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交通事故後遺障害14級ガイド

2024-11-29

はじめに

交通事故により後遺障害が残った場合、その程度に応じて等級が認定されます。最も軽い14級でも、日常生活に支障をきたす可能性があります。この記事では、後遺障害14級の症状や慰謝料、逸失利益などについて詳しく解説します。

後遺障害14級とは?

後遺障害14級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を5%喪失した状態を指します。14級は交通事故における後遺障害の中でもっとも軽い等級にあたりますが、日常生活に大きな支障を及ぼすことがあります。

後遺障害14級に認定される症状

後遺障害14級に認定される症状は以下の通りです。

等級障害の程度
14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級2号3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級3号1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

これらの症状は大変な苦痛を伴うものであり、適切な診断と治療が必要です。

慰謝料の金額や相場

後遺障害14級の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。入通院慰謝料は、入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料であり、後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。

後遺障害14級の慰謝料は、以下の通りです。

自賠責基準:32万円
弁護士基準:110万円

慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料が大きく増額する場合が多くなります。

逸失利益の計算方法

逸失利益とは、ケガにより稼げなくなってしまった将来の収入のことです。計算方法は以下の通りです。

計算式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数


・基礎収入:500万円(年収)
・労働能力喪失率:5%
・労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:22.1672

この場合の逸失利益は、
500万円×5%×22.1672=554万1800円
となります。

但し、上記算定結果はあくまでも理論上の数値にとどまります。

神経症状である後遺障害14級9号の場合には、労働能力喪失期間は3〜5年程度が妥当であるとして争われることもあり、実際の逸失利益の認定額が少なくなることもあります。

どのように主張立証し、どの程度の認容額が妥当かは事案によって異なりますので、個別の事案ごとによく検討する必要があります。

後遺障害14級の認定率

後遺障害14級が認定される確率について、公式なデータはありませんが、「2023年度版自動車保険の概況」によると、2020年度の自賠責保険の支払件数は約84万件、そのうち後遺障害が認定されたのは約3万7700件です。後遺障害14級は、後遺障害全体の約56.5%を占めています。

弁護士に相談するメリット

後遺障害14級の場合、弁護士に相談することで以下のメリットがあります。

  1. 慰謝料の増額:弁護士基準での慰謝料を請求できるため、受け取る金額が大きく増える可能性があります。
  2. 専門的なアドバイス:後遺障害等級認定や逸失利益の計算など、専門的なアドバイスを受けることができます。
  3. ストレス軽減:保険会社との交渉を弁護士に任せることで、被害者は治療に専念できます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故被害者のための無料相談を提供しています。お気軽にご相談ください。

まとめ

後遺障害14級は、交通事故による後遺障害の中でもっとも軽い等級に分類されますが、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。適切な賠償を受けるためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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交通事故後遺障害13級ガイド

2024-11-28

はじめに

交通事故による後遺障害13級とは、身体に後遺障害が残り、労働能力を9%喪失した状態を指します。この状態に該当する場合、被害者はどのような賠償を受けられるのでしょうか?また、具体的にどのような外傷や症状が後遺障害13級と認定されるのでしょうか?本記事では、後遺障害13級に関する詳細を解説し、適切な賠償を受けるためのポイントを紹介します。

後遺障害13級とは

後遺障害13級とは、交通事故などによって身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を9%喪失した状態です。

後遺障害13級となりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害13級となりやすい外傷や症状には、外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔外傷、第6脳神経麻痺(外転麻痺)、眼窩底破裂骨折、水晶体面脱白、滑車神経麻痺、複視、手指の骨折、骨盤骨折、脛骨・腓骨骨幹部骨折、下肢の短縮、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、腓骨神経麻痺などが含まれます。

後遺障害13級 認定基準 一覧表

後遺障害13級に認定される基準は、以下の通りです。

等級部位障害の程度
13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの
13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
13級3号1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
13級4号両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
13級5号5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級6号上肢1手の小指の用を廃したもの
13級7号上肢1手の母指の指骨の一部を失ったもの
13級8号下肢1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
13級9号下肢1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
13級10号下肢1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
13級11号胸腹部臓器胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

「後遺障害13級」の慰謝料の金額や相場

「後遺障害13級」の慰謝料の金額や相場は、自賠責保険基準での慰謝料は57万円、裁判基準での慰謝料相場は180万円です。慰謝料の金額は弁護士に依頼することで増額する場合があります。

