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神経系統の機能又は精神の後遺障害

2024-12-03

はじめに

交通事故に遭った場合、その後の生活に様々な影響が及ぶことがあります。特に、神経系統や精神の後遺障害は、日常生活や仕事に大きな支障をきたす可能性があります。本稿では、神経系統の機能または精神の後遺障害について、わかりやすく解説します。

神経系統の機能または精神の後遺障害の概要

神経系統の機能または精神の後遺障害とは、交通事故などの外傷により脳や脊髄、神経系に損傷が生じ、その結果として日常生活や仕事に支障をきたす障害を指します。具体的には、高次脳機能障害、脊髄損傷、外傷性てんかん、疼痛などが含まれます。

神経系統の機能または精神の後遺障害の等級

神経系統の機能または精神の後遺障害には、介護を要する後遺障害1級から14級まで様々な等級があります。例えば、介護を要する後遺障害1級は、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要する場合に該当します。その他、3級、5級、7級、9級、12級、14級などがあります。

神経系統の機能または精神の後遺障害の種類

神経系統の機能または精神に関する後遺障害には、脳の障害(高次脳機能障害と身体性機能障害)、非器質性精神障害、脊髄損傷、外傷性てんかん、疼痛等感覚障害、失調、めまいおよび平衡機能障害などがあります。

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、交通事故などによる脳外傷によって生じる認知機能の低下や行動異常を伴う障害です。日常生活や仕事に重大な影響を与えることがあります。この障害は、等級1級から3級に分類されます。1級は常時介護が必要な場合、2級は随時介護が必要な場合、3級は終身労務が不可能な場合に該当します。

脊髄損傷

脊髄損傷は、脊髄の損傷により運動機能や感覚機能に障害をきたすものです。四肢麻痺や片麻痺などが含まれます。等級は1級から5級まであり、1級は常時介護が必要な場合、5級は軽易な労務のみ可能な場合に該当します。

外傷性てんかん

外傷性てんかんは、脳外傷によって引き起こされる慢性的なてんかん発作です。発作の頻度と種類に応じて等級が決まります。例えば、月1回以上の転倒を伴う発作がある場合は5級、数ヶ月に1回以上の転倒を伴う発作がある場合は7級に該当します。

疼痛等感覚障害

疼痛等感覚障害は、交通事故による外傷が原因で生じる痛みや感覚の異常です。これには、焼けるような痛みや異常感覚(蟻走感、感覚脱失など)が含まれます。等級は12級と14級に分かれ、12級は時折労務に支障が出る程度の疼痛がある場合、14級は常時疼痛が残る場合に該当します。

頭痛

頭痛は、外傷によるものや脳血管障害などが原因で生じることがあります。頭痛は機能性頭痛と症候性頭痛に分かれます。機能性頭痛には片頭痛や緊張型頭痛が含まれ、症候性頭痛には頭部外傷や脳血管障害による頭痛があります。等級は9級から14級に分かれ、9級は労務に支障をきたす頻度の高い頭痛、14級は頻発する頭痛がある場合に該当します。

神経系統の機能または精神の後遺障害の認定に必要な書類

後遺障害の等級認定には、経過診断書、後遺障害診断書、各種医証(レントゲン画像、MRI画像など)が必要です。また、具体的な状況に応じて追加の書類が求められることがあります。

弁護士に相談するメリット

神経系統の機能または精神の後遺障害が残る場合、弁護士に相談することには以下のメリットがあります。

  1. 賠償金の増額:弁護士が介入することで、適切な賠償金を受け取る可能性が高まります。
  2. 専門的なアドバイス:複雑な後遺障害等級の認定手続きについて、専門的なサポートを受けられます。
  3. 精神的なサポート:法律の専門家による支援は、被害者やその家族の精神的な負担を軽減します。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて最適なアドバイスを提供しています。お気軽にご相談ください。

まとめ

神経系統の機能または精神の後遺障害は、交通事故の被害者にとって重大な問題です。適切な対応と専門的なサポートを受けることで、後遺障害等級の認定をスムーズに進め、適切な賠償金を受け取ることが可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、そのサポートを全力で提供いたします。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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交通事故による上肢・手指の後遺障害について

2024-12-03

はじめに

交通事故は突然の出来事であり、被害者に大きな影響を及ぼします。その中でも、上肢(肩、肘、手、指)の後遺障害は日常生活や仕事に多大な支障をきたすことがあります。本記事では、上肢の構造、後遺障害等級の種類と基準、具体的な後遺障害例、そして弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。

上肢の基本構造

上肢とは?

上肢は肩、肘、手、指を含む部分を指します。具体的には、上腕、前腕、手から構成されます。

  • 上腕:肘よりも上の部分で、上腕骨が含まれます。上腕骨は肩から肘まで伸びる長い骨で、腕の主な支持構造です。
  • 前腕:肘から手首までの部分で、尺骨と橈骨が含まれます。尺骨は前腕の内側にあり、橈骨は外側に位置します。この二つの骨が手首の動きを支えます。
  • :手首から指先までの部分で、5本の指、手の平、手の甲で構成されます。手は非常に複雑な構造を持ち、精密な動きを可能にしています。

上肢の後遺障害等級

後遺障害等級とは?

後遺障害等級は、交通事故などで負った障害の重さを評価し、賠償額を決定するための基準です。上肢の後遺障害等級は1級から14級まであります。それぞれの等級は、障害の重さや日常生活への影響度に応じて設定されています。

  • 1級:両上肢を肘関節以上で失った場合
  • 2級:両上肢を手関節以上で失った場合
  • 3級:両手の手指の全部を失った場合
  • 4級:1上肢を肘関節以上で失った場合
  • 5級:1上肢を手関節以上で失った場合
  • 6級:1手の5の手指または母指を含み4の手指を失った場合
  • 7級:1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失った場合
  • 8級:1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失った場合
  • 9級:1手の母指または母指以外の2の手指を失った場合
  • 10級:1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
  • 11級:1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの
  • 12級:1手の小指を失ったもの
  • 13級:1手の母指の指骨の一部を失ったもの
  • 14級:1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

