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)
・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)
② 性格・人格変化(情動障害)
【具体例】
・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)
・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)
・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)
・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下
・ 病的な嫉妬
・ 被害妄想
・ 人付き合いが悪くなる
・ わがままになる
・ 反社会的な行動をする
もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも難しいのですが,法律的にも認定が難しいといえます。
したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
また,当事務所は,那珂郡にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
那珂郡にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
那珂市の高次脳機能障害に関する法律相談
那珂市では,人口1,000人あたり7.41件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
平成23年度の統計データでは,茨城県内の市町村で2番目に事故発生率が高いと言えます。
茨城県内は全国的に見ても交通事故発生率が高い地域ですが,中でも那珂市は特に高い地域になります。
このように,交通事故は多数発生し,日常的に起こりうる問題ですが,その被害は甚大です。
そして,交通事故被害の結果,「高次脳機能障害」の可能性がある場合,その被害は一層深刻といえます。
「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
全般的な認知機能の障害
・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)
・ 注意・集中ができない(注意集中障害)
・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)
・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)
② 性格・人格変化(情動障害)
事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害
・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)
・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)
・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)
・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下
・ 病的な嫉妬
・ 被害妄想
・ 人付き合いが悪くなる
・ わがままになる
・ 反社会的な行動をする
もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
私たちは,「高次脳機能障害」に罹患した方を含め,一人でも多くの交通事故被害者の方を救済できるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。
事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。
また,当事務所は,那珂市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
那珂市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
常陸大宮市の高次脳機能障害に関する法律相談
常陸大宮市では,人口1,000人あたり4.82件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。
交通事故は誰にでも起こり得ます。
そして,加害者にも,被害者にもなり得るものです。
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故による後遺障害の中でも,特に問題となるものの1つとして,「高次脳機能障害」が挙げられます。
交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,「高次脳機能障害」の可能性があります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
全般的な認知機能の障害
② 性格・人格変化(情動障害)
事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害
高次脳機能障害は,医学的にも法律的にも認定が難しいことから,一般の方からは症状の深刻さに対する理解を得ることが難しいことがあります。
場合によっては,ご相談者が相談に来られるまで,「高次脳機能障害」と指摘されてこなかったというケースさえあります。
事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,常陸大宮市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
常陸大宮市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
北茨城市の高次脳機能障害に関する法律相談
北茨城市では,人口1,000人あたり3.35件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。
交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。
そして,交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。
事故が起きたその日から,保険会社との対応や警察との対応等,様々な問題が発生します。
さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。交通事故による後遺障害の中でも,特に問題となるものの1つとして,「高次脳機能障害」が挙げられます。
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
【具体例】
・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)
・ 注意・集中ができない(注意集中障害)
・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)
・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)
・ 性格・人格変化(情動障害)
② 性格・人格変化(情動障害)
【具体例】
・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)
・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)
・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)
・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下
・ 病的な嫉妬
・ 被害妄想
・ 人付き合いが悪くなる
・ わがままになる
・ 反社会的な行動をする
このように,「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。
一方,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。
このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも難しいのですが,法律的にも認定が難しいといえます。
したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を回復し,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,北茨城市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
北茨城市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
高萩市の高次脳機能障害に関する法律相談
当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故被害に遭われた場合,深刻な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。
交通事故による後遺障害の中でも,特に問題となるものの1つとして,「高次脳機能障害」が挙げられます。
交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。
① 遷延性意識障害
② 脊髄損傷
③ 脳挫傷
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
⑥ びまん性軸索損傷
⑦ 高次脳機能障害
「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。
具体的には,以下のような症状が見られます。
① 知的障害(認知障害)
全般的な認知機能の障害
② 性格・人格変化(情動障害)
事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害
このように,「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。
一方で,高次脳機能障害は,医学的にも法律的にも認定が難しいことから,一般の方からは症状の深刻さに対する理解を得ることが難しいことがあります。
被害者ご本人は,事故自体による精神的・肉体的苦痛だけでなく,周囲から理解を得ることができないということでさらに苦しみを受けることになります。
さらに,高次脳機能障害によって①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)が生じることで,被害者ご本人のみならず,被害者を支えるご家族にも肉体的・精神的・経済的に多大な負担が生じることになります。
被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を回復し,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。
当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。
当事務所は,高萩市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。
高萩市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。
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