後遺障害13級の逸失利益の相場・計算例

後遺障害13級の場合、労働能力喪失率が9%とされており、本来の収入を基に計算されます。例えば、後遺障害13級、年齢30歳、年収500万円の場合、ライプニッツ係数22.1672を使用して計算すると、逸失利益は以下の通りです。

項目内容
A【収入】500万円
B【労働能力喪失率】0.09
C【67 – (年齢)】37
D【ライプニッツ係数】22.1672
A×B×D【逸失利益の計算例】9,975,240円

この場合、逸失利益は約997万円となります。

逸失利益に関する注意点

計算例のような後遺障害13級の被害者の場合、逸失利益は約997万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害13級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害13級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用されることをおすすめします。弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

「後遺障害13級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

「後遺障害13級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には、治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などがありますが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大幅に増額する可能性があります。また、法律の専門知識を持つ弁護士が適切なアドバイスを提供し、保険会社との交渉を代行します。

まとめ

後遺障害13級に該当する場合、適切な賠償を受けるためには弁護士のサポートが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を活用し、最適な賠償を受けられるようにしましょう。被害者が受け取るべき賠償を最大限に引き出すために、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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交通事故後後遺障害12級ガイド

2024-11-28
ホーム » 後遺障害 » ページ 2

はじめに

交通事故によって後遺障害が残った場合、その影響は被害者の日常生活や労働能力に大きな影響を及ぼします。特に、後遺障害等級12級に認定される場合、どのような補償が受けられるのか、どのような手続きが必要なのかを理解することは非常に重要です。本記事では、後遺障害12級に関する詳細な情報と、適切な賠償を受けるためのポイントについて解説します。弁護士法人長瀬総合法律事務所が提供する無料相談もご利用いただけますので、ぜひ参考にしてください。

「後遺障害12級」とは

後遺障害12級は、交通事故によって被害者の身体に一定の後遺症が残り、その結果として労働能力が14%失われたと評価される等級です。この等級は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく後遺障害等級の一つで、保険金の支払いや損害賠償請求において重要な指標となります。

「後遺障害12級」となりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害12級に認定されやすい外傷や症状には以下のものがあります。

  • むちうち、頚部捻挫、頸椎捻挫、頸部挫傷、頸部打撲
  • 滑車神経麻痺、瞼下垂、肋骨骨折、骨盤骨折、鎖骨骨折
  • 胸鎖関節脱臼、舟状骨骨折、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)
  • 内側側副靱帯損傷、肩関節脱臼、腱板断裂
  • 上腕骨近位端骨折、肘関節脱臼、尺骨茎状突起骨折
  • 大腿骨頚部骨折、脛骨顆部骨折、脛骨顆間隆起骨折
  • 股関節後方脱臼、股関節唇損傷、前十字靭帯損傷(ACL損傷)
  • 後十字靭帯損傷(PCL損傷)、内側側副靭帯損傷(MCL損傷)
  • 大腿骨骨幹部骨折、脛骨・腓骨骨幹部骨折、上腕骨骨幹部骨折
  • ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折
  • 非骨傷性頸髄損傷、椎骨脳底動脈血行不全症(めまい)
  • CRPS、脛骨骨折、半月板損傷、腓骨神経麻痺
  • 足関節骨折、足関節果部骨折、踵骨骨折、距骨骨折
  • 外貌醜状、頭部外傷、頭蓋骨骨折、頭部打撲、耳鳴り
  • 嗅覚の脱失、動揺関節

後遺障害12級 認定基準 一覧表

後遺障害12級に認定される症状は以下の通りです。

障害内容認定基準
1号1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号長管骨に変形を残すもの
9号1手のこ指を失ったもの
10号1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14号外貌に醜状を残すもの

「後遺障害12級」の慰謝料の金額や相場

「後遺障害12級」の自賠責保険基準での慰謝料は94万円、裁判基準での慰謝料相場は290万円です。弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料が増額する可能性があります。

後遺障害12級の逸失利益の相場・計算例

後遺障害12級の労働能力喪失率は14%とされており、逸失利益の計算は以下の通りです。

計算例

後遺障害12級、年齢30歳、年収500万円の被害者の場合

項目内容
A【収入】500万円
B【労働能力喪失率】0.14
C【67 – (年齢)】37
D【Cに対応するライプニッツ係数】22.1672
A×B×D【逸失利益】15,517,040円