上肢の後遺障害の種類

上肢の後遺障害には、大きく分けて欠損障害、機能障害、変形障害の3つの種類があります。

1.欠損障害

欠損障害とは、上肢の一部が失われた状態を指します。例えば、手や指の一部または全部を失った場合がこれに該当します。具体的な例としては、以下のものがあります。

  • 両手の手指の全部を失った場合:これに該当する場合、日常生活におけるほとんどの作業が困難になります。例えば、食事、書字、物の持ち運びなど基本的な行動が制限されます。
  • 1手の5の手指を失った場合:この場合、片手の全ての指を失った状態であり、手の機能が著しく低下します。

2.機能障害

機能障害とは、上肢の動きや力が著しく低下した状態を指します。これは、関節や筋肉、神経の損傷によって引き起こされます。具体的には以下のようなケースがあります。

  • 両上肢の用を全廃したもの:両腕の主要な関節(肩、肘、手首)がすべて機能しなくなった状態です。この場合、腕を使った全ての動作が不可能になります。
  • 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの:片腕の3つの主要な関節のうち2つが機能しなくなった状態です。この場合も、日常生活での動作に大きな支障をきたします。

3.変形障害

変形障害とは、上肢の骨や関節が正常な形状を保てない状態を指します。骨折が治癒せずに偽関節を形成した場合や、骨が不適切に癒合した場合がこれに該当します。

  • 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの:上肢の骨が癒合せずに偽関節を形成し、これが原因で著しい運動障害が残った状態です。
  • 長管骨に変形を残すもの:上肢の長い骨(上腕骨、橈骨、尺骨)が不適切に癒合し、正常な形状を保てない状態です。

欠損障害の基準

欠損障害の認定基準としては、以下のような具体的な状態が含まれます。

  • 肩関節での離断:肩甲骨と上腕骨が離断された場合、これに該当します。肩関節は非常に重要な関節であり、これが失われると腕の全体的な機能が著しく低下します。
  • 肘関節での離断:上腕骨と橈骨および尺骨が肘関節で離断された場合、これも欠損障害に該当します。この場合、前腕の動きが完全に失われます。

具体的な例として、上肢を肘関節以上で失った場合や、手関節以上で失った場合が含まれます。

機能障害の基準

機能障害の認定基準には、関節が強直している場合や完全に麻痺している場合が含まれます。これらの状態は、関節の動きが失われたり、非常に制限されたりすることを意味します。

  • 関節の強直:関節が完全に動かなくなった状態を指します。肩関節、肘関節、手関節のいずれかがこの状態になった場合、その腕の機能は著しく制限されます。
  • 弛緩性麻痺:関節が完全に緩んでしまい、自動運動がほぼ不可能になった状態です。これも重大な機能障害に該当します。

また、人工関節や人工骨頭を関節に挿入置換した場合も、可動域が制限されている場合には機能障害として認定されます。

変形障害の基準

変形障害の認定基準には、骨が不適切に癒合している場合や、偽関節を形成している場合が含まれます。

  • 上腕骨の骨幹部に癒合不全を残すもの:上腕骨が適切に癒合せずに偽関節を形成し、これが原因で運動障害が残った場合が該当します。
  • 橈骨および尺骨の骨幹部に癒合不全を残すもの:両方の骨が適切に癒合せずに偽関節を形成し、運動障害が残った場合が該当します。

その他にも、長管骨に変形を残すものとして、外部から15度以上屈曲して不正癒合した場合や、骨の直径が減少した場合などが含まれます。

具体的な後遺障害例

以下に、具体的な後遺障害の例をいくつか挙げます。

1.肩関節の用廃

肩関節の用廃とは、肩関節が完全に動かなくなった状態を指します。これにより、腕を上げたり、後ろに回したりする動作が不可能になります。この状態になると、衣服を着替えたり、髪を整えたりする日常動作が大きく制限されます。

2.肘関節の強直

肘関節の強直とは、肘関節が完全に動かなくなった状態を指します。この状態では、物を持ち上げたり、押したりする動作ができなくなります。特に、仕事で腕を多用する場合には大きな影響があります。

3.手指の欠損

手指の欠損とは、手や指の一部または全部を失った状態を指します。例えば、親指を失った場合、物をつかむことが非常に難しくなります。また、複数の指を失った場合、日常的な動作や仕事において大きな支障をきたします。

弁護士に相談するメリット

交通事故で上肢に後遺障害が残ると、適切な賠償を受けるためには専門的な知識が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談することで、以下のメリットがあります。

1.賠償金の増額

弁護士に依頼することで、加害者側から受け取る賠償金が増える可能性があります。交通事故の被害者は、後遺障害等級に基づいて賠償金を請求しますが、その過程で弁護士が介入することで、正当な評価を受けやすくなります。

2.専門的なサポート

後遺障害等級の認定をサポートし、適切な証拠を集めることで、正当な評価を受けることができます。弁護士は、医師との連携や証拠の収集など、被害者が適切な賠償を受けるための支援を行います。

3.無料相談

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を行っており、無理に依頼をすすめることはありません。安心して相談できます。無料相談では、現在の状況や今後の見通しについてアドバイスを受けることができ、依頼を考える際の参考になります。

まとめ

交通事故による上肢・手指の後遺障害は、日常生活や仕事に大きな影響を与えることがあります。適切な賠償を受けるためには、専門的な知識を持つ弁護士のサポートが必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、交通事故に関する豊富な経験と実績を持っています。皆様のお悩みを解決するために、全力でサポートいたします。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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交通事故による胸腹部臓器の後遺障害について

2024-12-02

はじめに

交通事故に遭った際、胸腹部の臓器に後遺障害が残ることがあります。この記事では、胸腹部臓器の後遺障害について、具体的な等級や症状、治療方法について解説します。さらに、弁護士に相談するメリットについても紹介します。交通事故の被害者が適切な補償を受けるために必要な情報を提供します。

胸腹部臓器の定義

胸腹部臓器とは、呼吸器(鼻、のど、気管、肺)、循環器(心臓、血管)、腹部臓器(胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、ひ臓)、泌尿器(腎臓、尿管、膀胱、尿道)、生殖器(睾丸、卵巣、子宮)などを指します。

胸腹部臓器の後遺障害で認定される等級

胸腹部臓器の後遺障害は、症状の程度や部位により、介護を要する後遺障害1級から14級までの等級が存在します。これらの等級は、各臓器の機能障害の程度に基づいて決定されます。

後遺障害の詳細と等級認定の基準

胸腹部臓器の障害は、主に呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器に分類されます。例えば、呼吸器の障害は、動脈血酸素分圧やスパイロメトリー(呼吸機能検査)によって診断され、これに基づいて等級が決定されます。胸腹部臓器に2つ以上の障害がある場合、併合の方法を使用して相当する等級を決定することができます。

具体的な後遺障害等級の例

胸腹部臓器の後遺障害等級の一例を以下に示します。

  • 介護を要する後遺障害1級2号:胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 介護を要する後遺障害2級2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 後遺障害3級4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 後遺障害5級3号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 後遺障害7級5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 後遺障害9級11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 後遺障害11級10号:胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
  • 後遺障害13級11号:胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

呼吸器の後遺障害の解説

呼吸器の障害は、動脈血酸素分圧やスパイロメトリー(呼吸機能検査)によって診断されます。動脈血酸素分圧が50Torr以下の場合、介護を要する後遺障害1級や2級に該当することがあります。また、スパイロメトリーの結果に基づいても、呼吸困難の程度によって等級が認定されます。

例えば、動脈血酸素分圧が37Torr以下の場合、介護を要する後遺障害1級に該当し、50Torr以下の場合は後遺障害3級に該当する可能性があります。スパイロメトリーの検査結果も重要であり、1秒量や肺活量の減少に基づいて等級が決定されます。これにより、呼吸機能の低下が労働能力に与える影響を評価します。

循環器の後遺障害とその基準

心筋梗塞や狭心症、心臓外傷などによる循環器の後遺障害は、METs(メッツ)に基づいて等級が決定されます。METsとは、安静時の酸素消費量を基準にした運動や作業の強度を示す単位です。たとえば、6METsを超える強度の身体活動が制限される場合は後遺障害9級に、8METsを超える強度の身体活動が制限される場合は後遺障害11級に認定されることがあります。

また、除細動器やペースメーカを植え込んだ場合も、等級が決定されます。除細動器を植え込んだ場合は後遺障害7級、ペースメーカを植え込んだ場合は後遺障害9級に該当します。

胃の後遺障害の具体例

胃の後遺障害は、胃全摘や部分摘出による消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後逆流性食道炎などに基づいて等級が認定されます。例えば、胃の一部または全部を切除した場合、食べ物が十分に消化されず、身体に吸収されなくなる消化吸収障害が生じます。この状態は、BMIが20以下の場合に障害等級として認定されることがあります。

ダンピング症候群は、胃の幽門部を切除したことによって食べ物が急速に小腸に流れ込み、食後にめまいや立ちくらみなどの症状を引き起こす状態を指します。また、胃切除術後逆流性食道炎は、胃の入り口である噴門部を切除したことで、胃液や消化物が食道に逆流し、胸焼けや胸痛などの症状を引き起こす状態です。

小腸および大腸の後遺障害の詳細

小腸や大腸の後遺障害は、大量切除、人工肛門の造設、皮膚瘻の形成、狭窄などによって等級が認定されます。小腸を大量に切除した場合、残存する空腸および回腸の長さが100cm以下になった場合は後遺障害9級、100~300cmの場合は後遺障害11級に認定されることがあります。

人工肛門を造設した場合は、ストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができない場合は後遺障害5級、そうでない場合は後遺障害7級に認定されます。また、皮膚瘻とは、皮膚まで通じた穴から小腸や大腸の内容が出てくる状態であり、瘻孔からの漏出量に応じて等級が決定されます。

泌尿器の後遺障害と等級

泌尿器の後遺障害は、腎臓や尿路の機能障害に基づいて等級が認定されます。例えば、片方の腎臓を失った場合は後遺障害7級、GFR(糸球体濾過量)が31~50ml/分の場合は後遺障害9級に認定されます。

尿路変向術を行った場合は、尿が漏出しストマ周辺に皮膚のびらんを生じる場合は後遺障害5級、そうでない場合は後遺障害7級に認定されます。また、排尿障害や畜尿障害も、残尿量や失禁の程度に応じて等級が決定されます。

生殖器の後遺障害の認定基準

生殖器の後遺障害は、睾丸や卵巣、子宮などの機能障害に基づいて等級が認定されます。例えば、両側の睾丸や卵巣を失った場合は後遺障害7級、陰茎の大部分を欠損した場合や勃起障害を残す場合は後遺障害9級に認定されます。

弁護士に相談することの重要性

交通事故による後遺障害が残った場合、弁護士に相談することで多くのメリットがあります。まず、適切な賠償金の獲得が期待できます。弁護士は後遺障害等級の認定に詳しく、適切な賠償金を獲得するためのサポートを提供します。賠償金が数十万円から数百万円増額することも珍しくありません。

さらに、保険会社との交渉を弁護士が代行することで、被害者自身がストレスなく手続きを進めることができます。交通事故の被害者が知っておくべき法的知識や手続きについても、弁護士から適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故に詳しい弁護士が無料相談を行っています。後遺障害等級の獲得や適切な賠償金の受け取りに向けて、ぜひご相談ください。

まとめ

交通事故による胸腹部臓器の後遺障害は、適切な診断と等級認定が重要です。弁護士に相談することで、適切な賠償金の獲得やストレスのない手続きを進めることができます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を通じて被害者の方々をサポートしていますので、ぜひご相談ください。

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交通事故による下肢(下肢及び足指)の後遺障害

2024-12-02

はじめに

交通事故により下肢(下肢及び足指)に後遺障害が残ることは、多くの被害者にとって大きな負担となります。下肢の後遺障害は、日常生活における移動能力や活動に重大な影響を与えることが多く、そのため、適切な補償を受けるためには、後遺障害等級の認定が重要です。この記事では、下肢の構造やよくある後遺障害の種類、等級認定の基準について解説します。さらに、弁護士に相談するメリットについてもご紹介します。

下肢の構造と機能

下肢とは、殿部、大腿、膝、下腿、足を含む部分を指します。英語では「lowerlimb」と呼ばれ、人体の移動を支える重要な部位です。下肢には、歩行や走行、立ち座りなどの日常的な動作に必要な筋肉や骨、関節が集まっています。