計算式:500万円 × 0.14 × 22.1672 = 15,517,040円

逸失利益に関する注意点

後遺障害12級の被害者の場合、逸失利益は約1,552万円となりますが、保険会社が自然にこの水準を提示することは稀です。弁護士に依頼することで、適正な金額を受け取るための交渉が可能です。

また、後遺障害12級の場合には、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を争われる場合も少なくありません。

後遺障害等級12級13号である神経症状の場合には、労働能力喪失期間は10年とみなされる場合もありますので、逸失利益の金額は大きく変わることになります。

上記算定額はあくまでも理論上導かれる目安としてお考えください。

「後遺障害12級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

「後遺障害12級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などがあります。具体的な状況により請求費目は異なりますので、詳細については弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談するメリット

「後遺障害12級」の場合、弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用して、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

まとめ

後遺障害12級は、交通事故の被害者にとって大きな影響を及ぼすものです。正確な認定基準と適正な慰謝料、逸失利益の計算を理解し、適切な賠償を受けるためには、専門的な知識と経験が必要です。当事務所の無料相談を活用することもご検討ください。

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交通事故後遺障害11級ガイド

2024-11-27

はじめに

交通事故に遭い、後遺障害が残った場合、その等級に応じて賠償金や慰謝料が支払われます。この記事では、後遺障害11級について詳しく解説します。後遺障害11級とは何か、どのような外傷や症状が該当するのか、認定基準や慰謝料の相場、逸失利益の計算方法、弁護士に相談するメリットなど、さまざまな観点からご説明します。

「後遺障害11級」とは

後遺障害11級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を20%喪失した状態を指します。

「後遺障害11級」となりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害11級に該当する外傷や症状には以下のようなものがあります。滑車神経麻痺、眼瞼下垂、難聴、外傷性鼓膜穿孔、鼓膜損傷、外耳道損傷、側頭骨骨折、脳挫傷、非骨傷性頸髄損傷、脊椎圧迫骨折、脊椎破裂骨折、手指の欠損、腓骨神経麻痺、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、脊髄損傷などが該当します。

後遺障害11級認定基準一覧表

後遺障害11級に認定される基準は、以下の通りです。

認定基準の番号解剖学的部位後遺障害の程度
11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級4号10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
11級6号1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
11級7号脊柱体幹骨脊柱に変形を残すもの
11級8号上肢(上肢及び手指)1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
11級9号下肢(下肢及び足指)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11級10号胸腹部臓器胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
11級10号胸腹部臓器動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果やスパイロメトリーによる呼吸困難の検査で等級には該当しないものの、運動負荷試験の結果で明らかに呼吸機能に障害が認められる場合
11級10号胸腹部臓器おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの
11級10号胸腹部臓器房室弁又は大動脈弁を置換したもののうち、継続的に抗凝血薬療法を行わないもの
11級10号胸腹部臓器大動脈に偽腔開存型の解離が残るもの
11級10号胸腹部臓器残存する空腸および回腸の長さが100~300㎝になったもので、消化吸収障害が認められるもの
11級10号胸腹部臓器瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸(又は大腸)内容が漏出する程度のもの
11級10号胸腹部臓器小腸に狭窄を残すもの
11級10号胸腹部臓器用手摘便を要さない便秘
11級10号胸腹部臓器常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの
11級10号胸腹部臓器慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST(GOT)·ALT(GPT)が持続的に低値であるものものに限る)
11級10号胸腹部臓器外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの
11級10号胸腹部臓器重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出膨隆が認められるもの
11級10号胸腹部臓器外尿道口形成術を行ったもの、または尿道カテーテルを留置したもの
11級10号胸腹部臓器残尿が50ml以上100ml未満であるもの又は尿道狭窄のため、糸状ブジーを必要とするもの
11級10号胸腹部臓器切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、常時パッド等の装着は要しないが下着が少し濡れるもの
11級10号胸腹部臓器頻尿を残すもの
11級10号胸腹部臓器狭骨盤または比較的狭骨盤

「後遺障害11級」の慰謝料の金額や相場

「後遺障害11級」の自賠責保険基準での慰謝料は136万円、裁判基準での慰謝料相場は420万円です。具体的な慰謝料の金額については、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でご確認ください。