殿部の役割

殿部とは、「おしり」の部分を指し、英語では「buttock」と言います。大殿筋や中殿筋などの筋肉が存在し、股関節の動きをサポートします。

大腿の重要性

大腿とは、股関節から膝までの「ふともも」の部分を指し、英語では「femur」と言います。大腿骨は人体で最も大きく強力な骨であり、全体重を支える役割を担っています。

下腿の構造

下腿とは、膝から足首までの部分を指し、英語では「leg」と言います。下腿骨には脛骨と腓骨が含まれ、これらの骨が足首や膝の動きを支えています。

交通事故後遺障害等級認定における「足」の定義

交通事故による「足」の障害とその等級認定は、事故で負った怪我の部位と種類によって異なります。一般的に「足」とは、くるぶしより下の部分を指し、英語では「foot」と言います。足の骨は、足根骨、中足骨、指骨の3つの部分に分かれ、28個の骨から構成されています。交通事故の後遺症等級認定では、「足」はくるぶしより先の部分を指します。

下肢の骨と関節の詳細

下肢の骨の種類

下肢の骨には以下のものがあります。

  • 寛骨
  • 大腿骨
  • 膝蓋骨
  • 下腿骨(脛骨・腓骨)
  • 足根骨
  • 中足骨
  • 趾骨

これらの骨が連携して、身体の支えと移動を可能にしています。

下肢の関節

下肢の関節には以下のものがあります。

  • 股関節(大腿骨と寛骨)
  • 膝関節(大腿骨と脛骨)
  • 足関節(脛骨と足根骨)
  • 中足関節(足根骨と中足骨)
  • 母指関節(第一中足骨と第一母指近位節)
  • 指間関節(中足骨と近位指節)

これらの関節は、滑らかな動きを可能にし、衝撃を吸収する機能を持っています。

下肢の筋肉

下肢の筋肉には以下のものがあります。

  • 臀部筋群(大殿筋やハムストリングスなど)
  • 大腿部筋群(四頭筋や半膜様筋など)
  • 下腿部筋群(ヒラメ筋やヒラメ筋下部など)

これらの筋肉は、歩行や立ち上がり、階段の上り下りなどの基本的な動作をサポートしています。

交通事故による後遺障害の種類と等級認定

交通事故によって下肢に後遺障害が残る場合、その障害の種類と程度によって後遺障害等級が認定されます。以下に、主要な後遺障害の種類と等級認定の基準について詳しく説明します。

欠損障害

欠損障害とは、身体の一部を失った場合に認定される後遺障害です。下肢に欠損の後遺症が残った場合、以下の基準で後遺障害等級が認定されます。

等級部位後遺障害の程度
1級5号下肢(下肢及び足指)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号下肢(下肢及び足指)両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号下肢(下肢及び足指)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号下肢(下肢及び足指)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号下肢(下肢及び足指)1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号下肢(下肢及び足指)1足をリスフラン関節以上で失ったもの

これらの認定基準は、失った部位の位置や範囲によって決まります。

機能障害

機能障害とは、身体の一部が正常に機能しなくなった場合に認定される後遺障害です。下肢に機能障害の後遺症が残った場合、以下の基準で後遺障害等級が認定されます。

等級部位後遺障害の程度
1級6号下肢(下肢及び足指)両下肢の用を全廃したもの
5級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の用を全廃したもの
6級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

機能障害の認定は、関節の動きや筋肉の強度、日常生活における影響を考慮して行われます。

変形障害

変形障害とは、骨や関節が不自然な形に癒着したり、変形した場合に認定される後遺障害です。下肢に変形障害が残った場合、以下の基準で後遺障害等級が認定されます。

等級部位後遺障害の程度
7級10号下肢(下肢及び足指)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号下肢(下肢及び足指)1下肢に偽関節を残すもの
12級8号下肢(下肢及び足指)長管骨に変形を残すもの

変形障害の認定は、骨の癒合状態や外見の変化、運動機能への影響を基準に行われます。

短縮障害

短縮障害とは、骨が短縮した場合に認定される後遺障害です。下肢に短縮障害が残った場合、以下の基準で後遺障害等級が認定されます。

等級部位後遺障害の程度
8級5号下肢(下肢及び足指)1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号下肢(下肢及び足指)1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号下肢(下肢及び足指)1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

短縮障害の認定は、骨の長さや日常生活への影響を基準に行われます。

弁護士に相談するメリット

交通事故による後遺障害が認定された場合、適切な補償を受けるためには専門知識が必要です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 専門知識によるサポート:交通事故に関する法律や保険の知識を持つ弁護士がサポートします。
  • 補償金の増額:適切な後遺障害等級の認定を受けることで、補償金が増額する可能性があります。
  • 交渉の代行:保険会社との交渉を弁護士が代行し、被害者が不利にならないようにします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故による後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。後遺障害等級の獲得や適切な補償を受けるために、ぜひ弁護士にご相談ください。

まとめ

交通事故による下肢(下肢及び足指)の後遺障害は、多くの被害者にとって大きな負担となります。適切な補償を受けるためには、後遺障害等級の認定が重要です。この記事では、下肢の構造や後遺障害の種類、等級認定の基準について解説しました。さらに、弁護士に相談するメリットについても紹介しました。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故解決実績が豊富な弁護士が無料相談を行っていますので、安心してご相談ください。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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関節の機能障害と後遺障害について

2024-12-01

はじめに

交通事故などで関節の機能に障害が生じることがあります。関節の機能障害とは、関節の動きが制限されることや、痛みが生じる状態を指します。このような障害が残る場合、後遺障害等級が認定され、適切な賠償を受けるためには、具体的な測定方法や法的手続きが重要です。本稿では、関節の機能障害について詳しく解説し、弁護士に相談するメリットについてもご紹介します。

関節の機能障害とは

関節の機能障害は、関節の動きが制限されることや痛みが生じる状態を指します。この障害は、交通事故などで関節に直接的な衝撃を受けた場合や、周囲の組織が損傷した場合に発生します。具体的には、骨折や脱臼、靭帯損傷などが原因となります。このような障害が残ると、日常生活や仕事に支障をきたすことが多く、適切な賠償を受けるためには後遺障害等級の認定が必要となります。