後遺障害11級の逸失利益の相場・計算例

後遺障害11級は労働能力喪失率が20%とされていますので、逸失利益

の計算は労働能力喪失率20%を前提に行います。以下に計算例を示します。

後遺障害11級、年齢30歳、年収500万円の場合

  • 収入(A):500万円
  • 労働能力喪失率(B):0.20
  • 67–(年齢)(C):37
  • Cに対応するライプニッツ係数(D):22.1672
  • 逸失利益の計算例:A×B×D=2,216万7200円

この計算に基づき、逸失利益は2,216万7200円となります。

逸失利益に関する注意点

後遺障害11級の被害者の場合、保険会社から提示される逸失利益の金額は通常低めです。しかし、弁護士に依頼することで、適正な逸失利益を求めることが可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を活用して、適正な金額を確認しましょう。

「後遺障害11級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

「後遺障害11級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には、治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などが含まれます。具体的な費目については弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でご確認ください。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 専門知識の活用:交通事故に詳しい弁護士が最適なアドバイスを提供します。
  • 交渉力の向上:保険会社との交渉を有利に進められます。
  • 適正な賠償金の獲得:弁護士が介入することで、受け取る賠償金が大幅に増額する可能性があります。
  • 精神的負担の軽減:法的手続きを専門家に任せることで、精神的な負担が軽減されます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談

後遺障害11級に該当するか、該当するかどうか判断ができない場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

まとめ

交通事故による後遺障害11級は、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす可能性があります。正当な賠償金を受け取るためには、専門知識を持った弁護士のサポートが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて被害者の方々をサポートしています。お気軽にご相談ください。

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交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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交通事故後遺障害10級ガイド

2024-11-27

はじめに

交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ることは大変辛い経験です。特に「後遺障害10級」に該当する場合、適切な賠償を受けるためには、正しい知識と適切な手続きが必要です。ここでは、後遺障害10級について詳しく解説し、慰謝料や逸失利益、損害賠償請求のポイントについて説明します。

後遺障害10級とは

後遺障害10級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を27%喪失した状態を指します。具体的には、視力障害や聴力障害、手足の機能障害などが含まれます。この等級に該当する障害がある場合、労働能力や日常生活に大きな支障をきたします。

後遺障害10級となりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害10級は、さまざまな外傷や症状により発生することがあります。例えば、外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔外傷、第6脳神経麻痺(外転麻痺)、眼窩底破裂骨折、水晶体面脱白、滑車神経麻痺、複視、上顎骨骨折、下顎骨骨折、嚥下障害、難聴、外傷性鼓膜穿孔、鼓膜損傷、外耳道損傷、側頭骨骨折、脳挫傷、手指の骨折、骨盤骨折、脛骨・腓骨骨幹部骨折、下肢の短縮などがあります。

後遺障害10級の認定基準

後遺障害10級に認定される基準は以下の通りです。

後遺障害10級部位詳細
1号1眼の視力が0.1以下になったもの
2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
4号14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号上肢1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
8号下肢1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号下肢1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10号上肢1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11号下肢1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
相当嚥下機能に障害を残すもの

慰謝料の金額や相場

後遺障害10級の慰謝料については、以下のように基準があります。自賠責保険基準では190万円、裁判基準では550万円が相場となっています。自賠責保険基準は保険会社が提示する金額に近く、裁判基準は弁護士が交渉する際に基準とする金額です。弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料が大幅に増額する場合があります。

逸失利益の相場・計算例

後遺障害10級は労働能力喪失率が27%とされていますので、逸失利益の計算は労働能力喪失率27%を前提に行います。ここでは、年齢30歳、年収500万円、ライプニッツ係数22.1672の場合の計算例を示します。

項目計算内容計算結果
収入年収5,000,000円
労働能力喪失率27%0.27
年齢30歳
係数67歳までのライプニッツ係数22.1672
逸失利益収入 × 労働能力喪失率 × 係数29,925,720円

逸失利益に関する注意点

計算例のように後遺障害10級の被害者(例:年齢30歳、年収500万円)の場合、逸失利益は約2992万円となりますが、保険会社が自らこのような水準の逸失利益を提示してくることはあまり期待できません。

しかし、弁護士に依頼をすると、後遺障害10級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害10級が認定された、または認定されそうな場合は、法律事務所の無料相談を利用されることをおすすめします。

損害賠償請求で請求できる主な費目

後遺障害10級と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には、治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などがあります。具体的な状況により異なるため、請求もれをなくすためにも、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談でご質問ください。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、慰謝料や逸失利益が適切に計算され、被害者が受け取る賠償金額が大きく増える可能性があります。また、保険会社との交渉や法的手続きを代行してもらえるため、精神的負担を軽減することができます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を提供しており、相談後の無理な依頼の勧誘はありませんので、安心してご利用ください。

まとめ

交通事故による後遺障害10級は、被害者にとって大きな負担となります。適切な賠償を受けるためには、専門的な知識と経験が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて被害者の方々をサポートしています。お気軽にご相談ください。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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交通事故後遺障害9級ガイド

2024-11-26

はじめに

交通事故の被害者にとって、後遺障害9級の認定は深刻な問題です。後遺障害9級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を35%喪失した状態を指します。この状態になると、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼし、賠償金や慰謝料の請求が必要となります。本ガイドでは、後遺障害9級に関する具体的な情報や、適切な賠償を受けるための手続きを解説します。

後遺障害9級になりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害9級は、以下のような外傷や症状によって認定されることが多いです。これらの障害は、交通事故による重大な負傷が原因となる場合が多く、適切な治療と診断が求められます。

  • 高次脳機能障害
  • 脳挫傷
  • 外傷性視神経管骨折
  • 前房出血
  • 角膜穿孔外傷
  • 鼻の欠損
  • 上顎骨骨折
  • 下顎骨骨折
  • 嚥下障害
  • 難聴
  • 外傷性鼓膜穿孔
  • 鼓膜損傷
  • 外耳道損傷
  • 側頭骨骨折
  • 脊髄損傷
  • 頭蓋骨骨折
  • 頭蓋底骨折
  • 急性硬膜外血腫
  • 急性硬膜下血腫
  • 外傷性くも膜下出血
  • びまん性軸索損傷(DAI)
  • 中心性頸髄損傷
  • 環軸椎脱臼
  • 椎骨脳底動脈血行不全症(めまい)
  • CRPS
  • 手指の欠損
  • 手指の骨折
  • ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折
  • 中足骨骨折
  • 趾骨骨折
  • 腓骨神経麻痺
  • 外貌醜状

慰謝料の金額や相場

後遺障害9級の慰謝料の金額は、自賠責保険基準で249万円、裁判基準で690万円とされています。自賠責保険基準は保険会社が提示する金額に近く、裁判基準は弁護士が交渉する際の基準です。具体的な慰謝料の金額については、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認することをおすすめします。

逸失利益の相場・計算例

後遺障害9級の逸失利益は、労働能力喪失率35%を前提に計算されます。例えば、年齢30歳、年収500万円の場合、ライプニッツ係数22.1672を用いて計算すると、逸失利益は以下の通りです。

項目
収入500万円
労働能力喪失率0.35
年齢30歳
ライプニッツ係数22.1672
逸失利益の計算500万円×0.35×22.1672=38,792,600円

このように、後遺障害9級の逸失利益は38,792,600円となります。保険会社が提示する金額が妥当かどうかを判断するためにも、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用することをおすすめします。

損害賠償請求で請求できる主な費目

後遺障害9級に認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は以下の通りです。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

具体的な状況により請求できる費目は異なるため、請求もれを防ぐためにも弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用してください。

弁護士に相談するメリット

交通事故の被害者が弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 慰謝料や賠償金額の増額
  • 保険会社との交渉を弁護士が代行
  • 法的知識と経験に基づいた適切なアドバイス
  • 請求もれの防止

まとめ

後遺障害9級は、交通事故により身体に残る重大な障害です。慰謝料や逸失利益の適切な請求には、弁護士のサポートが欠かせません。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を活用し、適切な賠償を受けるための第一歩を踏み出しましょう。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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交通事故後遺障害8級ガイド

2024-11-26

交通事故に遭い、後遺障害8級と認定された場合の詳細とその対応について詳しく解説します。後遺障害8級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を45%喪失した状態を指します。ここでは、後遺障害8級に関する基礎知識、認定基準、慰謝料や逸失利益の相場、さらに公的支援や弁護士相談のメリットについてご紹介します。

後遺障害8級とは

後遺障害8級とは、交通事故などで身体に障害が残り、その結果として労働能力の約45%を喪失した状態を指します。このような状況になると、日常生活や労働に大きな支障をきたすため、相応の賠償が求められます。