可動域とは

可動域(RangeofMotion,ROM)とは、身体の各関節が動ける範囲のことを指します。正常な可動域は個々の関節によって異なりますが、事故などでこの範囲が狭くなると、関節の機能障害が発生します。可動域は、関節の健康状態や機能を評価する重要な指標であり、後遺障害等級の認定にも関わります。

関節の機能障害の原因

関節の機能障害の原因としては、以下のようなものがあります。

  • 交通事故などによる骨折や脱臼
  • 関節に直接的な衝撃を受けた場合
  • 靭帯損傷や筋肉の損傷
  • 関節周囲の組織の損傷

これらの原因により、関節の動きが制限されたり、痛みが生じたりします。

関節可動域の測定方法

関節可動域の測定は、日本整形外科学会や日本リハビリテーション医学会の「関節可動域表示ならびに測定法」に基づいて行います。具体的な測定方法は以下の通りです。

脊柱(頚部)

  • 主要運動:屈曲・伸展、回旋(左回旋・右回旋)、側屈(左側屈・右側屈)

脊柱(胸腰部)

  • 主要運動:屈曲・伸展、回旋(左回旋・右回旋)、側屈(左側屈・右側屈)

肩関節

  • 主要運動:屈曲、外転・内転、伸展、外旋・内旋

肘関節

  • 主要運動:屈曲・伸展

手関節

  • 主要運動:屈曲・伸展、橈屈、尺屈

股関節

  • 主要運動:屈曲・伸展、外転・内転、外旋・内旋

膝関節

  • 主要運動:屈曲・伸展

足関節

  • 主要運動:屈曲・伸展

各関節の可動域を測定する際には、健側(ケガをしていない側)の関節の可動域と比較します。

後遺障害等級と関節の機能障害

関節の機能障害が残った場合、後遺障害等級が認定されます。以下に、主な関節の機能障害とそれに対応する後遺障害等級を示します。

上肢の機能障害

上肢とは、肩から腕にかけての部分を指します。ここでは、肩関節、ひじ関節、手関節(手首)の3つの関節の動きに制限が生じる場合について説明します。

  • 後遺障害1級4号:両上肢の用を全廃したもの
  • 後遺障害5級6号:1上肢の用を全廃したもの
  • 後遺障害6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 後遺障害8級6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 後遺障害10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 後遺障害12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

股関節の機能障害

股関節に機能障害が残った場合も、後遺障害等級が認定されます。以下にその基準を示します。

  • 後遺障害8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 後遺障害10級11号:2下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 後遺障害12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の機能障害

下肢とは、股関節から足までの部分を指します。ここでも股関節、膝関節、足関節(足首)の3つの関節の動きに制限が生じる場合について説明します。

  • 後遺障害1級6号:両下肢の用を全廃したもの
  • 後遺障害5級7号:1下肢の用を全廃したもの
  • 後遺障害6級7号:1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 後遺障害8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 後遺障害10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 後遺障害12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

足指の機能障害

足指に機能障害が残った場合も、後遺障害等級が認定されます。

  • 後遺障害7級11号:両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 後遺障害9級15号:1足の足指の全部の用を廃したもの
  • 後遺障害11級9号:1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  • 後遺障害12級12号:1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  • 後遺障害13級10号:1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  • 後遺障害14級8号:1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

後遺障害等級の詳細な解説

上肢の後遺障害等級

  • 後遺障害1級4号と5級6号
    「上肢の用を全廃したもの」とは、肩関節、ひじ関節、手関節(手首)の3つの関節のすべてが完全に動かない、あるいはそれに近い状態を指します。手指もすべて動かなくなってしまった状態を含みます。両方の上肢が全廃すると1級、片方だと5級に認定されます。
  • 後遺障害6級6号と8級6号
    「関節の用を廃したもの」とは、関節が完全に動かない、あるいはそれに近い状態、関節の完全弛緩性麻痺、あるいは人工関節・人工骨頭を入れた関節で、可動域が2分の1以下になっている状態を指します。片方の腕の肩関節、ひじ関節、手関節(手首)のうち、2つの関節がこの状態になると6級、1つだと8級に認定されます。
  • 後遺障害10級10号
    「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が2分の1以下になっている状態、または人工関節・人工骨頭を入れて可動域が2分の1よりも大きくなった状態を指します。肩関節、ひじ関節、手関節(手首)のうち、1つの関節がこの状態になると10級に認定されます。
  • 後遺障害12級6号
    「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が4分の3以下になっている状態を指します。肩関節、ひじ関節、手関節(手首)のうち、1つの関節がこの状態になると12級に認定されます。

下肢の後遺障害等級

  • 後遺障害1級6号と5級7号
    「下肢の用を全廃したもの」とは、股関節、ひざ関節、足関節(足首)の3つの関節のすべてが完全に動かない、あるいはそれに近い状態を指します。足指もすべて動かなくなってしまった状態も含みます。両方の下肢が全廃すると1級、片方だと5級に認定されます。
  • 後遺障害6級7号と8級7号
    「関節の用を廃したもの」とは、関節が完全に動かない、あるいはそれに近い状態、関節の完全弛緩性麻痺、あるいは人工関節・人工骨頭を入れた関節で、可動域が2分の1以下になっている状態を指します。片方の足の股関節、ひざ関節、足関節(足首)のうち、2つの関節がこの状態になると6級、1つだと8級に認定されます。
  • 後遺障害10級11号
    「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が2分の1以下になっている状態、または人工関節・人工骨頭を入れて可動域が2分の1よりも大きくなった状態を指します。股関節、ひざ関節、足関節(足首)のうち、1つの関節がこの状態になると10級に認定されます。
  • 後遺障害12級7号
    「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が4分の3以下になっている状態を指します。股関節、ひざ関節、足関節(足首)のうち、1つの関節がこの状態になると12級に認定されます。

足指の後遺障害等級

  • 後遺障害7級11号と9級15号
    「足指の用を全廃したもの」とは、両足の足指の全部が完全に動かない状態(7級)、または1足の足指の全部が完全に動かない状態(9級)を指します。
  • 後遺障害11級9号
    「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」とは、第1の足指と他の足指が完全に動かない状態を指します。
  • 後遺障害12級12号
    「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」とは、第1の足指か、他の4本の足指の用を廃した状態を指します。
  • 後遺障害13級10号
    「1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの」とは、第2の足指、またはそれ以下の足指の用を廃した状態を指します。
  • 後遺障害14級8号
    「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」とは、第3の足指以下の1本または2本の足指の用を廃した状態を指します。