後遺障害8級となりやすい外傷や症状

後遺障害8級は、次のような外傷や症状が原因で認定されることが多いです。

  • 外傷性視神経管骨折
  • 眼球破裂
  • 前房出血
  • 角膜穿孔外傷
  • 環軸椎脱臼
  • 非骨傷性頸髄損傷
  • 脊椎圧迫骨折
  • 手根管症候群
  • 骨盤骨折
  • 下肢の短縮
  • 鎖骨骨折
  • 腱板断裂
  • 大腿骨頚部骨折
  • 前十字靭帯損傷(ACL損傷)
  • 踵骨骨折
  • 上腕骨骨幹部骨折

これらの外傷が原因で後遺障害8級と認定される可能性があります。

後遺障害8級認定基準

後遺障害8級の認定基準は以下の通りです。

  1. 1眼が失明または1眼の視力が0.02以下
  2. 脊柱に中程度の変形または運動障害が残る
  3. 1手の母指を含む2本の手指を失う
  4. 1手の母指を含む3本の手指の機能を失う
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能を失う
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能を失う
  8. 1上肢に偽関節を残す
  9. 1下肢に偽関節を残す
  10. 1足の足指の全部を失う

慰謝料の金額や相場

後遺障害8級の慰謝料は、自賠責保険基準で331万円、裁判基準で830万円が相場です。自賠責保険基準は保険会社が提示する金額に近い基準ですが、裁判基準は弁護士が交渉する際の基準となります。

後遺障害8級の逸失利益計算例

後遺障害8級の逸失利益を、年齢30歳、年収500万円、ライプニッツ係数22.1672の被害者の場合で計算してみましょう。

逸失利益の計算方法

逸失利益は次の式で計算されます。

逸失利益=収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

ここでは、年齢30歳、年収500万円、労働能力喪失率45%(0.45)、ライプニッツ係数22.1672を用います。

計算例
A【収入】:500万円
B【労働能力喪失率】:0.45
C【ライプニッツ係数】:22.1672

計算式:A×B×C=500万円×0.45×22.1672
計算結果:49,876,200円

この計算例では、後遺障害8級の逸失利益は49,876,200円となります。保険会社から提示される金額が適切かどうかを確認するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が交渉を代行することで、適正な賠償を受け取るためのサポートが受けられます。

福祉サービスなど公的支援

後遺障害8級の被害者は、公的な介護福祉サービスを利用できる場合があります。例えば、身体障害者手帳の取得や障害者年金の申請が可能です。これらの手続きを円滑に進めるためにも、弁護士のサポートを受けることが重要です。

損害賠償請求で請求できる主な費目

後遺障害8級と認定された場合に請求できる主な費目は次の通りです。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

具体的な請求項目は個々のケースにより異なるため、弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士に相談するメリット

後遺障害8級の場合、弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。

  1. 慰謝料や賠償金の増額:弁護士が交渉することで、受け取る金額が大幅に増える可能性があります。
  2. 専門的なアドバイス:交通事故や後遺障害に関する専門的な知識を持つ弁護士が、最適な対応策を提案します。
  3. 手続きの代行:複雑な手続きを弁護士が代行するため、被害者は安心して任せることができます。
  4. 保険会社との交渉:保険会社との交渉を弁護士が行うため、公平な条件での和解が期待できます。

まとめ

交通事故による後遺障害8級と認定された場合、その後の生活に大きな影響を及ぼします。適切な賠償を受けるためには、弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて被害者の方をサポートしていますので、ぜひご利用ください。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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交通事故後遺障害7級ガイド

2024-11-25

はじめに

交通事故に遭った際、後遺障害が残ることがあります。特に「後遺障害7級」と認定された場合、その影響は日常生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。このガイドでは、後遺障害7級の定義や認定基準、慰謝料や逸失利益の計算方法、弁護士に相談するメリットなどについて詳しく解説します。

後遺障害7級とは何か

後遺障害7級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を56%喪失した状態を指します。後遺障害7級に該当しやすい外傷や症状には、高次脳機能障害、頭蓋骨骨折、脳挫傷、四肢麻痺、片麻痺、脊髄損傷、外傷性てんかん、失調、めまいおよび平衡機能障害、外貌の醜状障害、聴力障害、視力障害、呼吸困難、腎臓の障害、尿失禁、勃起障害などが含まれます。