弁護士に相談するメリット

関節の機能障害が残った場合、弁護士に相談することで、賠償金を大幅に増額する可能性があります。弁護士は専門的な知識と経験を持ち、適切な賠償を受けるためのサポートを行います。特に交通事故による後遺障害に詳しい弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

関節の機能障害が残った場合、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。弁護士に相談することで、賠償金を増額するためのサポートを受けることができます。交通事故に遭われた方は、ぜひ専門家のアドバイスを受けてください。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故の被害者の方が適切な賠償を受けるために全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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鼻の後遺障害について

2024-12-01

はじめに

交通事故に遭い、鼻に後遺障害が残ることは少なくありません。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、鼻の後遺障害についての詳細な情報を提供し、被害者の方々が適切な賠償を受け取るためのサポートを行っています。本記事では、鼻の後遺障害の種類や等級、また弁護士に依頼するメリットについて解説します。

鼻の後遺障害で多い等級

鼻の後遺障害で多い等級は、後遺障害9級、後遺障害12級、後遺障害14級です。これらの等級は、被害の程度や鼻の機能への影響に応じて決定されます。

鼻の後遺障害の種類

鼻の後遺障害は大きく分けて以下の4つの種類に分類されます。

鼻の欠損

鼻の欠損とは、鼻の一部または全体が欠けている状態を指します。この状態は外見的にも大きな影響を与え、社会生活においても支障をきたすことがあります。等級としては、以下のようになります。

等級部位後遺障害の程度
9級5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

外貌醜状との優先順位

鼻の欠損は外貌醜状と併合されず、いずれかの上位の等級によって認定されます。例えば、外貌に著しい醜状を残すものとして7級12号が認定される場合、鼻の欠損よりも外貌醜状が優先されます。

鼻の機能障害(嗅覚脱失・嗅覚減退・鼻呼吸困難)

鼻の機能障害には、嗅覚脱失、嗅覚減退、鼻呼吸困難があります。

等級部位後遺障害の程度
12級相当嗅覚脱失または鼻呼吸困難
14級相当嗅覚の減退

嗅覚脱失

嗅覚脱失とは、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値が5.6以上の状態を指します。この状態は、嗅覚が完全に失われた場合に該当します。

嗅覚減退

嗅覚減退とは、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の状態です。この状態は、嗅覚が部分的に失われた場合に該当します。

弁護士に相談するメリット

鼻に後遺障害が残った場合、弁護士に依頼することで多くのメリットがあります。以下にその主なメリットを紹介します。

1.適正な賠償金の獲得

後遺障害等級に応じた適正な賠償金を獲得するためには、専門的な知識と経験が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故に関する豊富な経験を持つ弁護士が、被害者の方々をサポートします。

2.交渉の代行

保険会社との交渉は非常に煩雑で時間がかかります。弁護士に依頼することで、被害者の方は安心して治療に専念することができます。

3.無料相談の提供

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故に関し初回無料相談を提供しています。無料法律相談をご利用いただくことで、初めての方でも安心して相談することができます。

まとめ

鼻の後遺障害について適切な知識を持つことは、交通事故の被害者にとって非常に重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、被害者の方々が適正な賠償を受け取るための支援を行っています。無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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耳の後遺障害

2024-11-30

はじめに

交通事故による耳の後遺障害は、日常生活に大きな影響を与えることがあります。本記事では、耳の後遺障害の種類や等級、治療方法、そして弁護士に相談するメリットについて解説します。わかりやすくするために、QA形式で進めます。

耳の後遺障害の概要

耳の後遺障害で多い等級は、後遺障害4級、6級、7級、9級、10級、11級、12級、14級などがあります。耳に関する後遺障害には、聴力障害、耳殻の欠損、耳鳴り、耳漏、めまい・平衡機能障害などが含まれます。

耳の後遺障害の種類と詳細

聴力障害

両耳の聴力障害

両耳に聴力障害の後遺症が残った場合、以下の基準に基づいて後遺障害等級が認定されます。

等級部位後遺障害の程度
4級3号両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号両耳聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級7号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

片耳の聴力障害

片耳に聴力障害の後遺症が残った場合の後遺障害認定基準は以下の通りです。

等級部位後遺障害の程度
9級9号1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

聴力検査

聴力検査には「純音聴力検査」と「語音聴力検査」があります。純音聴力検査は、オージオメータという器械を使用して聴力レベルをデシベル(dB)で測定します。正常範囲は20~30dBです。純音聴力検査では、気導と骨導のそれぞれの閾値を求めます。気導聴力検査はヘッドフォンを着用して、骨導聴力検査は骨導受話器を耳の後ろに当てて行います。

語音聴力検査は、患者が語声を聞き取る能力を評価する検査です。言語音を用いて聞き取り能力と聞き分け能力を測定します。

耳殻の欠損

耳殻(耳介)とは、耳の外側の見えている部分です。耳殻が2分の1以上欠損した状態は後遺障害12級4号として認定されます。また、外貌醜状で「外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害7級12号が認定される場合、耳介欠損の12級4号よりも外貌醜状が優先されます。

耳鳴り・耳漏

耳鳴りや耳漏が残った場合の後遺障害等級は以下の通りです。

耳鳴り

等級部位後遺障害の程度
12級相当難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
14級相当難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの

耳鳴りの検査としては、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査が行われます。

耳漏

等級部位後遺障害の程度
12級相当30db以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14級相当30db以上の難聴で、耳漏を残すもの

めまい・平衡機能障害

内耳の損傷によるめまい・平衡機能障害は、「神経系統の機能又は精神の障害」として認定されます。

良性発作性頭位めまい症

頭部外傷やむち打ちなどによる耳石が原因で引き起こされる疾患で、内耳損傷によるめまいとは異なります。

弁護士に相談するメリット

耳に後遺障害が残ると、後遺障害等級が4級~14級になる可能性があります。弁護士に依頼することで、加害者側から受け取る賠償金が大幅に増えることがあります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、耳の後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。無理に依頼を進めることはありませんので、安心してご相談ください。

まとめ

耳の後遺障害は、生活に大きな影響を与えることがあります。適切な等級認定や賠償を受けるためには、専門知識を持つ弁護士に相談することが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故の解決実績が豊富な弁護士がサポートしますので、安心してご相談ください。

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外貌(醜状障害)の後遺障害について

2024-11-30

はじめに

交通事故により、外貌や上肢・下肢に大きく傷跡が残ってしまうという後遺障害が残ることがあります。これらの後遺障害は醜状障害とも言われますが、被害者の生活の質や労働能力に大きな影響を及ぼすため、適切な補償を受けることが重要です。本記事では、外貌や上肢・下肢に醜状障害が残存する後遺障害について詳しく解説し、弁護士に相談するメリットや適切な対応方法について紹介します。

外貌の後遺障害に関して

外貌の後遺障害で多い等級

外貌の後遺障害で多い等級は、後遺障害7級、9級、12級、14級などです。これらの等級は、頭部、顔面部、頸部、上肢、下肢の部位に応じて異なります。交通事故による外貌の後遺障害は、大きく外貌(頭部、顔面部、頸部等)、上肢、下肢の3段階に分類して後遺障害等級が認定されます。なお、外貌や上肢・下肢以外に跡が残った場合でも、等級が認定される可能性があります。

外貌とは何か

外貌とは、頭部・顔面部・頸部、上肢および下肢以外の日常露出する部分を指します。外貌の醜状障害に該当するのは、事故によって傷跡が残ってしまった場合です。交通事故外傷で直接生じたもの以外にも、交通事故外傷に関する手術や治療により生じたものも対象です。

外貌醜状と鼻・耳介の欠損の優先順位

外貌の醜状障害と鼻や耳介の欠損が同時に存在する場合、等級が併合されることはなく、いずれかの上位の等級によって認定されます。例えば、耳介欠損で12級4号となり、外貌醜状で「外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害7級12号が認定される場合、耳介欠損の12級4号よりも上位の外貌醜状の7級12号が優先されます。同様に、鼻の欠損が後遺障害等級9級5号に該当する一方で、「外貌の醜状」としても後遺障害に該当し後遺障害7級12号が認定される場合、鼻の欠損の9級5号よりも上位の外貌醜状の後遺障害7級12号が優先されます。

外貌の醜状障害について

外貌に醜状の後遺症が残った場合の基準

外貌に醜状の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は傷跡が残った部分と大きさによって変わります。外貌とは、頭部、顔面、首のように、上肢と下肢以外で日常的に露出する部分を指します。

  • 後遺障害7級12号:頭部・顔面・頸部に著しい醜状を残すもの
  • 後遺障害9級16号:頭部・顔面・頸部に相当程度の醜状を残すもの
  • 後遺障害12級14号:頭部・顔面・頸部に醜状を残すもの
  • 後遺障害14級4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの
  • 後遺障害14級5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの

「著しい醜状を残すもの」の基準

後遺障害7級の「著しい醜状を残すもの」とは、以下のいずれかに該当し、人目につく程度のものを指します。

  • 頭部:てのひらの大きさ以上の跡が残った、または頭蓋骨がてのひらの大きさ以上欠けた場合
  • 顔面部:ニワトリの卵の大きさ以上の跡が残った、または10円玉以上の陥没が生じた場合
  • 頚部:てのひらの大きさ以上の跡が残った場合

耳介の欠損により「著しい醜状を残すもの」に該当する場合は、耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合です。鼻の欠損により「著しい醜状を残すもの」に該当する場合は、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合です。

「相当程度の醜状」の基準

9級の「相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として長さ5cm以上の傷跡で、人目につく程度のものを指します。特に顔面部においては、長さ5cm以上の傷跡が人目につく程度のものを指します。

外貌における単なる「醜状」の基準

外貌における単なる「醜状」とは、以下のいずれかに該当し、人目につく程度のものを指します。

  • 頭部:ニワトリの卵以上の大きさの跡が残った、あるいは頭蓋骨がニワトリの卵の大きさ以上欠けた場合
  • 顔面部:10円玉より大きい跡あるいは長さ3cm以上の跡が残った場合
  • 頚部:ニワトリの卵の大きさ以上の跡が残った場合

耳介の欠損による「醜状」とは、耳介軟骨部の一部を欠損した場合です。鼻の欠損による「醜状」とは、鼻軟骨部の一部または鼻翼を欠損した場合です。また、顔面神経麻痺で「口のゆがみ」が生じた場合も「醜状」として扱われます。

「てのひらの大きさ」とは

「てのひらの大きさ」とは、指の部分を含まない、手を広げた大きさのことを指します。

上肢・下肢の醜状障害

上肢・下肢に生じる醜状障害の基準

上肢や下肢に醜状の後遺症が残った場合、以下の基準に基づいて後遺障害等級が認定されます。

  • 後遺障害14級4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの
  • 後遺障害14級5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの

「露出面」とは、上肢については肩関節以下から指先まで、下肢については股関節から足背部までを指します。

外貌醜状に関する男女格差について

以前は、男女によって外貌醜状の等級が異なっていました。しかし、裁判例により、外貌醜状における男女格差は憲法第14条第1項に違反すると判断され、等級が改正されました。

外貌醜状と逸失利益の問題点

外貌醜状の労働能力喪失率は、後遺障害等級によって異なります。後遺障害7級は56%、後遺障害12級は14%、後遺障害14級では5%となります。しかし、醜状障害の場合、保険会社が労働能力喪失率や労働能力期間について争うケースが多くあります。被害者側の弁護士に相談することで、適正な労働能力喪失率や労働能力喪失期間を主張することが重要です。

弁護士に相談するメリット

外貌に醜状障害の後遺症が残る場合、弁護士に相談することで次のようなメリットがあります。

  1. 適切な賠償金の獲得:弁護士に依頼することで、適切な賠償金を獲得できる可能性が高まります。賠償金が数十万円から数百万円増額することもあります。
  2. 専門的なアドバイス:交通事故に詳しい弁護士から専門的なアドバイスを受けることができます。
  3. 無料相談の利用:多くの弁護士事務所では、無料相談を実施しており、無理に依頼を進めることはありません。安心して相談することができます。

まとめ

外貌や上肢・下肢に後遺障害が残った場合、適切な補償を受けるためには専門的な知識が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故に詳しい弁護士が無料相談を行っており、被害者の方が適切な賠償金を受け取るためのサポートを行っています。ぜひ、外貌に後遺障害が残る場合は、弁護士に相談してみてください。

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症状固定と後遺障害についてのガイド

2024-11-29

はじめに

交通事故に遭われた方々へ、このガイドは「症状固定」や「後遺障害」についてわかりやすく説明するために作成されました。弁護士法人長瀬総合法律事務所が、皆様が適切な賠償を受けられるようにお手伝いいたします。ご質問やお困りごとがありましたら、いつでもご相談ください。

症状固定とは

Q:「症状固定」とは?