後遺障害7級の認定基準

後遺障害7級に認定される基準は以下の通りです。

部位認定基準
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
両耳聴力が40cm以上の距離で普通の話声を解することができない程度
神経系統軽易な労務にしか服することができないもの、中等度の片麻痺、失調、平衡機能障害
胸腹部臓器軽易な労務以外の労務に服することができないもの、完全便失禁、持続性尿失禁
上肢1手の母指を含み3の手指を失ったもの
下肢1足をリスフラン関節以上で失ったもの
頭部・顔面・頸部外貌に著しい醜状を残すもの
その他両側の睾丸を失ったもの、両側の卵巣を失ったもの

慰謝料の金額や相場

後遺障害7級の自賠責保険基準での慰謝料は419万円、裁判基準での慰謝料相場は1000万円です。具体的な金額は個別のケースによりますが、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で具体的な金額を確認することができます。

逸失利益の相場・計算例

逸失利益は労働能力喪失率56%を前提に計算します。例えば、年齢30歳、年収500万円の被害者の場合、逸失利益は以下のように計算されます。

収入:500万円
労働能力喪失率:0.56
年数:37年
ライプニッツ係数:22.1672
逸失利益:62068160円

したがって、年齢30歳、年収500万円の場合の後遺障害7級の逸失利益は6206万8160円となります。

逸失利益に関する注意点

逸失利益は個別のケースにより異なるため、保険会社からの提示を鵜呑みにせず、必ず弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用し、適切な額を確認してください。

福祉サービスなど公的支援のご利用方法

後遺障害7級の被害者は、公的な介護福祉サービスを利用できます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、これらのサービスの利用方法についてもご案内していますので、お気軽にお問い合わせください。

損害賠償請求で請求できる主な費目

後遺障害7級と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目には、治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などが挙げられます。具体的な請求項目は個別の状況によりますので、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認してください。

弁護士に相談するメリット

弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する可能性があります。また、専門的な知識を持つ弁護士が適切なアドバイスを行い、保険会社との交渉を代行することで、被害者の負担を軽減します。

まとめ

後遺障害7級と認定された場合、その影響は日常生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。適切な慰謝料や逸失利益を受け取るためには、弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用し、適切な賠償を受けるための一歩を踏み出しましょう。

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交通事故後遺障害6級ガイド

2024-11-25

はじめに

交通事故に遭った際、ケガが後遺障害として残ることがあります。その中でも「後遺障害6級」と認定された場合、どのような対応が必要なのでしょうか。ここでは、後遺障害6級の認定基準や慰謝料の相場、弁護士に相談するメリットなどについて詳しく解説します。

後遺障害6級とは何か

後遺障害6級とは、交通事故などで身体に後遺障害が残り、その障害の程度が労働能力の67%喪失した状態を指します。

後遺障害6級の主な外傷や症状

後遺障害6級となりやすい外傷や症状には、以下のものがあります:

  • 両耳の聴力障害
  • 両目の視力障害
  • 両下肢または両上肢の機能障害
  • 重要な関節の損傷や運動範囲の制限
  • 咀嚼や言語機能の障害
  • 外傷性視神経管骨折や脊椎圧迫骨折など

後遺障害6級の慰謝料の金額や相場

後遺障害6級の慰謝料は、自賠責保険基準で618万円、裁判基準では約1400万円とされています。

後遺障害6級の認定基準一覧表

後遺障害の種類説明
両眼の視力が0.1以下
咀嚼または言語の機能に著しい障害
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を理解できない
脊柱体幹骨脊柱に著しい変形または運動障害がある
上肢(上肢及び手指)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

逸失利益の計算例

後遺障害6級の逸失利益の計算例は以下の通りです。

被害者の年齢が30歳、年収が500万円の場合
逸失利益=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
逸失利益=500万円×0.67×22.1672=7426万120円

介護福祉サービスなど公的支援の利用方法

後遺障害6級の被害者には、利用できる公的な介護福祉サービスがあります。これらのサービスの詳細については、弁護士法人長瀬総合法律事務所にお問い合わせください。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 慰謝料や賠償金額が大きく増額する可能性がある
  • 複雑な手続きや書類作成をサポートしてもらえる
  • 保険会社との交渉を専門家に任せることで安心できる