A:「症状固定」とは、治療を続けても症状が一進一退であり、それ以上の回復が期待できない状態を指します。例えば、交通事故で指を失った場合、治療を続けても元の機能は戻らず、症状がこれ以上改善しない状態が症状固定です。この段階で残った障害は後遺障害と定義され、医師が症状固定と判断すれば、法的には治療が終了したことになります。

症状固定日とは

Q:「症状固定日」とは?

A:症状固定日とは、医師が症状固定と判断した日を指します。例えば、むちうちで後遺症が残った場合、事故から3カ月から6ヶ月後に医師が症状固定日を判断することが多いです。

症状固定後の治療費

Q:症状固定後の治療費は請求できる?

A:症状固定後の治療費は、原則として加害者に請求できません。ただし、重い後遺障害が残り、治療を続けなければ症状が悪化する場合など、例外的に認められることもあります。

症状固定後の対応

Q:症状固定と主治医から言われた場合、弁護士に相談した方が良いですか?

A:はい、症状固定後は後遺障害等級認定の手続きに進むため、適切な資料と準備を行うことが重要です。等級が認定されると、後遺障害1級から14級までの等級が付与されます。この等級は損害賠償請求において非常に重要で、弁護士に依頼することで、受け取る金額が大きく増える可能性が高いです。症状固定のタイミングで、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談いただくことをお勧めします。

後遺障害等級認定

後遺障害等級認定は、交通事故による後遺症がどの程度のものかを評価し、等級を決定する手続きです。適切な等級を得るためには、必要な資料を揃え、専門的な知識を持つ弁護士のサポートが重要です。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 専門知識によるサポート:弁護士は交通事故や後遺障害に関する専門知識を持っており、適切な等級認定をサポートします。
  • 交渉力の向上:弁護士が代理人となることで、保険会社との交渉がスムーズに進みます。
  • 賠償額の増額:弁護士のサポートにより、適切な賠償額を受け取ることができる可能性が高まります。

まとめ

交通事故に遭われた方が、適切な賠償を受けられるようにするためには、症状固定や後遺障害等級認定の手続きが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、皆様が適切なサポートを受けられるようにお手伝いいたします。症状固定や後遺障害に関するご質問やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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交通事故後遺障害14級ガイド

2024-11-29

はじめに

交通事故により後遺障害が残った場合、その程度に応じて等級が認定されます。最も軽い14級でも、日常生活に支障をきたす可能性があります。この記事では、後遺障害14級の症状や慰謝料、逸失利益などについて詳しく解説します。

後遺障害14級とは?

後遺障害14級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を5%喪失した状態を指します。14級は交通事故における後遺障害の中でもっとも軽い等級にあたりますが、日常生活に大きな支障を及ぼすことがあります。

後遺障害14級に認定される症状

後遺障害14級に認定される症状は以下の通りです。

等級障害の程度
14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級2号3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級3号1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

これらの症状は大変な苦痛を伴うものであり、適切な診断と治療が必要です。

慰謝料の金額や相場

後遺障害14級の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。入通院慰謝料は、入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料であり、後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。

後遺障害14級の慰謝料は、以下の通りです。

自賠責基準:32万円
弁護士基準:110万円

慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。弁護士に依頼することで、被害者が受け取る慰謝料が大きく増額する場合が多くなります。

逸失利益の計算方法

逸失利益とは、ケガにより稼げなくなってしまった将来の収入のことです。計算方法は以下の通りです。

計算式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数


・基礎収入:500万円(年収)
・労働能力喪失率:5%
・労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:22.1672

この場合の逸失利益は、
500万円×5%×22.1672=554万1800円
となります。

但し、上記算定結果はあくまでも理論上の数値にとどまります。

神経症状である後遺障害14級9号の場合には、労働能力喪失期間は3〜5年程度が妥当であるとして争われることもあり、実際の逸失利益の認定額が少なくなることもあります。

どのように主張立証し、どの程度の認容額が妥当かは事案によって異なりますので、個別の事案ごとによく検討する必要があります。

後遺障害14級の認定率

後遺障害14級が認定される確率について、公式なデータはありませんが、「2023年度版自動車保険の概況」によると、2020年度の自賠責保険の支払件数は約84万件、そのうち後遺障害が認定されたのは約3万7700件です。後遺障害14級は、後遺障害全体の約56.5%を占めています。

弁護士に相談するメリット

後遺障害14級の場合、弁護士に相談することで以下のメリットがあります。

  1. 慰謝料の増額:弁護士基準での慰謝料を請求できるため、受け取る金額が大きく増える可能性があります。
  2. 専門的なアドバイス:後遺障害等級認定や逸失利益の計算など、専門的なアドバイスを受けることができます。
  3. ストレス軽減:保険会社との交渉を弁護士に任せることで、被害者は治療に専念できます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故被害者のための無料相談を提供しています。お気軽にご相談ください。

まとめ

後遺障害14級は、交通事故による後遺障害の中でもっとも軽い等級に分類されますが、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。適切な賠償を受けるためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

動画解説の紹介

交通事故の被害者向けに、適切な賠償を受けるための通院・治療方法や、保険会社の対応、後遺障害の申請について、その他交通事故に関する知識を解説する動画を公開しています。これらの動画は、被害者やその家族が賠償手続きを理解し、スムーズに進めるためのサポートとなります。詳細はこちらのリンクからご覧ください。

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