無料相談を利用し、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

交通事故による後遺障害6級の被害者が適切な補償を受けるためには、専門家のサポートが不可欠です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を提供しており、被害者が最大限の賠償を受けられるようサポートしています。お気軽にお問い合わせください。

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交通事故後遺障害5級についてのガイド

2024-11-24

はじめに

交通事故に遭い、重篤な後遺障害が残った場合、適切な賠償を受けるためには専門的な知識が必要です。特に後遺障害等級5級に該当する場合、その内容や請求手続きについて理解することは非常に重要です。本ガイドでは、「後遺障害5級」について詳細に解説し、被害者の方が適切な賠償を受けるために必要な情報を提供します。

「後遺障害5級」とは

後遺障害5級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を79%喪失した状態を指します。具体的には、高度な四肢麻痺や著しい視力障害などが含まれます。

「後遺障害5級」となりやすい外傷や症状、診断名

後遺障害5級に該当する外傷や症状、診断名には以下のものがあります。

  • 高次脳機能障害
  • 頭蓋骨骨折
  • 脳挫傷
  • 急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫
  • 外傷性くも膜下出血
  • 四肢麻痺、片麻痺
  • 脊髄損傷
  • 視力障害
  • 腕や足の切断
  • 外傷性てんかん

「後遺障害5級」の慰謝料の金額や相場

「後遺障害5級」の自賠責保険基準での慰謝料は618万円、裁判基準での慰謝料相場は1400万円です。具体的な金額については、法律事務所の法律相談で確認することをお勧めします。

後遺障害5級認定基準一覧表

後遺障害5級に認定される基準は以下の通りです。

後遺障害5級の詳細部位後遺障害の程度
1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号神経系統の機能又は精神極めて軽易な労務にしか服することができないもの
2号神経系統の機能又は精神軽度の四肢麻痺
2号神経系統の機能又は精神中等度の片麻痺
2号神経系統の機能又は精神高度の単麻痺
2号神経系統の機能又は精神1ヵ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」であるもの
2号神経系統の機能又は精神著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの
3号胸腹部臓器胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号胸腹部臓器小腸(又は大腸)内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
3号胸腹部臓器瘻孔から小腸(又は大腸)内容の全部又は大部分が漏出するものであって、パウチ等による維持管理が困難であるもの
3号胸腹部臓器非尿禁制型尿路変向術を行ったもので、尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの
4号上肢(上肢及び手指)1上肢を手関節以上で失ったもの
5号下肢(下肢及び足指)1下肢を足関節以上で失ったもの
6号上肢(上肢及び手指)1上肢の用を全廃したもの
7号下肢(下肢及び足指)1下肢の用を全廃したもの
8号下肢(下肢及び足指)両足の足指の全部を失ったもの

「後遺障害5級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などが含まれます。具体的な状況により異なりますので、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談で確認することをお勧めします。

後遺障害5級の逸失利益の相場・計算例

逸失利益とは、事故により労働能力が低下したために将来的に得られなくなる収入のことを指します。後遺障害5級の場合、労働能力喪失率は79%とされています。

逸失利益の計算例

後遺障害5級、年齢30歳、年収500万円の場合の計算例
収入:500万円
労働能力喪失率:0.79
67歳までの年数:37年
ライプニッツ係数:22.1672
計算式:500万円0.7922.1672=8756万440円

この計算例において、30歳で年収500万円の被害者の場合、逸失利益は8756万440円となります。保険会社からの示談提示をそのまま受け入れる前に、弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用し、提案の妥当性を確認することをお勧めします。

成年後見の申立て

後遺障害5級2号の一部の被害者など、後遺障害5級の被害者は成年後見申立てが必要なケースがあります。弁護士法人長瀬総合法律事務所は成年後見申立てをサポートしています。

介護福祉サービスなど公的支援のご利用方法

後遺障害5級の被害者が利用できる公的な介護福祉サービスがあります。

弁護士法人長瀬総合法律事務所にお問い合わせいただければ、利用できる介護福祉サービスのご案内が可能です。

弁護士に相談するメリット

後遺障害5級の場合、弁護士に依頼することで被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用することで、専門的なアドバイスや適切なサポートを受けることができます。

まとめ

後遺障害5級に認定された場合、適切な賠償を受けるためには専門的な知識が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談を利用して、適切なサポートを受けることをお勧めします。被害者の方が少しでも早く安心して生活できるよう、私たちは全力でサポートいたします。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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